こんにちは。
いや、まいりましたね、、、昨日、韓国の話題か
ボクシングの井上選手の話題かを迷ったんですが、、、
今日になったら侍ジャパンの大谷選手の怪物ぶりがもうそりゃ凄い。
世界のTOPで活躍するってやっぱりスゲェ~。。。
今日の過去問は、令和4年度問21の問題を○×式でやりたいと思います。
国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。
正解は?
○
今日は国家賠償法の2条1項に基づく国家賠償責任が問題です。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 略。
営造物責任ですね。
1問目は、この問題、、、も、問題がなが~い。(笑)
差止請求を認容すべき違法性があるかどうか
考慮要素⇕ほぼ共通
賠償請求を認容すべき違法性があるかどうか
ただし、問題では、「双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。」と言っています。
過去問で問われたことはないんですが、
最後の一文を読んで、まぁ、そうだろな、、、○
平成4(オ)1504 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等平成7年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用の差止めと金銭による賠償という請求内容の相違に対応して、違法性の判断において各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。
と言うことで、この肢は、正しい記述ですね。
問題
営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。
正解は?
×
2問目は、この問題なんですが、、、
問題前半部分。
「営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきである」
問
公用開始後の公物の供用行為が利用者との関係で適正であっても、第三者に対して損害を及ぼせば、当該公物の管理者は損害賠償責任を負う。○
国家賠償法第2条第1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物の利用者だけでなく、利用者以外の第三者に対する危害も含まれます。
昭和51(オ)395 大阪国際空港夜間飛行禁止等 昭和56年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 その他 大阪高等裁判所
これは、公物(国営空港)の供用行為が利用者(飛行機に乗るお客様)との関係で適正であっても、第三者(空港周辺に住んでいる住人)に対して現実に危害(騒音被害)を生じさせた場合、公物(国営空港)の管理者(国)は損害賠償責任を負う。
問題の前半部分は、正しい。
問題は、後半の部分ですね。
「国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。」
事理=ものごとの道理。
同じ判例から抜粋します。
当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。
施設=問:国営空港と考えれば、「事理の当然として、」瑕疵には適用されないとは言えません。
そのため、この肢は、後半が間違いです。
問題
営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。
正解は?
×
3問目は、この問題。
ん、問題前半部分は、2問目と同じですね。
それでは、問題の後半部分を確認してみましょう。
「具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。」と言っています。
文章からすると問題になりそうなのは、
「道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。」
この部分でしょうね。
平成4(オ)1503 国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等平成7年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
国家賠償法二条一項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件になるものではないと解すべきである。
回避可能性は、積極的要件にはならないので、「積極的要件とされる。」は、間違いの記述です。
問題
営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
文章をバラしてみますね。
営造物を供用することで、
第三者に対する違法な権利侵害ないし法益侵害となり、
当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうか
この判断をするにあたって。。。
問題では、
・侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況
・その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等
これらの事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきであると言っています。
バラして読んだ感じでは問題はなさそうなんですが、、、
やはり、判例の確認をしないといけませんね。
2問目の判例から。
本件空港の供用のような国の行う公共事業が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となるかどうかを判断するにあたつては、上告人の主張するように、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為のもつ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、
侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間にとられた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれを決すべきものである☜問題部分は、ここ
ことは、異論のないところであり、原審もまた、この見地に立つて考察を加えた結果前記の結論に到達したものと考えられる。
この問題は、正しい記述ですね。
5月7日(日) 横浜アリーナ
WBC&WBO世界スーパーバンタム級王者
スティーブン・フルトン(米国)
VS
前バンタム級4団体統一王者
井上尚弥(大橋)
ついに正式発表がされましたね。
いや、良かった、、、正直な感想です。
交渉過程もすこ~しですが記事になってました。
奇跡的な交渉のタイミングだったこと
フルトン陣営のトレーナー陣は、全員が反対したこと
交渉過程に携わった方々にお礼をし、試合に関する意気込みを語りました。
記者会見後、ジムに戻って一階級上のフェザー級の無敗のメキシコ人スパーリングパートナーと実戦練習。
バンタム級時代からすると二階級上。
良い状態で当日を迎えてほしいけど、、、
オーバーワークだけは注意してほしいかな。
当日が楽しみだ。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
判例は理解できれば、、、
こちらもポチッと。