行政書士試験 令和5年度問14 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

なにげな~く、昨年の今頃の記事を読んでいたら、、、キョロキョロ

 

入院時に発覚した、「睡眠時無呼吸症候群」のCPAP療法を始めるような記事を書いていました。

 

早いもので1年。

 

当時苦しんでいた鼻呼吸も克服し、何も気にすることなく寝れるようになりました。

 

ただ、先日も書いたんですが、ぐぅぐぅ睡眠時間だけが、、、ショボーン

 

なんとか6~7時間、できれば、7時間はキープしたい。

 

昔はあんなに寝れたのに。。。

 

今日の過去問は、令和5年度問14の問題○×式でやりたいと思います。

 

不作為についての審査請求に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求は、審査請求が濫用されることを防ぐために、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、不作為についての審査請求がメインのテーマ。

 

1問目は、「審査請求の期間」。

 

まぁ、「審査請求が濫用されることを防ぐ」とか、もっともらしいことが書かれていますが、、、キョロキョロ

 

問題では、「申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない」と言っています。

 

んじゃ一定の期間とははてなマーク

 

これ、期間は定められていません。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

基本となる条文を確認しておきましょう。照れ

 

不作為についての審査請求

第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる

 

条文では、「相当の期間が経過した」と書かれています。

 

この相当の期間は、一般的に申請を処理するのに必要とされる期間を言い、その期間は、事案の内容に応じて定められるべきものとされています。

 

ですから、申請して次の日とかには、認められないでしょうね。

 

これは、条文にも定めがあります。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下するウインク

2~5 略。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、行政事件訴訟法で言う原告適格、審査法では、「不服申立て適格」です。

 

誰ができるのかはてなマーク

 

先ほど基本の条文を見て、確認をしております。ウインク

 

問題では、「当該処分についての申請をした者だけではなく、 当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者することができる。」と言っています。

 

不服申立て適格は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」です。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。キョロキョロ

 

仮の救済はてなマーク

 

この辺の問題は、記憶がしっかり定着していればすぐに切れる内容です。

 

問題の「仮の救済」は、行政事件訴訟法の「仮の義務付けとか仮の差止め」との混乱を狙ったものでしょうね。

 

ただ、この規定も「申立て」ではできるけど、裁判所が職権ではできませんので、行政事件訴訟法の問題でも間違いですけど。。。照れ

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題。

 

1問目の最後に確認した「裁決」の問題。

 

バラしてみますね。

 

不作為についての審査請求について理由があり

申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、

審査庁不作為庁上級行政庁であるときは、

審査庁、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる

 

この内容で異議がある方はいないと思いますが、、、キョロキョロ

 

条文を確認しておきます。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条

1 略。

2 不作為についての審査請求理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する

3 不作為についての審査請求理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる

一 不作為庁上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。

4、5 略。

 

問題は、「理由があり、」ですから3項です。

 

不作為が違法又は不当である旨を宣言」し、そして、不作為庁の上級行政庁ですから、一号の措置をとる、ですね。ウインク

 

この肢は、正しい記述です。

 

それと「理由がない」場合は、棄却です、これも却下間違えて覚える方もいるので注意注意です。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求の審理に際しては、迅速な救済を図るために、審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるのではなく、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最後の問題はこれ。

 

これは、、、ね。ショボーン

 

まず、審理手続を省いてってのは、問題がありますよね。

 

前の問題で、

 

審査庁には、3項で

 

一 不作為庁の上級行政庁である審査庁

二 不作為庁である審査庁 

 

この2つが出てきました。

 

迅速な救済を図るとは言え、不作為庁である審査庁が、審理手続を省いてはてなマーク びっくりハッ

 

審査請求をして、審理員が審理して、意見書を作成し、提出、そして、諮問、その後、裁決。

 

これが一連の流れです。

 

審理員

第九条 第四条(審査請求をすべき行政庁)又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)審査庁所属する職員うちから第三節に規定する審理手続を行う者指名するとともにその旨審査請求人及び処分庁等通知しなければならない。ただし、略。

2~4 略。

 

審理手続を省くことは出来ませんので、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

AHI(無呼吸低呼吸指数)=1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせた回数

 

無呼吸=10秒以上息が止まる状態

低呼吸=通常の50%以下になる浅い呼吸が、10秒以上続く状態

 

指摘を受けたときは、20回中等度)。

 

現在は、2.12.2回ほど。

 

0~5回の間を目指すと書かれているので、まずは合格点

 

以前のように運転中に眠くなることはなくなりましたが、睡眠時間が足りない分、早く眠くなることはある。

 

これが曲者で、早く寝ると6~7時間は寝れるんですが、その分、4時とか5時とか早く目が覚めるショボーン

 

寝入る時間が早いときと遅いとき、極端で、、、

 

結局のところ、不規則な生活ってところに行きついてしまう。

 

夜の副業の関係上致し方無し。

 

そうは分かっていても、、、なんとかならんだろうかとは思う。キョロキョロ

 

 

 

今日のところはここまで。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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