屋根工事等を行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)について
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○○県は、本日、屋根工事等を行う訪問販売業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令6か月)を行いました。
この事業者は、「太陽熱温水器の点検でこの辺りを回っているんですが、見てみましょうか。」、「ソーラーを撤去しませんか。」などと告げて消費者宅を訪問。消費者宅の屋根に上り、太陽熱温水器や防水シートが原因で屋根工事が必要であるかのように告げ、屋根工事契約を締結させていました。また、このままでは雨漏りすると消費者を不安にさせ、消費者が屋根工事の契約を断っているにもかかわらず、執拗に何度も勧誘をしていました。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘です。
部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:○○・〇〇
内線電話番号:000
直通電話番号:000-000-0000
行政処分の概要
1 被処分事業者
商号 株式会社〇〇建設
所在地 〇〇県○○市〇丁目〇番〇〇号
設立 平成00年0月00日
代表者 代表取締役 〇〇 〇
業態 訪問販売(屋根工事等)
2 処分の内容
業務停止命令 6か月(平成00年00月00日から平成00年00月00日まで)
3 違反行為の内容
(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)
事業者は、消費者宅を訪問した際、「太陽熱温水器の点検でこの辺りを回っているんですが、見てみましょうか。」、「ソーラーを撤去しませんか。」などと告げるだけで、その勧誘に先立って、消費者に対し、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。
(2)不実告知(特定商取引法第6条第1項第6号)
事業者は、消費者に対し、「太陽熱温水器は水漏れしていて、ワイヤーが一か所切れています。このまま太陽熱温水器を載せていると屋根の負担になります。」、「太陽熱温水器を載せていた部分が傷んでいますので、このままでは雨漏りしますよ。」、「防水シートが水を含んでいるから何とかした方がいいですよ。このままでは、木が腐ってしまいます。腐ってしまうと雨漏りしますし、修理に大金がかかってしまいます。」と、太陽熱温水器や防水シートが原因で屋根工事が必要であるかのように告げていました。しかし、実際には、太陽熱温水器や防水シートについて事業者が告げていたような事実はなく、消費者が契約の締結を必要とする事情に関して不実のことを告げて勧誘していました。
(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号)
事業者は、消費者が太陽熱温水器の点検を断っているにもかかわらず、半ば強引に屋根に上っていました。また、このままでは雨漏りすると消費者を不安にさせ、消費者が契約を承諾していないのに、契約書を作成して契約締結を求めたり、消費者が契約締結を断っているにもかかわらず、執拗に何度も契約締結を勧誘するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
4 今後の対応
特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の規定により、法人が3億円以下の罰金に、違反行為者が2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。