こんにちは。
5月6日、東京ドーム決戦、ついに発表されました。
当日は、ボクシングの世界戦が4試合とか。
昨日の会見には、来日したルイス・ネリも出席。
過去に起こした薬物騒動、体重超過について謝罪したとか。
その試合を最後に引退した選手もいるので、許されることではないんですが、まずはスタートに立ったと言うこと。
あと2ヶ月、いまから待ち遠しい。。。
今日の過去問は、令和5年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。
それでは、早速。
問題
普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。
正解は?
×
今日は、地方自治法が定める「直接請求」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、
法定受託事務に関する条例
↓
条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。
この内容は何度か問われています。
再度、確認しながらみておきます。
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2、3 略。
第二条
1 略。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3~7 略。
及びは、「と」と一緒ですから2つに分かれているんですが、「その他の事務で」ですから、事務の例示でもある。
①地域における事務
➁その他の事務
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの
そして、大切なのが次。
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
法定受託事務は、9項で、「法律又はこれに基づく政令により」
一号の
「都道府県、市町村又は特別区が処理する=国が本来果たすべき役割に係るもの」第一号法定受託事務と
二号の
「市町村又は特別区が処理する=都道府県が本来果たすべき役割に係るもの」第二号法定受託事務に分かれます。
①の地域における事務=自治事務
そして、
➁その他の事務で
法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの=法定受託事務
法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる訳ですから、条例の制定権は法定受託事務にも及ぶことになります。
ちなみに、
条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできないのは
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
2~9 略。
この肢は、間違いです。
問題
市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。
正解は?
×
2問目は、市町村の条例の制定改廃の直接請求における「署名簿の署名」に関し異議がある場合。
これは判断ができたと思います。
1問目の最後に、誰が直接請求をできるかを見ています。
選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
選挙権を有するかどうかの証明をするのは、、、
問題では、「総務大臣にこれを申し出ることができる。」と言っていますが、、、
第七十四条の二 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
3 略。
4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
5~13 略。
この問題は、間違いです。
問題
事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。
正解は?
×
3問目は、「事務監査請求」。
これは問われ方は少し違いますが過去問ありです。
誰が ですね。
問題では、
普通地方公共団体の住民であれば、
↓
日本国民であるか否か、
また選挙権を有するか否かにかかわらず、
これを請求することができる。
第十二条
1 略。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十五条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
この二つを合算すると
・日本国民たる普通地方公共団体の住民
・選挙権を有する者
と言うことで、この肢は、間違いです。
ちなみに、
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権
↓
第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で
引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するもの
問題
議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
正解は?
○
4問目は、議会の解散請求の「成立要件を緩和する特例」。
こ、こんなところを問われるとは、、、
まずは、解散請求の条文を。
第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
2~4 略。
この規定。
議会の解散請求
↓
日本国民たる普通地方公共団体の住民
選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署で成立
選挙権は、前の問題の最後に確認した部分。
問題の「総数が一定数以上の普通地方公共団体」についての成立要件を緩和する特例は、第七十六条の下記の間に書かれています。
三分の一)ここ(以上の者
(①その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、➁その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
①具体例
人口60万人
20万人×1/6+40万人×1/3=166,667万人
(四十万を超える数)
本来であれば、人口60万人であれば、3分の1は、20万人。
特例で、計算の通りに成立要件が緩和されます。
この問題は、正しい記述です。
問題
議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。
正解は?
×
今日の最後の問題。
前の問題は、「議会の解散を請求する」。
これには緩和要件が認められる。
この問題は、そのあと。
議会の解散請求が成立した後
↓
解散の住民投票=過半数の同意
↓
議会は解散する
問題では、住民投票の過半数の同意という成立要件が、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、緩和する特例が設けられていると言っています。
これは、「解散請求をする」と「解散させる」では違う訳で、、、
請求をすることに緩和要件を設けることができても、解散させるには設けることはできないでしょう。
ちょっとはしょって見てみます。
第七十六条
3 第一項の請求(議会の解散の請求)があつたとき、委員会(選挙管理委員会)は、これを選挙人の投票(住民投票)に付さなければならない。
第七十八条 普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。
規定はこれだけですので、成立要件を緩和する特例は設けられていません。
と言うことで、この肢は、間違いの記述ですね。
当日の世界戦4試合は、
世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦
4団体統一王者、井上尚弥 VS WBC1位、ルイス・ネリ
WBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦
王者、井上拓真 VS 同級1位、石田匠
WBA世界フライ級タイトルマッチ12回戦
王者、ユーリ阿久井政悟 VS 同級3位、桑原拓
WBO世界バンタム級タイトルマッチ12回戦
王者、ジェイソン・マロニー VS 同級10位、武居由樹
井上兄弟の防衛戦、そして、弟拓真と同じWBOバンタム級の世界戦も。
バンタム級の世界戦が2試合。
動き出すのか 王者が防衛するのか そこも見物。
同日の世界戦としては過去最多。
これ、ネリの保険かな。(笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
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