こんにちは。
昨日もありましたね。
東京、渋谷区のビルにが突っ込んだ事故。
地下へ降りていく階段のところに、、、
車を運転していたのは、50代男性。
私から見れば、まだ、高齢と言う年齢でもないような、、、
運転していた方が軽い怪我をしたようですが、場所が交差点付近だったようで、ほかに被害がなくて良かったかと。
今日の過去問は、令和5年度問8の問題をやりたいと思います。
行政行為の瑕疵に関して、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問
普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。
正解は?
○
今日は、「行政行為の瑕疵」に関する問題。
最高裁判所の判例に照らし、ですから、判例、読んでますか そんな問題です。
1問目は、これなんですが、、、
文章をバラして読んでみても納得できる内容だと思いますが、いかがでしょうか
普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、
前任の長の解職が有効であることを前提として、
当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。
昭和33(オ)118 村長解職投票無効確認請求昭和35年12月7日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
2ページ目TOPからです。
上告人(a村長)は、本訴において賛否投票の無効が宣言されるときは、右判決の効力は既往に遡及し、後任村長の関与したa村の奈良市への合併の効力にも影響を及ぼす旨主張するけれども、
たとえ賛否投票の効力(肢:長に対する解職請求を可とする投票結果)の無効が宣言されても、賛否投票(肢:前任の長の解職)の有効なことを前提として、それまで(肢:解職が無効とされるまで)の間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではないと解すべきであるから、右上告人の主張は採用することができない。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問
更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
更正処分、理由附記、そして、瑕疵は治癒されない。
う~ん、記憶がありますね。
問
青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。×
判例を短く抜粋。
昭和43(行ツ)61 法人税課税処分取消請求 昭和47年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
更正における附記理由不備の瑕疵(肢:違法)は、後日これに対する審査裁決(肢:審査請求を行った後)において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではないと解すべきである。
この肢は、正しい記述ですね。
問
ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。
正解は?
×
今日の3問目はこれ。
行政行為についての「違法行為の転換」の内容。
本来、行政行為が違法だった場合には、取り消されるのが原則です。
これはその例外にあたるもの。
当初の行政処分としては違法の場合でも、あとの行政処分として要件を充たすと認められる場合に、適法なものとして扱ってしまうと言うもの。
例としては、
死者に対してなされた許可処分。
本来、死者に対して許可処分が下りることはありませんよね。
生きて許可を受けて商売をしていたならば、、、
のちのち、当然に、相続って問題が起きてくる。
相続人に商売が引き継がれていく訳ですね。
そのため、①死者に対してなされた許可処分の通知を、その相続人が受け取った場合に、➁相続人に対する許可処分として扱うような場合などに認められています。
つまり、①いったんなされた行政行為を➁なるべく維持する為の解釈上のテクニックとして認められるものです。
そのため、「当然に許されない。」ってのは、誤りです。
問
複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。
正解は?
×
今日の4問目。
これは、、、たしか、、、過去問が、、、
問題の内容としては、違う問い方でしたが。
問
特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。×
と言うことは、この肢は、誤りです。
判例は、
平成21(行ヒ)145 建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件 平成21年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
過去問では、1度読んどけばで長く抜粋しましたが、ピンポイントで。
安全認定(肢:先行行為)が行われた上で建築確認(肢:後行行為)がされている場合、安全認定(肢:先行行為)が取り消されていなくても、建築確認(肢:後行行為)の取消訴訟において、安全認定(肢:先行行為)が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張することは許されると解するのが相当である。
問
行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。
正解は?
×
今日の最後の肢。
これは、判断できたんではないでしょうか
取消しには、問題に書かれた、
・取消訴訟
・不服申立てによる争訟取消し
・行政機関が職権で行政行為を取り消す職権取消し
これらがある。
同じ取消しなのに、最後だけ「遡って効力を失うことはない。」ってのはおかしいのではと判断がつくはず。
取消し=行政行為の成立当初から瑕疵があり、その瑕疵を理由として、行政行為がなされた時に遡って、その効力を失わせること
撤回=行政行為の成立当初は瑕疵がなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせること
この肢は、誤りです。
70代、80代だけじゃない。
毎日、車を運転するので、やはり、自分も気をつけないとと思わされますね。
しかし、アクセルの踏み間違い多いですね。
某メーカーの車が多いような気が、、、
○リ○スミサイル
ア○アミサイル
ネットでは、そんな書き方もされているし、
販売台数が多いから事故が目立つってのはあるんでしょうが、それだけではないような気もするし、、、
睡眠時無呼吸とか、突然、一瞬落ちるような経験をしたことがあるからそんな人もいるのかも知れません。
あっ、いまはそんなことはありませんからね、ご心配なく。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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