行政書士試験 平成25年度問21 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

暑い時期にに刺されることがなかったのに、涼しくなってきた途端に五ヶ所も刺された。

 

アレルギー反応なのか、凄く赤くなるんです。

 

触らないように絆創膏を張ってますけど気になってしょうがない。

 

これも精神を集中するために神様が与えた試練ですね

 

うぉ~なんてプラス思考。。。

 

こんな時でも少しでもやるんです。

 

今日の過去問は平成25年度問21の問題○×式でやります。

 

それでは早速。

 

 

 

問題

住民監査請求の対象となるのは、いわゆる財務会計上の行為または怠る事実であるとされているが、こうした行為または怠る事実は、事務監査請求の対象となる当該地方公共団体の事務から除外されている。

 

【仙台麻婆焼きそば 【仙台麻婆焼きそば
1,620円
楽天

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

昨日、比較しながら見ましたね。

 

住民監査請求は財務会計上の行為又は怠る事実を対象とし、不満があれば訴訟もできました

 

事務監査請求事務の執行全般と言うことで範囲が広く、不満があっても訴えることはできませんでしたね。

 

除外はされておりません。

 

 

 

問題

住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民のみに限られているが、事務監査請求については、当該事務の執行に特別の利害関係を有する者であれば、当該地方公共団体の住民以外でもすることができることとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これも違う点がありました。

 

住民監査請求は、

 

住民監査請求

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、

 

となっており、住民であれば一人でもOKですし、法人でも請求できるんでしたね。

 

また、住民である限り年齢、国籍、選挙権の有無を問いませんでした。

 

事務監査請求は、

 

地方自治法

第十二条 略。

2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところによりその属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する

 

第五章 直接請求

第一節 条例の制定及び監査の請求

第七十五条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる

 

この二つを合算すると日本国民たる普通地方公共団体の住民であり、選挙権を有する者と言うことになります。

 

事務の執行に特別の利害関係を有する必要性はありません。

 

当該地方公共団体の住民でなければすることは出来ません。

 

 

 

問題

住民監査請求については、対象となる行為があった日または終わった日から一定期間を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、これをすることができないこととされているが、事務監査請求については、このような請求期間の制限はない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

住民監査請求は、違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があった日から一年と言う期間制限がありました。

 

事務監査請求は事務の執行全般と言うことで、請求期間の制限はありませんでしたね。

 

 

 

問題

住民監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、住民訴訟を提起することができることとされているが、事務監査請求においては、監査の結果に不服のある請求者は、監査結果の取消しの訴えを提起できることとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは、昨日の最後に書いたところですね。

 

住民訴訟監査請求前置主義がとられています

 

ようは、住民監査請求を行った方が監査結果に不服がある時に提起することが出来ることとなっております。

 

この住民監査請求は大切な財務に関するものだけでしたね。

 

訴訟を認めるのは、この大切な財務に関するものだけです。

 

事務監査請求は事務の執行全般についてであり、財政に関わらない些細な事項についても監査請求をすることができました

 

これに関しては規定もありませんし、財政に関わらない、些細な事項についても訴訟って訳にはいくらなんでもちょっとね

 

 

 

問題

住民監査請求においては、その請求方式は、当該行為の一部または全部の差止の請求などの4種類に限定されており、それ以外の請求方式は認められていないが、 事務監査請求については、このような請求方式の制限はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

まぁ、問題作る人は上手く混乱を狙ってきますね。

 

記憶が曖昧だと、こんな肢に引っ掛ったりするんでしょうね。

 

読んで字の如しで、どちらも監査です。

 

ここで辞書です。

 

監査=監督し検査すること。会計に関するものは会計監査、業務に関するものは業務監査と呼ばれる。

 

4種類に限定されておりってのは、住民訴訟との混乱を狙ったものですね。

 

住民訴訟は後日やりますね。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村