こんにちは。
パソコンの不調、原因は何だったのでしょう
土曜日、副業が夜勤でウイルスチェックを自動ではなく、手動で選択して仕掛けて出ました。
もちろん、終了後には自動でシャットダウンするように、、、
帰宅後の画面に、「シャットダウンしています」。
固まっとる。(爆)
しばらく待っても一向に終了せず、、、
ブチッ
今日も総合問題(ミニ問)をやりたいと思います。
それでは、早速。
憲法
基本的人権の間接的、付随的な制約についての最高裁判所の判決に関する次の記述について、正誤判定してみましょう。
刑事施設の被収容者に対する新聞閲読の自由の制限が、被収容者の知ることのできる思想内容そのものの制約ではなく、施設内の規律・秩序の維持をねらいとして行われる場合、そこでの制約は、施設管理上必要な措置に伴う間接的、付随的な制約にすぎない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政法
行政行為の瑕疵に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定してみましょう。
行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政手続法
行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政不服審査法
不作為についての審査請求に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
行政事件訴訟法
以下の事案に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。
A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。
しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8か月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。
そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。
Xが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法1
消滅時効に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
民法2
遺言に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。
正解は?
×
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
商法・会社法
商行為に関する次の記述について、商法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。
正解は?
○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
すぐに立ち上げる勇気もなく、、、
1時間ほど仮眠を取ってから、スイッチOn。
やはり、エラー修復か再起動を促され、修復を経由して再起動をしました。
復活、、、かな たぶん。
サクサク動くし、変換も軽い、こうでなくちゃ。
仕事には大切なアイテム、しばらくは様子を見ながらになるけど、大切にしないと。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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