こんにちは。
先日、自転車の危険運転のことを書いたんですが、、、
今度は、迷惑落書き急増なんて記事。
「書きたい場所に書いているだけ アートなんで」
そう言っている方が描いてる者が、「エビチリ」。
これ、アートなん
今日は、令和5年度の地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題22
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
2 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
3 都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
4 市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
5 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問22 地方自治法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題23
地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。
1 事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。
2 普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。
3 市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。
4 議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
5 議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問23 地方自治法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題24
地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。
2 協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。
3 機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。
4 事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。
5 職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 令和5年度問24 地方自治法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
ところかまわず。
壁や駐車場、店のシャッター。
デザインは多岐にわたるものらしいんですが、、、
まぁ、アートの概念は人それぞれなのかも知れませんが、人に迷惑をかけるのは、アートではなく単なるいたずら書きですね。
器物損壊罪
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「めざましテレビ」
現行犯を逃がしているようなんですが、なぜに通報しなかったんでしょうね
変に片寄った報道バッカリしてないで、被害者に対する配慮も必要なんでは。。。
今日のところはここまでです。
それでは、また。
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