債権法の改正により、「契約の締結及び内容の自由」の規定(521条)が新設されました。いわゆる「契約自由の原則」です。
契約自由の原則は、改正前民法の解釈においても採用されていた法理であり、当たり前すぎる原則として明文規定がありませんでした。
しかし、国民にわかりやすい民法を目指す観点から、今回の改正で新設されました。
契約自由の原則は、⑴契約を締結するかしないかの自由、⑵契約の相手方を選択する自由、⑶契約の内容決定の自由、⑷契約の方式の自由のことをいいます。
設例を見てみましょう。
(設例)
①建築業者Aは、Bの自宅建築工事を受注したが、Cからの自宅トイレのリフォーム工事の依頼については、「今忙しいので。」と言って断った。
②医師Aが開業する外科医院の目の前で交通事故があり、Bが負傷した。Bは、Aの医院に駆け込んでAに診療を申し込んだが、Aは、「今忙しいので。」と言ってBを診察しなかった。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
建築業者の受注(設例①)については、契約自由の原則が適用されるので、Cからの注文を受ける義務はありません。他方、医師(設例②)はそういうわけにはいかず、医師法で応召義務がありますので(民法521条1項の「法令に特別の定めがある場合」にあたります。)、契約自由の原則を盾にBとの診療契約の締結を拒むことはできません。
なお、契約自由の原則を制限する法令には、医師法のほかにも、鉄道営業法、ガス事業法、水道法、電気事業法等があります。
鉄道やインフラは、費用を払う以上、サービスの提供を拒否できません(⑴、⑵の自由の制約)。
また、契約当事者が合意すれば法律の規定と異なる内容の契約を締結することもできます。例えば、不動産取引では、売買契約において所有権の移転時期を契約時ではなく決済時としたり、土地の賃貸借契約において建物買取請求権を排除したりすることが多くあります。
しかし、当事者が合意したからといってどんな内容でも契約できるものではありません。例えば、賃料増減額請求権は特約で排除することができませんし、愛人契約など公序良俗に反する契約も無効となります(⑶の自由の制約)。
さらに、契約の締結は、口頭、書面、メールなど方法を問わないのが原則ですが、保証契約は、口頭では成立せず、書面によらなければ有効となりません(⑷の自由の制約)。