190-衆30 分散型エネルギー利用の促進に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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東日本大震災後、エネルギー環境を転換すべくとの流れから生まれた法案であり、内容について賛成しますが、国・自治体の税制上の措置は分散型エネルギーを促進するには、現在のプラス利子の貨幣では不利な結果を招く。よって分散型エネルギーを生産した事業者や家庭は、その生産分の貨幣を発行するものと修正すべきです。

第190国会●衆議院提出法案第30号
分散型エネルギー利用の促進に関する法律案
【提出者】奥野総一郎 (民進党・無所属クラブ)他3名
概要
●目的
東日本大震災から得られた教訓及び内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化に鑑み、
○ エネルギー源としての原子力の利用への依存を可能な限り低減する観点から電気事業、ガス事業及び熱供給事業に係る制度の抜本的な改革の実施状況を踏まえつつ大規模な発電設備による電気の供給を中心とした従来のエネルギーの需給に関する施策の見直しを行う必要があること、
○ 地域エネルギー源を地域の実情に即して効果的かつ効率的に活用し、エネルギーの地産地消を推進することが①災害時におけるエネルギーの供給不足への対処を含むエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保、②エネルギーの供給に係る環境への負荷の低減及び③エネルギーの消費者による自主的かつ合理的な選択の確保を図る上で特に重要となっていること等を踏まえ、地域における創意工夫を生かした分散型エネルギー利用を促進し、もって自立的で個性豊かな地域社会の形成及び地域における適正な経済循環構造の確立その他国民経済の健全な発展に寄与すること。
●分散型エネルギーの定義
① 国内の地域に存する再生可能エネルギー源等のエネルギー源(以下「地域エネルギー源」)から得られ、又は製造されたエネルギーをその得られ、又は製造された地域において使用すること。
② 電気及び熱を併せて供給する設備(コージェネレーション(熱電併給)設備)を用いて地域エネルギー源以外のエネルギー源から得られた電気及び熱をその得られた地域において使用すること。
③ 国内の地域における事業活動に伴い発生した廃熱をその発生した地域において使用すること。
●基本方針
 一 経済産業大臣は、第三の分散型エネルギー利用の促進についての基本理念にのっとり、分散型エネルギー利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
 二 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
  1 分散型エネルギー利用の促進の意義及び目標に関する事項
  2 分散型エネルギー利用の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3 第五の一の分散型エネルギー利用促進計画の作成に関する基本的な事項
  4 分散型エネルギー利用の促進に関する施策の効果(地域における雇用機会の創出その他地域に及ぼす経済的社会的効果を含む。)についての評価に関する基本的な事項
  5 1から4までに掲げるもののほか、分散型エネルギー利用の促進に関する重要事項
 三 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
 四 経済産業大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
                                          ●分散型エネルギー利用促進計画
 一 都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域における分散型エネルギー利用の促進に関する計画(以下「分散型エネルギー利用促進計画」という。)を作成することができること。
 二 分散型エネルギー利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとすること。
  1 分散型エネルギー利用促進計画の区域
  2 分散型エネルギー利用促進計画の目標
  3 1の区域において分散型エネルギー利用を促進するために必要な次に掲げる事業に関する事項
   イ 再生可能エネルギー発電施設その他の電気を供給するための設備(発電設備、蓄電池その他の電気の需給の調整を行うための設備、送電配電設備、変電受電設備その他の設備をいう。)の整備に関する事業(ハに掲げる事業を除く。)
   ロ 再生可能エネルギー熱利用施設、廃熱を回収利用するための施設その他の熱を利用するための設備(ボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備をいう。)の整備に関する事業(ハに掲げる事業を除く。)
   ハ 電気及び熱を併せて供給する設備の整備に関する事業
   ニ バイオマスを原材料とする燃料その他の燃料の製造又は輸送に係る設備の整備に関する事業
   ホ その他経済産業省令で定める事業
  4 分散型エネルギー利用促進計画の達成状況の評価(地域における雇用機会の創出その他地域に及ぼす経済的社会的効果についての評価を含む。)に関する事項
  5 計画期間
  6 1から5までに掲げるもののほか、分散型エネルギー利用の促進に関し必要な事項


分散型エネルギー利用促進計画に基づく事業の例
【エネルギーを作る】
○ 再生可能エネルギー発電設備、コージェネレーション
(熱電併給)設備等の整備事業
○ 蓄電池の整備事業

【エネルギーを送る】
○ 送電配電施設、導管等の整備事業

【エネルギーを使う】
○ 変電受電設備、熱量計等の整備事業
○ 廃熱を回収利用するための
設備の整備事業

○ 国・地方公共団体は、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。