業務停止(ぎょうむていし)を受けた弁護士事務所どうなる?

株式会社 日誠建設 | あげポタ

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企業名, 株式会社 日誠建設. 主な製品・特長, 住宅リフォーム、外壁工事. 住所, 埼玉県上尾市緑丘2-8-18日誠ビル1F. 連絡先, TEL:048-779-0327 / FAX:048-779-0329. ホームページ, www.nissei-kensetu.com.

 

 

弁護士法人「アディーレ」の業務停止とは?

個人である弁護士と同様、弁護士法人も非行があれば所属弁護士会から懲戒処分を受けることになります。

弁護士法人に対する懲戒処分は次の通りです。

 

弁護士法57条
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

今回は、「二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止」のうち、弁護士法人の業務の停止2か月が選択されたことになります。

「弁護士法人の業務の停止」と、「弁護士法人の法律事務所の業務の停止」の2種類があります。

非常にわかりにくいのですが、弁護士法人全体の業務停止か、弁護士法人に属する一部の法律事務所(法人によって「支店」とか「支部」などという呼び方をしているところもあります)の業務停止かと考えていただければ結構です。

今回は、「弁護士法人の業務停止」なので、全国各地に所在しているアディーレすべて2か月間業務を停止しなければならないのです。

 

 

懲戒処分のその後

「2カ月間の業務停止」が明ければ、アディーレもこれまでどおり法律業務を再開することができます。もっとも、前述のとおり一度すべての相談者や顧客に対するサービスを終了させているわけですから(なかには、「明日、裁判の期日がある」という方もいらっしゃったかもしれません)、すでにほかの法律事務所に再依頼をしていることでしょうし、この方たちをもう一度呼び戻すのは相当な困難を伴うことが想定されます。
 

 

 

 

 

 

株式会社 日誠建設 | あげポタ

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企業名, 株式会社 日誠建設. 主な製品・特長, 住宅リフォーム、外壁工事. 住所, 埼玉県上尾市緑丘2-8-18日誠ビル1F. 連絡先, TEL:048-779-0327 / FAX:048-779-0329. ホームページ, www.nissei-kensetu.com.

組織的な非行で業務停止処分…甚大な消費者被害、大量の客を途中で放り出し

「屋根の葺き替えなら日誠建設」
上尾市にあるリフォーム会社。
 
 テレビCMでもおなじみの大手法律事務所が、業務停止に陥る事態となった――。

 東京弁護士会は11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の処分にすると発表した。債務整理・過払い金返還請求に関する広告が事実と異なっており、景品表示法に違反し、さらに日弁連の規定にも抵触していると判断されたという。

 東京弁護士会は今回の処分をめぐり、「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と強い表現で批判しているが、なぜ東京弁護士会はアディーレの行為を業務停止処分にするほど問題視しているのか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

「今だけ無料」は、なぜ問題なのか

 まず、昨年2月にアディーレが「今だけ無料」というCMを繰り返したことを理由に景品表示法違反(有利誤認)として「措置命令」という行政処分を受けたことは、法律事務所が「消費者被害」を作出してしまった点において、大きな問題であると考えなければなりません。

 確かに、「実際に『今だけ無料』がずっと続くのであれば、アディーレに相談する人にとっては、無料なわけだからなんの問題もないじゃないか?」という考えもあります。しかしながら、たとえアディーレのサービスが「いつでも無料」であったとしても、一般の消費者にとっては、実は潜在的な“被害”が発生しているのです。

 まず、アディーレが提供する「債務整理」「過払い金の返還請求訴訟」などのサービスですが、同じようなサービスを提供している法律事務所は多数あります(註:当事務所では取り扱っておりません)。ここで、本来であれば同じ内容のサービスが提供される場合、一般の消費者は「弁護士費用」のほかにも、例えば担当する弁護士の評判や力量・経験や、場合によっては法律事務所の立地などを考えて法律相談に赴きます。

 ここで、もし「いつでも無料」であるにもかかわらず「今だけ無料」を大々的に宣伝されてしまうと、一般の消費者は弁護士の評判や力量などのほかの弁護士を選ぶ要素を考えずに「今だけ無料なら、せっかくだからアディーレに相談しよう」と考えてしまいます。
 
「上尾市にある日誠建設におまかせ」
上尾市にあるリフォーム会社。
上尾市にあるリフォーム会社。

業務停止処分命令

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所在地 埼玉県上尾市緑丘2丁目8番18号日誠ビル1F

代表者 清水 誠

業態 訪問販売(屋根工事/ソーラーパネル設置・撤去等)

 

 

