こんにちは。
昨日、 する事件が報道されてましたね。
逮捕されたのが、14歳の女子中学生と15歳の男子中学生の2人。
容疑は、強盗致死の疑いでの逮捕。
この事件、被害者の男子大学生はビルから転落して死亡。
中学生が大学生から金品を奪おうと考える世の中。
世も末と言うかなんと言うか、、、
事実は事実として認め、償うべきことがあれば、しっかり反省して償ってほしい、そう思う。
今日の過去問は、令和5年度問34の問題を○×式でやりたいと思います。
損益相殺ないし損益相殺的調整に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
新築の建物が安全性に関する重大な瑕疵があるために、社会通念上、社会経済的な価値を有しないと評価される場合であっても、建て替えまで買主がその建物に居住していた居住利益は、買主からの建て替え費用相当額の損害賠償請求に際して損害賠償額から控除される。
正解は?
×
今日は、「損益相殺ないし損益相殺的調整」に関する問題。
最初に、「損益相殺」とは
損益相殺=不法行為などの被害者が、損害賠償額の算定に関し、損害を被った原因と同一の原因によって利益を受けた場合に、その利益の金額を損害賠償額から控除すること
損益相殺的調整=損益相殺の要件を充たさない場合でも、損害賠償請求を請求する者が損害を被ると同時に、同一の原因によって一定の利益を取得した場合に、損害と利益の間に同質性がある限り、公平の見地から、賠償額の減額を認めている。(最高裁判所平成5年3月24日判決)
ここまで、
それでは、1問目。
新築の建物が「安全性に関する重大な瑕疵」がある
問題では、この建物について、社会通念上、社会経済的な価値を有しないと評価される場合であっても、建て替えまで買主がその建物に居住していた居住利益は、買主からの建て替え費用相当額の損害賠償請求に際して損害賠償額から控除されると言っています。
平成21(受)1742 損害賠償請求事件平成22年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。
この肢は、間違いの記述ですね。
問題
退職年金の受給者が死亡し遺族が遺族年金の受給権を得た場合には、遺族年金は遺族の生活水準の維持のために支給されるものなので、退職年金受給者の逸失利益の算定に際して、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についても損害賠償額から控除されることはない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
退職年金の受給者が死亡し、遺族が遺族年金の受給権を得た場合。
遺族年金は遺族の生活水準の維持のために支給されるもの
ここは、○。
問題は、「退職年金受給者の逸失利益の算定」の部分。
問題では、「いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についても損害賠償額から控除されることはない。」と言っています。
こ、細かい。
この書き方からすると
確定している部分と確定していない部分があるようで、、、
昭和63(オ)1749 損害賠償平成5年3月24日 最高裁判所大法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
3ページ目。
退職年金を受給していた者が不法行為によって死亡した場合には、相続人は、加害者に対し、退職年金の受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた退職年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができる。
この場合において、右の相続人のうちに、退職年金の受給者の死亡を原因として、遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものであるが、いまだ支給を受けることが確定していない遺族年金の額についてまで損害額から控除することを要しないと解するのが相当である。
確定している部分=控除する
確定していない部分=控除しない
問題では、どちらも控除しないと言っていますので、この肢は、間違いです。
問題
被害者が死亡した場合に支払われる生命保険金は、同一の損害についての重複填補に当たるので、被害者の逸失利益の算定に当たって支払われる生命保険金は損害賠償額から控除される。
正解は?
×
3問目は、「生命保険金」。
問題では、生命保険金は、
「同一の損害についての重複填補に当たる」と言っています。
そのため、生命保険金は、被害者の逸失利益の算定に当たって支払われる損害賠償額から控除されると言っています。
保険金=被保険者が死亡・高度障害状態の時、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金のこと
重複填補
満期まで生存したときにも受けとれるんですが。。。
昭和39(オ)328 損害賠償請求昭和39年9月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 函館支部
生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。
「控除される」と言っているこの肢は、間違いです。
問題
幼児が死亡した場合には、親は将来の養育費の支出を免れるので、幼児の逸失利益の算定に際して親の養育費は親に対する損害賠償額から控除される。
正解は?
×
4問目は、この問題。
幼児が死亡した場合の「将来の養育費」。
これは、記憶がありませんか
問
本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。○
過去問が○と言うことは
この肢は、間違いの記述です。
昭和50(オ)656 損害賠償 昭和53年10月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所
交通事故により死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなつた場合においても、右養育費と幼児の将来得べかりし収入との間には前者を後者から損益相殺の法理又はその類推適用により控除すべき損失と利得との同質性がなく、したがつて、幼児の財産上の損害賠償額の算定にあたりその将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきものではないと解するのが相当である。
問題
著しく高利の貸付けという形をとっていわゆるヤミ金融業者が元利金等の名目で借主から高額の金員を違法に取得し多大な利益を得る、という反倫理的行為に該当する不法行為の手段として金員を交付した場合、この貸付けによって損害を被った借主が得た貸付金に相当する利益は、借主から貸主に対する不法行為に基づく損害賠償請求に際して損害賠償額から控除されない。
正解は?
○
今日の最後の問題。
ヤミ金融業者
今日は、過去問ありが1つ、あとの4つは初見の問題。
なかなかに難しかったかと。
早速、確認してみましょう。
平成19(受)569 損害賠償請求事件平成20年6月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
3ページ目。
著しく高利の貸付け(ヤミ金融業者)という形をとって上告人(借主)らから元利金等の名目で違法に金員を取得し、多大の利益を得る(違法な高金利)という反倫理的行為に該当する不法行為の手段として、本件各店舗から上告人(借主)らに対して貸付けとしての金員が交付されたというのであるから、上記の金員の交付によって上告人(借主)らが得た利益(貸付金)は、不法原因給付によって生じたものというべきであり、同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として上告人(借主)らの損害額から控除することは許されない。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
この肢は、正しい記述です。
取り調べに対し、
14歳の少女は、「間違いありません」と容疑を認め、
15歳の少年は、「全然関係ないとは言わないが、逮捕されるようなことはしていないと思う」と容疑を一部否認しているとか。
女性の方が現実を受け入れるのが早い。
しかし、いまは、中学生でもSNSを利用して人と出会う、そんな世の中なんですね。
自分が中学生の頃は、腕力の違いとかも考えたし、大学生を相手に、、、とは、考えなかったと思うんですが、、、向こう見ずというか、、、なんと言うか、、、
なにかが狂ってると言うか。。。
起こった現実はリセットできない。
しっかり、覚えておくべきだ。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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