行政書士試験 令和2年度問29 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

NHK放送。。。

 

視聴できないテレビを自宅に設置した東京都の女性が、

 

受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が昨日出ました。

 

一審東京地裁判決では、女性側が勝訴したんですが、、、

 

東京高裁では、地裁判決を取り消し、請求を棄却

 

なんだかなぁ~と思う。。。ショボーン

 

今日の過去問は、令和2年度問29の問題○×式でやりたいと思います。

 

根抵当権に関する記述について、民法の規定に照らして、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「根抵当権」に関する問題。

 

簡単に確認しておきます。

 

対比するものに「抵当権」がありますが、、、

 

抵当権例:住宅ローンを借りた際に、土地や建物を担保とする権利のこと。

 

根抵当権=一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のこと。

 

住宅ローン」と「一定の範囲内の不特定の債権

 

つまり、特定(住宅ローンのため。)されているか設定行為で定めた一定の範囲に属する不特定の債権か違い

 

1問目は、この問題なんですが、

 

被担保債権の範囲

 

問題では、「確定した元本および元本確定後の利息その他定期金2年分」と言っています。

 

根抵当権の被担保債権の範囲

第三百九十八条の三 根抵当権者は確定した元本並びに利息その他定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について極度額限度として、その根抵当権を行使することができる

2 略。

 

この書き方は、

 

極度額範囲以内であればすべて担保される」と言うことです。

 

問題に書かれた、「利息その他の定期金の2年分」と言う制限はないと言うことです。

 

ちなみに、極度額とははてなマーク

 

極度額=根抵当権の目的不動産により担保される債権の上限額。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、「被担保債権の範囲の変更です。

 

問題に書かれていることは、

 

・元本確定(1項)

・後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上(2項×

・その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる(3項)

 

この内容。

 

この問題、よくできてますね。

 

条文1つ、3項分がまとまっています。びっくり

 

根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

第三百九十八条の四 元本の確定においては根抵当権の担保すべき債権の範囲変更をすることができる債務者の変更についても、同様とする

2 前項の変更をするには後順位の抵当権者その他第三者の承諾得ることを要しない

3 第一項の変更について元本の確定登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす

 

2項、第三者の承諾を得る必要はないと言うことです。

 

根抵当権の特徴は、極度額がある点。

 

この極度額は、先順位の根抵当権者に優先権がある訳です。

 

つまり、後順位抵当権者にとっては、被担保債権の範囲が変わろうが債務者が変わろうが、「極度額」分を先順位の根抵当権者に押さえられていることに変わりはありません。

 

そのため、根抵当権者と設定者との合意だけで被担保債権の範囲や債務者を変更しても後順位抵当権者には影響がないと言うことです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題も「元本確定」。

 

・根抵当権者から被担保債権を譲り受けたは、その債権について根抵当権を行使することができないが、(1項

被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務についてその根抵当権を行使することができる(3項×

 

これも条文問題ですね。

 

根抵当権の被担保債権の譲渡等

第三百九十八条の七 元本の確定根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

2 元本の確定債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務についてその根抵当権を行使することができない

3 元本の確定免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず根抵当権を引受人が負担する債務移すことができない

4 略。

 

免責的債務引受による担保の移転

第四百七十二条の四 債権者は第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

2~5 略。

 

免責的債務引受の要件及び効果

第四百七十二条 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる

2、3 略。

 

被担保債権を譲り受けた債権を取得した

 

第四百七十二条の四の1項によると

 

免責的債務引受があった場合においては、原則として、担保権の移転をすることができる。

 

ただ、第三百九十八条の七の3項によって、根抵当権について、免責的債務引受があった場合でも、根抵当権者は、根抵当権を引受人が負担する債務移すことができない、つまり、引受人の債務について、根抵当権を行使することができないってことですね。

 

ちなみに、

 

免責的債務引受=債権者に負っている債務を第三者が債務者の代わりに引き受けること。債務は、旧債務者から新債務者に移転するため、旧債務者は債務を免れます。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

元本確定期日

 

問題に書かれたのは、

 

①当事者の合意のみで変更することができる

②変更後の期日を5年以内の期日とする

変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する

 

これも複数の項をまとめた問題です。

 

早速、確認してみます。

 

根抵当権の元本確定期日の定め

第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる

2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する

3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない

4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する

 

2項、第三百九十八条の四第二項の規定

変更をするには

後順位の抵当権者その他の第三者の承諾得ることを要しない

 

①は、準用規定で、第三者の承諾得ることを要しない

 

つまり、問題に書かれたように、当事者の合意のみでOK

 

次に、②は、これは、3項。

 

そして、③は、4項。

 

書かれた内容は、すべて、正しい記述です。

 

 

 

問題

根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、問われ方は違いますが以前やっています。

 

行政書士試験 平成28年度問31 民法の問題

 

問題

元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円6,000万円以後2年間に生ずべき利息その他定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる

 

この内容。

 

同じ問題でも問われ方の違いがあるってのは、試験を受ける上での参考にはなりますよね。照れ

 

この問題、注意すべき文言が書かれています。

 

それは、「一切」。

 

否定ですね。

 

一切」~~~できない

 

ちょっと法律では記憶に、ない。

 

契約書とか利用規約はてなマーク とかは、あるかも知れないですね。

 

勉強不足かも知れませんが、、、

 

んでは、条文を確認してみます。

 

根抵当権の極度額の減額請求

第三百九十八条の二十一 元本の確定においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額以後二年間に生ずべき利息その他定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる

2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

 

元本確定でも、減額の請求をすることはできると言うことです。

 

この肢は、間違いですね。

 

 

 

NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付ける

元に戻せる場合は契約締結義務を負う

女性の設置したテレビはブースターや工具を使用すれば

NHK放送の視聴が可能になる結論

 

受信契約を締結する義務がないこと」の確認を求めた訴訟で、視聴できなくした方が、わざわざブースターや工具を使用して視聴するようにするはてなマーク

 

自分で改造できなきゃ人に頼む訳で、それこそ無駄な出費。

 

受信料の公平負担という放送法の趣旨を重視と書かれているのも見たけど、、、

 

払わない家があるってところで、「公平負担」とは言えないような気がするんですが、、、

 

そこをクリアすること

 

それと選択の自由はあって然るべきでしょうね、、、今の世の中。。。

 

年間で考えると結構な額、スクランブル化をして、見たいと思う人が契約する

 

そうすることで、支払わずに見ていた方も見れなくなる。ムキー

 

それが一番ウインク

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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