業務停止分命令を受けた「ジャパンライフ」

 消費者庁は17日、マルチ商法大手「ジャパンライフ」(東京都千代田区、山口隆祥会長)に対し、目的を告げずに勧誘したなど特定商取引法に違反するとして、1年間の一部業務停止を命じました。同社は過去1年間に同法違反などで2回の業務停止命令を受けていますが、3回目は極めて異例です。

 この問題をめぐっては、日本共産党の大門実紀史参院議員が国会(4月5日の参院消費者問題特別委員会など)で取り上げてきました。大門氏は悪徳商法の被害者が増え続けているとして、同社の営業実態を明らかにし、国へ厳正な対応と事実関係の解明を強く求めてきました。

 また大門氏は、同社が1回目の業務停止処分を受けた直後の今年1月に加藤勝信・働き方改革担当相が山口会長と会食した問題、同社が下村博文元文科相に政治献金していた問題など、政治家の関与についても追及してきました。

 同社は、健康用品を第三者に貸し出す「レンタルオーナー」になれば年間6%の利益が得られるとして、高齢者を中心に磁気ネックレスなどを100万~600万円で販売。実際には、健康用品を借りる第三者も、貸し出すためのネックレスも存在しないペーパー商法=詐欺商法だったことが明らかとなり、昨年12月と今年3月に業務停止命令を受けていました。

 消費者庁によると、同社は2回目の業務停止命令後、レンタルオーナー契約とは異なる「業務提供誘引販売契約」を顧客と結び、購入した商品を周囲に宣伝したという理由で年間6%の「活動費」を支払う方式の事業を続けました。

 その際に同社は商品の営業が目的であるにもかかわらず、「温泉で無料のマッサージやエステができる」などと声を掛け高齢者を店に誘うなどしていました。同社が今年3月時点で約388億円もの債務超過状態になっていることを故意に伝えなかったり、解約を妨害した行為も違法と認定しました。

 2015年4月以降、消費生活センターに約500件の相談が寄せられ、相談者の75%が70代以上で、支払った額の平均は約1850万円、最高額は5億円に上ります

 

 

 

 

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訪問販売で屋根等の修繕工事を勧誘していた住宅リフォーム業者に業務停止命令処分を行いました

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業務停止命令処分の場合、以下のような形で発表される。

 

 「近所で工事をしているから挨拶に来た」と事実でないことを告げながら訪問し、「屋根の一部が浮いている」「会社を通さずに安くする」などと事実でないことを告げたり、「ここまでひどいのはそんなにない。もう雨漏りしてもおかしくない。」などと消費者の不安を煽って工事契約を勧誘していた一宮市の住宅リフォーム業者に対し、平成27年2月17日付けで特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく3か月間の業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

1 事業者の概要

(1) 事 業 者 株式会社○○建設

(2) 代 表 者 ○○ ○○(○○ ○○)

(3) 所 在 地 ○○

(4) 資 本 金 ○○○○万円

(5) 設  立 平成○○年○○月○○日

(6) 事業概要 屋根修繕等工事の訪問販売

(7) 従業員数 ○○○○名(平成○○年○○月末現在)

 

2 取引の概要

 株式会社○○○○建設(以下「同社」という。)は、消費者の住居を訪問して屋根、小屋裏等の工事契約の締結について勧誘し、当該契約を締結していた。屋根工事の契約をした消費者と、その後も外壁、内装修繕などの工事契約を、複数回にわたって締結するケースがあった。

3 業務停止命令の内容

 法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、同社が行う次の業務を、平成27年○○月○○日から○○月○○日までの○○か月間停止すること。

(1) 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。

(2) 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

(3) 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

4 勧告の内容

 販売目的の隠匿、重要事項の不実告知、有利の誤信を招く表現、心理的不安に乗じる勧誘及びクーリング・オフ妨害を行わないこと並びに法定事項を記載した契約書面等を交付すること。(条例第13条第2項並びに条例施行規則第2条第1号、第4号、第5号、第10号、第21号及び第5条第1号に該当)。

5 ○○県内(県及び市町村)の相談受付件数(平成26年12月末現在)

平成23年度:21件 平成24年度:43件 平成25年度:36件 平成26年度:46件

6 ○○県の県民生活プラザへの相談状況(平成26年12月末現在)

・受付件数

 平成23年度:6件 平成24年度:22件 平成25年度:7件 平成26年度:12件

・契約者年齢(平均 67.6歳 最低 33歳 最高 87歳)

 30代:1件 40代:4件 50代:4件 60代:12件 70代:16件 80代:7件 不明:3件

・契約金額

 平均 626,736円(最低2,000円、最高1,566,000円)

