業務停止(ぎょうむていし)を受けた弁護士事務所どうなる?

株式会社 日誠建設 | あげポタ

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企業名, 株式会社 日誠建設. 主な製品・特長, 住宅リフォーム、外壁工事. 住所, 埼玉県上尾市緑丘2-8-18日誠ビル1F. 連絡先, TEL:048-779-0327 / FAX:048-779-0329. ホームページ, www.nissei-kensetu.com.

 

 

弁護士法人「アディーレ」の業務停止とは?

個人である弁護士と同様、弁護士法人も非行があれば所属弁護士会から懲戒処分を受けることになります。

弁護士法人に対する懲戒処分は次の通りです。

 

弁護士法57条
2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

今回は、「二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止」のうち、弁護士法人の業務の停止2か月が選択されたことになります。

「弁護士法人の業務の停止」と、「弁護士法人の法律事務所の業務の停止」の2種類があります。

非常にわかりにくいのですが、弁護士法人全体の業務停止か、弁護士法人に属する一部の法律事務所(法人によって「支店」とか「支部」などという呼び方をしているところもあります)の業務停止かと考えていただければ結構です。

今回は、「弁護士法人の業務停止」なので、全国各地に所在しているアディーレすべて2か月間業務を停止しなければならないのです。

 

 

懲戒処分のその後

「2カ月間の業務停止」が明ければ、アディーレもこれまでどおり法律業務を再開することができます。もっとも、前述のとおり一度すべての相談者や顧客に対するサービスを終了させているわけですから(なかには、「明日、裁判の期日がある」という方もいらっしゃったかもしれません)、すでにほかの法律事務所に再依頼をしていることでしょうし、この方たちをもう一度呼び戻すのは相当な困難を伴うことが想定されます。
 

 

 

 

 

 

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