190-衆31 熱エネ・廃熱エネ法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

この法案名も長すぎる。法律のタイトルに法律の説明をするからやたらと長くなる。まずこれをやめよ。「エネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」だけでいい。おそらく昨年の通常国会でも提出して審議未了で廃案となっているので違う題名をつけているのだと思われます。それでもやめましょう。

法案としては、太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること、バイオマスとバイオマスの廃熱を再生可能エネルギーとして認めることなどが盛り込まれており賛同できます。

全ての家庭、自治体においてエネルギーを生産できるようにし、なおかつ余ったエネルギーは売ることができ、それで得た貨幣は減価する仕組みを作ることによって、原発に依存しない経済社会は可能です。

第190国会●衆議院提出法案第31号
熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進する等のためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案
【提出者】田島一成 (民進党・無所属クラブ)他3名

この法案は、先の分散型エネルギー促進法に引き続いたものです。

熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源(太陽熱、地熱その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの)及び廃熱の利用を促進することにあります。

そしてエネルギーの供給、使用、環境負荷の低減、有効利用のための法改正を目的としています。

それらを行う特定事業者に対して、
●「エネルギーの年度の使用量の合計量」に加え、「廃熱の年度の排出量の合計量」を追加すること。
●定期の報告事項として、「廃熱の排出量(その設置している工場等ごとの廃熱の排出量を含む。)その他廃熱の排出の状況」を追加すること。
●主務大臣は、特定事業者等から報告を受けた場合において、その工場等のうちその廃熱の排出量が政令で定める数値以上であるものがあるときは事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、当該工場等の名称及び所在地、当該工場等に係る廃熱の排出量その他経済産業省令で定める事項を公表するものとすること。

との改正。
さらには「非化石エネルギー」として、「化石燃料の燃焼により排出される廃熱」を加えることにより廃熱もエネルギーにしようというものです。


 「新エネルギー利用等」として、次のものを明記すること。
1 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。2及び7において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
2 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(7を除く。)。
3 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
4 海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
5 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
6 廃熱を利用すること(12を除く。)。
7 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
8 地熱を発電に利用すること。
9 風力を発電に利用すること。
10 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。
11 太陽電池を利用して電気を発生させること。
12 廃熱を発電に利用すること。
13 1から12までのほか、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが非化石エネルギーの導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるもの                 


そのほか、これに関連する法改正として以下のものを上げており、この法案には賛成します。

第五 豪雪地帯対策特別措置法の一部改正
  雪冷熱エネルギーの活用促進に係る取組の例示として、雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設への雪の運搬を明記すること。 

第六 河川法の一部改正
 一 流水の占用の許可が不要とされる場合として、流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する河川熱利用(河川の流水を熱源とする熱を利用することをいう。以下同じ。)のために河川の流水を占用しようとする場合を追加すること。 
 二 一の河川熱利用のために河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の登録を受けなければならないこと。 

第七 バイオマス活用推進基本法の一部改正
  未利用のバイオマスの利用に関する技術の研究開発の例示として、「海洋バイオマス(バイオマスのうち海藻その他の海洋生物資源に由来するものをいう。)」を明記すること。

第八 都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正
 一 低炭素まちづくり計画の記載事項の追加
   低炭素まちづくり計画の記載事項に、「廃熱の利用による二酸化炭素の排出の抑制の促進に関する事項」を追加すること。                 
 二 廃熱利用施設の設置者等への援助
   低炭素まちづくり計画に一の事項を記載した市町村は、廃熱の利用による二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、計画区域内における廃熱を利用するための施設(以下「廃熱利用施設」という。)の整備に対する助成、計画区域内の廃熱利用施設の設置者及び計画区域内において廃熱利用施設を設置しようとする者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めることとすること。

第九 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正
 一 題名の改正
   題名を「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー利用の促進に関する法律」に改める。                                    
 二 目的の追加
   目的に、「再生可能エネルギー熱の利用の促進」を加える
 三 基本理念等の改正
   基本理念、基本方針及び基本計画に関する規定に、「再生可能エネルギー利用」を明記すること。
 四 定義
   「再生可能エネルギー熱利用設備」の定義を設ける。
 五 設備計画の認定等
   設備整備計画の認定等の対象に「再生可能エネルギー熱利用設備」を明記すること。