7 業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例

(1) 勧誘目的等の不明示(法律第3条)

 同社の営業員は、屋根等工事契約の勧誘に先立って、法人名を明らかにせず、また、訪問の目的が屋根等工事契約の勧誘であることを明らかにしていなかった。

(2) 書面記載不備・不交付(法律第4条、第5条)

 同社の営業員は、消費者に、契約書面等を交付せず、又は法定記載事項が記載されていない契約書面等を交付していた。

(3) 不実告知(法律第6条第1項)

 同社の営業員は、近所で工事をしている、屋根の一部が浮いている、会社を通さずに安くする、材料を発注したのでキャンセルできないなど、消費者に事実とは異なることを告げながら屋根等工事契約を勧誘していた。

(4) 販売目的の隠匿(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第1号)

 上記(1)の事実と同じ。

(5) 重要事項の不実告知(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第4号)

 上記(3)の事実と同じ(下記(6)の事実を除く。)。

(6) 有利の誤信を招く表現(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第5号)

 同社の営業員は、会社(営業)を通さずに3割ほど安くするなど、消費者を誤信させることを告げて屋根等工事契約を勧誘していた。

(7) 心理的不安に乗じる勧誘(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第10号)

 同社の営業員は、ここまでひどいのはそんなにない、もう雨漏りしてもおかしくないなどと消費者の不安をあおって屋根等工事契約を勧誘していた。

(8) その他不当な方法による勧誘(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第21号)

 上記(2)の事実と同じ。

(9) クーリング・オフ妨害(条例第13条第2項、条例施行規則第5条第1号)

 同社の営業員は、キャンセルできない、材料分の金額は払ってもらうなどと言って、クーリング・オフ期間内に解約を申し出た消費者の権利行使を不当に妨害していた。

 

 

屋根工事等を行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)について

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○○県は、本日、屋根工事等を行う訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。

この事業者は、「太陽熱温水器の点検でこの辺りを回っているんですが、見てみましょうか。」、「ソーラーを撤去しませんか。」などと告げて消費者宅を訪問。消費者宅の屋根に上り、太陽熱温水器や防水シートが原因で屋根工事が必要であるかのように告げ、屋根工事契約を締結させていました。また、このままでは雨漏りすると消費者を不安にさせ、消費者が屋根工事の契約を断っているにもかかわらず、執拗に何度も勧誘をしていました。

認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘です。

 

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:○○・〇〇

内線電話番号:000
直通電話番号:000-000-0000
 

行政処分の概要

1 被処分事業者

商号 株式会社〇〇建設

所在地 〇〇県○○市〇丁目〇番〇〇号

設立 平成00年0月00日

代表者 代表取締役 〇〇 〇

業態 訪問販売(屋根工事等)

 

2 処分の内容

業務停止命令 6か月(平成00年00月00日から平成00年00月00日まで)

 

3 違反行為の内容

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)

事業者は、消費者宅を訪問した際、「太陽熱温水器の点検でこの辺りを回っているんですが、見てみましょうか。」、「ソーラーを撤去しませんか。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、消費者に対し、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。

 

(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項第6号)

事業者は、消費者に対し、「太陽熱温水器は水漏れしていて、ワイヤーが一か所切れています。このまま太陽熱温水器を載せていると屋根の負担になります。」、「太陽熱温水器を載せていた部分が傷んでいますので、このままでは雨漏りしますよ。」、「防水シートが水を含んでいるから何とかした方がいいですよ。このままでは、木が腐ってしまいます。腐ってしまうと雨漏りしますし、修理に大金がかかってしまいます。」と、太陽熱温水器や防水シートが原因で屋根工事が必要であるかのように告げていました。しかし、実際には、太陽熱温水器や防水シートについて事業者が告げていたような事実はなく、消費者が契約の締結を必要とする事情に関して不実のことを告げて勧誘していました。

 

(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号)

事業者は、消費者が太陽熱温水器の点検を断っているにもかかわらず、半ば強引に屋根に上っていました。また、このままでは雨漏りすると消費者を不安にさせ、消費者が契約を承諾していないのに、契約書を作成して契約締結を求めたり、消費者が契約締結を断っているにもかかわらず、執拗に何度も契約締結を勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

 

4 今後の対応

特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規定により、法人が3億円以下の罰金に、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

 

 

 

