個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

名称からすると、個人事業主は前者、サラリーマンは後者を選択すべきようにも思えますが、個人の方であれば、職業にかかわらず、いずれの手続も利用することができます(実務上は、小規模個人再生の利用が多いです。)。

両手続の最も大きな違いは、再生計画の認可において、「小規模個人再生」では債権者による決議が必要であるのに対し、「給与所得者等再生」では、債権者に対する意見聴取で足りるという点です。

例えば、住宅ローンを除く負債総額が1000万円であり、そのうち、600万円の債権を有する債権者が、債務者の個人再生手続に消極的である場合、小規模個人再生を選択すると、当該債権者が再生計画を不同意として再生計画が否決されてしまいます。

申立ての前の段階で、大口債権者が、個人再生手続に明確に反対の意思を表明している場合や、再生計画に反対する可能性が高い場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択すべきということになります。