こんにちは。
昨日、精神科医の先生が書いた、日本人がやりがちな「寿命を縮める」3大悪習慣って記事を見かけて読みました。
内科医の先生とは違った視点で、なかなか興味深いものでした。
悪習慣の第1位は、「睡眠不足」。
6時間未満だと睡眠不足、健康のためには「7時間以上の睡眠」が必要だとか、、、
毎日、6時間未満。
ショートスリーパーではないので、不健康を実感する記事でした。
今日の過去問は、令和2年度問36の問題を○×式でやります。
運送品が高価品である場合における運送人の責任に関する特則に関する記述について、商法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。
正解は?
○
今日の問題は、運送における「高価品」の特則に関する問題。
法改正があったところ、条項が変わっています。
その辺、おいおい見ていきます。(笑)
今日の基本になる問題です。
と言うことは
書かれていることは、ほぼ条文通り。
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人(依頼主:お客さん)が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人(運送会社)は、その滅失、損傷又は延着(肢:運送品に関する損害)について損害賠償の責任を負わない。
2 略。
この肢は、正しい記述。
この問題は、行政書士試験 平成27年度問36 商法の問題 でも出題されています。
と言うことは、間違えちゃいけませんね。
問題
商法にいう「高価品」とは、単に高価な物品を意味するのではなく、運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なものをいう。
正解は?
×
2問目は、「高価品」とは って問題。
もう一度条文を、、、
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 略。
1項で、高価品について、「貨幣、有価証券」が例示されているんですが、問題の解答になるものではありません。
と言うことは、、、判例。
昭和44(オ)1253 損害賠償請求昭和45年4月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
商法五七八条所定の高価品とは、
容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきところ、原審の確定する事実によれば、本件研磨機は容積重量ともに相当巨大であつて、その高価なことも一見明瞭な品種であるというのであるから、本件研磨機は同条所定の高価品にはあたらないというべきである。
問題では、
運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして、著しく高価なもの×
判例では、
容積または重量の割に著しく高価なもの○
一見して高価なものと分かるものは、ここでいう高価品にあたらないという判断です。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
荷送人が種類および価額の通知をしないときであっても、運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたときは、運送人は免責されない。
正解は?
○
3問目は、この問題。
基本は、1問目で見た1項。
高価品については、荷送人が運送を委託するに当たり
その種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
つまり、事前に「高価品だよ。」って通知が必要ってこと。
そう言っておけば、何かあったときに運送人(運送会社)に弁償してもらえるってことです。
この問題は、「荷送人が種類および価額の通知をしないとき」。
この場合であっても、
運送契約の締結の当時に、運送人が、運送品が高価品であることを知っていたとき。
この場合は、運送人は免責されないと言っています。
(高価品の特則)
第五百七十七条
1 略。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 略。
前項の規定
↓
通知有(弁償してもらえる)、通知無(弁償してもらえない)
運送人が、運送品が高価品であることを知っていたときは、適用されない。
つまり、損害賠償の責任を負う。
問題が言うように、「免責されない。」です。
この肢は、正しい記述です。
問題
運送人の故意によって高価品に損害が生じた場合には運送人は免責されないが、運送人の重大な過失によって高価品に損害が生じたときは免責される。
正解は?
×
この問題では、
運送人の「故意」によって高価品に損害が生じた場合には、「免責されない」
運送人の「重大な過失」によって高価品に損害が生じたときには、「免責される」
こう言っています。
故意=わざとすること。
過失=不注意などによって生じたしくじり。過ち。
故意は、当然でしょうけど、、、過失って言っても「重大な過失」です。
重大な過失=僅かの注意をすれば容易に有害な結果を予見し、回避することができたのに、漫然と看過したというような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態。
と言うことは、「免責される」のはどうかと思うんですが、、、
(高価品の特則)
第五百七十七条
1 略。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 略。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
前項の規定
↓
通知有(弁償してもらえる)、通知無(弁償してもらえない)
運送人に、故意又は重大な過失によって損害が発生したときには、適用されない。
つまり、損害賠償の責任を負う。
故意だけではなく、重大な過失があるときも「免責されない。」です。
「重大な過失」の場合は、「免責される。」と言っているこの肢は、間違いの記述ですね。
問題
高価品について運送人が免責されるときは、運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される。
正解は?
○
今日の最後の問題。
高価品について運送人が免責されるときは、
運送人の不法行為による損害賠償責任も同様に免除される
免責は、読んで字の如く、責任を免れること。
今まで見てきた第五百七十七条(高価品の特則)には、不法行為のことは書かれていませんでした。
条文ですね。
(運送人の不法行為責任)
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
この規定と4問目。
(高価品の特則)
第五百七十七条
1 略。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 略。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
前項の規定
↓
通知有(弁償してもらえる)、通知無(弁償してもらえない)
運送人に、故意又は重大な過失によって損害が発生したときには、適用されない。
つまり、損害賠償の責任を負う。
故意だけではなく、重大な過失があるときも「免責されない。」です。
そして、不法行為による損害賠償責任とは、
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為責任は、「故意」又は「過失」によるものです。
どちらも「故意」、「過失」要件です。
第五百七十七条に照らせば、高価品については、運送人に損害賠償の責任が免責されるときは、不法行為に基づく損害賠償責任も免責されることになります。
そのため、この肢は、正しい記述です。
記事には、
睡眠時間が6時間未満の人は、正常な人と比べて、
・がんが6倍
・脳卒中が4倍
・心筋梗塞が3倍
・糖尿病が3倍
・認知症が5倍
・鬱病が5.8倍
・自殺率が4.3倍
それぞれリスクが高いそうです。
青字は、個人的に睡眠が関係しそうだなと思うところ。
食べたものが胃で消化されるのに2~3時間かかるそうで、、、
副業を終えて夜中に食事をするので、この時間を差し引くと身体が休む時間は2~3時間。
そりゃ眠気もとれんし、疲れもとれん訳だ。
笑い事じゃないんですが、、、どうしよう。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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