訪問販売で屋根等の修繕工事を勧誘していた住宅リフォーム業者に業務停止命令処分を行いました

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業務停止命令処分の場合、以下のような形で発表される。

 

 「近所で工事をしているから挨拶に来た」と事実でないことを告げながら訪問し、「屋根の一部が浮いている」「会社を通さずに安くする」などと事実でないことを告げたり、「ここまでひどいのはそんなにない。もう雨漏りしてもおかしくない。」などと消費者の不安を煽って工事契約を勧誘していた一宮市の住宅リフォーム業者に対し、平成27年2月17日付けで特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく3か月間の業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

1 事業者の概要

(1) 事 業 者 株式会社○○建設

(2) 代 表 者 ○○ ○○(○○ ○○)

(3) 所 在 地 ○○

(4) 資 本 金 ○○○○万円

(5) 設  立 平成○○年○○月○○日

(6) 事業概要 屋根修繕等工事の訪問販売

(7) 従業員数 ○○○○名(平成○○年○○月末現在)

 

2 取引の概要

 株式会社○○○○建設(以下「同社」という。)は、消費者の住居を訪問して屋根、小屋裏等の工事契約の締結について勧誘し、当該契約を締結していた。屋根工事の契約をした消費者と、その後も外壁、内装修繕などの工事契約を、複数回にわたって締結するケースがあった。

3 業務停止命令の内容

 法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、同社が行う次の業務を、平成27年○○月○○日から○○月○○日までの○○か月間停止すること。

(1) 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。

(2) 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。

(3) 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。

4 勧告の内容

 販売目的の隠匿、重要事項の不実告知、有利の誤信を招く表現、心理的不安に乗じる勧誘及びクーリング・オフ妨害を行わないこと並びに法定事項を記載した契約書面等を交付すること。(条例第13条第2項並びに条例施行規則第2条第1号、第4号、第5号、第10号、第21号及び第5条第1号に該当)。

5 ○○県内(県及び市町村)の相談受付件数(平成26年12月末現在)

平成23年度:21件 平成24年度:43件 平成25年度:36件 平成26年度:46件

6 ○○県の県民生活プラザへの相談状況(平成26年12月末現在)

・受付件数

 平成23年度:6件 平成24年度:22件 平成25年度:7件 平成26年度:12件

・契約者年齢(平均 67.6歳 最低 33歳 最高 87歳)

 30代:1件 40代:4件 50代:4件 60代:12件 70代:16件 80代:7件 不明:3件

・契約金額

 平均 626,736円(最低2,000円、最高1,566,000円)

7 業務停止命令・勧告の対象となる不当な取引行為の例

(1) 勧誘目的等の不明示(法律第3条)

 同社の営業員は、屋根等工事契約の勧誘に先立って、法人名を明らかにせず、また、訪問の目的が屋根等工事契約の勧誘であることを明らかにしていなかった。

(2) 書面記載不備・不交付(法律第4条、第5条)

 同社の営業員は、消費者に、契約書面等を交付せず、又は法定記載事項が記載されていない契約書面等を交付していた。

(3) 不実告知(法律第6条第1項)

 同社の営業員は、近所で工事をしている、屋根の一部が浮いている、会社を通さずに安くする、材料を発注したのでキャンセルできないなど、消費者に事実とは異なることを告げながら屋根等工事契約を勧誘していた。

(4) 販売目的の隠匿(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第1号)

 上記(1)の事実と同じ。

(5) 重要事項の不実告知(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第4号)

 上記(3)の事実と同じ(下記(6)の事実を除く。)。

(6) 有利の誤信を招く表現(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第5号)

 同社の営業員は、会社(営業)を通さずに3割ほど安くするなど、消費者を誤信させることを告げて屋根等工事契約を勧誘していた。

(7) 心理的不安に乗じる勧誘(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第10号)

 同社の営業員は、ここまでひどいのはそんなにない、もう雨漏りしてもおかしくないなどと消費者の不安をあおって屋根等工事契約を勧誘していた。

(8) その他不当な方法による勧誘(条例第13条第2項、条例施行規則第2条第21号)

 上記(2)の事実と同じ。

(9) クーリング・オフ妨害(条例第13条第2項、条例施行規則第5条第1号)

 同社の営業員は、キャンセルできない、材料分の金額は払ってもらうなどと言って、クーリング・オフ期間内に解約を申し出た消費者の権利行使を不当に妨害していた。