こんにちは。
日本の政治家はもうダメなんだろうか
お金の問題しかり、、、
今度は、国際問題での弱腰か。
たしか、日本企業に「実害」がでたらとか言っていたと思うんだが、、、
今回の件は、「特殊」なんですと。
記者会見の発言からは、遺憾砲だけで行動するつもりはないようで、、、
約束を守れない国だけじゃなくて、政治家も国民から見放されますぜ。
今日の過去問は、令和5年度問35の問題を○×式でやりたいと思います。
遺言に関する次の記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。
正解は?
○
今日は、「遺言」に関する問題です。
民法の規定及び判例に照らし、、、
1問目は、この問題なんですが、これは規定からの問題。
同一の証書によって遺言をする、つまり、共同遺言。
これは禁止されています。
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
規定は、「二人以上の者」。
人数の指定だけなんですが、これは夫婦であってもって意味ですね。
この肢は、正しい記述です。
問題
遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができるが、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言により、自筆証書遺言を撤回するには自筆証書遺言により行わなければならない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「撤回」。
問題の前半部分は問題がないと思います。
遺言は、遺言者が死亡して効力を生じるまでは、いつでも撤回することができる。
問題は、後半部分。
問題では、
公正証書遺言を撤回する→公正証書遺言により、
自筆証書遺言を撤回する→自筆証書遺言により、
ようは、作成した方式に則ってと言っています。
これはそう言う決まりはないので、間違いの肢です。
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
「遺言の方式に従って、」と言う決まりだけで、同じ方式で撤回する必要はないと言うことです。
ちなみに、この条文、1問目と少なからず関わりがあって、、、
遺言者は、いつでも撤回することができる訳ですよね。
2人以上の者が共同で遺言をすると、自由に撤回することができなくなる、それはマズいってことです。
問題
遺言において受遺者として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合には、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継する。
正解は?
×
3問目は、この問題。
これは冷静に読み込めば判断できたんではないでしょうか
遺言において受遺者として指定された者(遺言者が生存)
遺言者の死亡以前に死亡した(受遺者となるはずの人が先に死んだ)
問題では、受遺者の「相続人」が受遺者の地位を承継すると言っている訳ですが、、、
先に死んでいると言うことは、遺言を開封したときには、すでにあの世。
指定された人は、この世にはいない訳です。
と言うことは、遺言の効力は生じない。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 略。
と言うことで、「相続人」が承継すると言っているこの肢は、間違いの記述ってことですね。
問題
重度の認知症により成年被後見人となった高齢者は、事理弁識能力を一時的に回復した場合であっても、後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をすることができない。
正解は?
×
4問目は、「成年被後見人」の遺言に関する問題。
これは過去問もあるし、、、
重度の認知症により成年被後見人となった高齢者
↓
事理弁識能力を一時的に回復
後見開始の審判が取り消されない限り、遺言をできない。
第九百六十二条 第五条、第九条(成年被後見人の法律行為)、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
つまり、「後見開始の審判が取り消されない限り」という制限は受けないと言うこと。
問
成年被後見人は、事理弁識能力を欠いている場合には遺言をすることができないが、一時的に事理弁識能力を回復した場合には遺言をすることができ、その場合、法定代理人または3親等内の親族二人の立会いのもとで遺言書を作成しなければならない。×
これは、医師二人以上です。
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 略。
問題の場合、医師二人以上の立会いがあれば、遺言をすることができますので、この肢は、間違いです。
問題
自筆証書遺言の作成に際し、カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合であっても、自書の要件を満たし、当該遺言は有効である。
正解は?
○
今日の最後の問題。
「自筆証書遺言の作成」
自筆証書遺言とは
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2、3 略。
自筆ですから、ようは自分で内容、そして、日付と氏名を書くってことですね。
そして、いまは何かと省略されがちな「印」を押す。
問題は、「カーボン紙を用いて複写の方法で作成が行われた場合」。
これは、規定にも過去問にもありません。
と言うことは、「判例」。
平成4(オ)818 遺言無効確認平成5年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
本件遺言書は、Dが遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法九六八条一項の自書の要件に欠けるところはない。
この肢は、正しい記述です。
「特殊」か、、、どんな状況であれ、政府が言っていた実害がでたらの「実害」なんですが。。。
このままの状況であの国と今まで通りのお付き合いをする
国と国の協定が勝手に破られていて、、、
自民党政権はもうダメ。
かと言って、、、かわりがいないのが問題で、、、
それに胡坐をかいているのが目に見える。
今のままだったら、日本を良くしてくれる外国の政治家でも良いんじゃないか
会社が取締役を引っ張って来るのと同じですよ。(笑)
国内に骨のある政治家がいないなら、、、
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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