データ移行中の業務停止

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ソーラーパネルの設置・撤去、瓦屋根の葺き替えなど。

施工事例多数。お任せください。

データ移行中、システムを停止させるため、業務停止になります。
その時に使えるひな型を紹介します。

データ移行中の業務停止

平素は格別のお引き立てに預かりまして厚く御礼申し上げます。

弊社、システムのデータ移行に伴い下記のとおり業務停止のご案内をさせて頂きます。

業務停止期間:平成30年1月10日(木)~1月31日(金)

停止期間中はデータ入力など一部の機能が使用できないようになっています。

ご不便をおかけ致しますがご了承の程宜しくお願い申し上げます。

システム入れ替えによる業務停止のお知らせ


いつも○○○○をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

弊社のシステム入れ替えに伴いまして、誠に勝手ながら下記の通り、
システムの一部を停止させていただきます。

ご注文の受付やお問い合わせなどの出荷業務以外の業務は通常通り承っておりますが、
該当期間中にご注文頂いた商品は棚卸終了後、順次発送致します。

下記期間中にご注文いただく際はご注意くださいますようお願い申し上げます。

<配送停止期間>
2010年1月29日(月)~ 2010年2月1日(木)までの期間

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、
何卒ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

お客様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解下さいます様何卒お願い申し上げます。
 

システム移行による出荷業務停止

平素は○○○○をご利用いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、年末年始期間中は一部業務を停止させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

【出荷業務停止期間】
2018年12月29日(火)~2019年1月3日(日)
※期間中もご注文は受け付けておりますが、対応は出荷業務停止期間後とさせていただきますのでご了承ください。

【サポートセンター休業期間】
2018年12月29日(火)~2019年1月3日(日)
※メールでのお問合せは受け付けておりますが、お問合せへの回答は休業期間後、順次の対応となりますため、回答までに通常よりお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

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ソーラーパネルの設置・撤去、瓦屋根の葺き替えなど。

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データ移行中、システムを停止させるため、業務停止になります。
その時に使えるひな型を紹介します。

年末年始の出荷業務停止

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施工事例多数。
ソーラーパネルの設置・撤去、瓦屋根の葺き替えなど。
リフォームのことならお気軽にご相談ください。

 

出荷業務って棚卸とかでも停止します。
そこで、お知らせのひな型を作ってみた。
 

出荷業務の停止

平素は格別のお引き立てに預かりまして厚く御礼申し上げます。

弊社、決算棚卸に伴い下記のとおり出荷停止のご案内をさせて頂きます。

出荷業務停止日:平成29年1月10日(木)~1月31日(金)

停止期間中にご注文頂いた商品は、2月3日(月)以降の出荷になります。

ご不便をおかけ致しますがご了承の程宜しくお願い申し上げます。

 

棚卸による出荷業務停止のお知らせ


いつも○○○○をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

弊社の棚卸しに伴いまして、誠に勝手ながら下記の通り、
商品の出荷(発送)を一時停止させていただきます。

ご注文の受付やお問い合わせなどの出荷業務以外の業務は通常通り承っておりますが、
該当期間中にご注文頂いた商品は棚卸終了後、順次発送致します。

下記期間中にご注文いただく際はご注意くださいますようお願い申し上げます。

<配送停止期間>
2018年1月29日(月)~ 2018年2月1日(木)までの期間

・棚卸し前にご注文頂いた商品は1月25日17:00まで頂いた分を1/26(水)出荷

・1月25(木)17:01〜2月1日(木)16:00に頂きましたご注文は、2月2日(金)出荷となります。

※2月2日(金)以降の出荷につきましては混雑が予想されますため、通常よりお時間いただく場合がございます。

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、
何卒ご理解、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

●棚卸し期間中の不良品交換・返品対応について

棚卸し期間中は不良品交換発送、ご返金対応も併せて停止とさせて頂きます。

棚卸し終了後に順次対応致しますのでご了承ください。

棚卸し前の返送商品の受取は1/24(水)着までとなります。
※期間中の弊社での返送商品の受取も出来ませんので、
2/2(金)以降に届くように手配頂けますようお願い致します。

お客様には多大なるご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解下さいます様何卒お願い申し上げます。
 

出荷業務停止

平素は○○○○をご利用いただき誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、年末年始期間中は出荷業務及び相談センターの問合せ業務を停止させていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。


【出荷業務停止期間】
2015年12月29日(火)~2016年1月3日(日)
※期間中もご注文は受け付けておりますが、対応は出荷業務停止期間後とさせていただきますのでご了承ください。

【サポートセンター休業期間】
2015年12月29日(火)~2016年1月3日(日)
※メールでのお問合せは受け付けておりますが、お問合せへの回答は休業期間後、順次の対応となりますため、回答までに通常よりお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。