こんにちは。
やはりね、、、
なんだかんだと理由をつけて、「帰国をしない」という決断を下したそうな。
帰国目安について
7日、FNNなどの取材に対して、「僕はどんなに遅くなっても月内には戻りたいと思っています。3月いっぱいには絶対に戻りたいと思っている」と答えましたとさ。(笑)
WBCが始まり、選抜高校野球もあるし、4月まではガーシー劇場も続く。
わりと楽しみの多い3月。
今日の過去問は、令和4年度問29の問題を○×式でやりたいと思います。
機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあたり、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保債権の範囲を「BのAに対する材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨の登記をした。
その後、AはCから事業資金の融資を受け、その債務の担保として甲土地に第2順位の普通抵当権をCのために設定した。
この場合に関する記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の設定から3年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元本確定を請求することができる。
正解は?
○
今日は、「根抵当権」に関する問題です。
問題柱文を確認しておきます。
この問題の登場人物は、
・機械部品の製造販売を行うAさん(根抵当権設定者)
・材料供給者Bさん(根抵当権者)
この2人の継続的取引関係を結ぶにあたり、
Aさん所有の甲土地に、極度額5,000万円、
被担保債権の範囲を
「BさんのAさんに対する材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」
これに第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。
1問目の問題に関係するのは、ここまで。
1問目は、この根抵当権について元本確定期日が定められていない場合。
問題では、
①根抵当権設定者であるAさんは、
根抵当権の設定から3年が経過したときに元本確定を請求することができる
②根抵当権者Bさんは、
いつでも元本確定を請求することができる
それぞれの立場からの確定請求について聞いています。
それでは、規定を確認してみましょう。
(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九 ①根抵当権設定者(Aさん)は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2 ②根抵当権者(Bさん)は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
1項と2項の規定は、3項によって、「元本確定期日の定めがない」ときに適用されるものってのが解ります。
そのため、この肢は、正しい記述です。
それと各項の後段に大切なことが決められています。
それぞれが確定請求をした場合に、「いつ」確定するのか
根抵当権設定者(Aさん)は、
その請求の時から二週間を経過することによって確定する
根抵当権者(Bさん)は、
その請求の時に確定する
問題
本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にかかる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
登場人物は、
・機械部品の製造販売を行うAさん(根抵当権設定者)
・材料供給者Bさん(根抵当権者・債権の譲渡人)
・債権の譲受人Dさん(特別出演)
この問題は、いくつか過去問ありです。
問
元本確定前に、Bが、Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。○
根抵当権は、継続的な取引を極度額まで担保する物権のこと。
抵当権を何度も設定する手間を「極度額」ってのを設定して継続的な取引を行う訳です。
そのため、根抵当権には、元本確定前には、付従性、随伴性がありません。
付従性=債権が成立してはじめて担保物権が成立し、債権が消滅すると担保物権も消滅する
随伴性=債権が他人に移転した場合、担保物権も一緒に移転する
と言うことは
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者(Bさん)から債権を取得した者(Dさん)は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2~4 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
ちなみに、
この債権譲渡には、根抵当権設定者の承諾が必要です。
(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者(Bさん)は、根抵当権設定者(Aさん)の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2、3 略。
問題
本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
正解は?
○
3問目は、この問題。
この問題は、問題柱文の後半が登場します。
その後、
根抵当権設定者Aさんは、
Cさんから事業資金の融資を受け、
甲土地に第2順位の普通抵当権を設定した。
この問題の登場人物は、
・機械部品の製造販売を行うAさん(根抵当権設定者・抵当権設定者)
・事業資金の融資者Cさん(抵当権者)
問題では、本件根抵当権について
「元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合」
問題では、「Cさんの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす」と言っています。
この内容、近い過去に記憶がありませんか
問
元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者(Cさん)の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。×
過去問は、×、、、違いは、第三者の承諾の有無。
と言うことは、この肢は、正しい記述。
これ、2問目で見た極度額が関係している。
極度額は、先順位の根抵当権者(Bさん)に優先権がある訳です。
つまり、後順位抵当権者その他の第三者(Cさん)にとっては、被担保債権の範囲が変わろうが、債務者が変わろうが、「極度額」分を先順位の根抵当権者(Bさん)に押さえられていることに変わりはありません。
そのため、根抵当権者(Bさん)と設定者(Aさん)との合意だけで、被担保債権の範囲や債務者を変更しても後順位抵当権者その他の第三者(Cさん)には影響がないと言うことです。
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者(Cさん)の承諾を得ることを要しない。
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
問題は、1項から3項の複合問題。
これ、1項後段の「債務者」の変更も同じと言う点、注意ですね。
問題
本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求することができる。
正解は?
○
4問目は、「極度額の減額請求」に関する問題。
この内容もいくつか過去問が出てきます。
2問目の平成28年度問31から。
問
元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。○
こっちの問題の方が、具体的にイメージできますね。
・根抵当権設定者Aさん=根抵当権の極度額1億円設定
・根抵当権者Bさん
実際に元本が確定し、被担保債権額が6,000万円だった。
「んじゃ、6,000万円+αに減額してもらえますか」
(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者(Aさん)は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額(6,000万円)と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
ちなみに、問題の「極度額を法の定める額に減額する」は、
「①現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の②定期金及び債務の不履行による③損害賠償の額とを加えた額」
問題
本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の2年分の利息、損害金については、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができる。
正解は?
×
今日の最後の問題。
ほぼほぼお察しはついてると思うんですが、、、
根抵当権について元本が確定した。
確定した元本の額が「極度額」に満たない場合、
Bさんは、
確定した元本に係る最後の2年分の利息、損害金については、
極度額を超えても、根抵当権を行使して優先弁済を受けることができる
2問目を思い出せますか
根抵当権は、継続的な取引を極度額まで担保する物権のこと。
この問題、元本が満たないようですが、利息等の定期金も含めて「極度額」までしか優先弁済を受けることはできません。
つまり、間違い点は、「極度額を超えても、」受けられるという点です。
そのため、間違いの肢です。
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 根抵当権者(Bさん)は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2 略。
「議場での陳謝」の代わりに「陳謝動画」を投稿とか。
当然ながら、国会側からは、「受け取ることができない。」と返却されたとのこと。(笑)
すぐクビではなく、段階は踏むだろうなと思っていた流れそのまま。
除名されるでしょうね。
3月中。
帰国が早いか、除名が早いか。
個人的には、国会議員の重い腰も早く上げてほしいとは思うけど。。。(笑)
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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