行政書士試験 平成27年度問36 商法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

じっとり~~~って感じですね。ショボーン

 

天気の良い日でもお部屋の湿度は高めです。

 

おかげで来ているものも重く感じますので、年齢とともに体力の低下を感じます。

 

見た目以上に体力は落ちているんでしょうかね。

 

食欲だけはあるんで、身体が重くなっているだけかもしれません。(爆)爆  笑

 

今日の過去問は、平成27年度問36の問題○×式でやりましょう。

 

運送営業および場屋営業に関し、商法の規定に照らして、○×れって問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

運送品が高価品であるときに、荷送人が運送を委託するにあたり、運送品の種類および価額を明告していなければ、運送人はその運送品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、運送営業に関するものです。

 

あれ、これはビックリマーク

 

一度、似たような過去問をやってますね。

 

覚えてますかはてなマーク

 

行政書士試験 平成22年度問40 商法・会社法の問題 の肢の1です。

 

以前の問題は、高価品貨幣有価証券その他の高価品 って書き方でしたが、同じ高価品には違いはありません。

 

高価品の特則と言うものがありましたよね。

 

第五百七十八条 貨幣有価証券其他の高価品に付ては荷送人が運送を委託するに当たり種類及び価額明告したるに非されば運送人は損害賠償の責に任せず

 

運送人も高価品と解っていればそれ相応の対処方法をもって運送にあたることができますし、お預かりする時点で保険を掛けるなどの対処方法もとれます。

 

明告せずに、何かあってから文句を言われても責任はもてません。

 

 

 

問題

運送人は、自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用する者が、運送品の受取り、引渡し、保管および運送に関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

あれれ、これまた。。。

 

過去問を再度手直しして出題したパターンですね。

 

以前やった過去問の肢の2ですね。

 

さすがにすっかりそのままではありませんけどね。

 

問題にある「自己(運送人)もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用する者が、」ってのは、預かったものを指定された先まで運ぶのに運送に関わったすべての人々です。

 

運送に関わるプロ集団ですね。

 

依頼人はただの一般の人です。

 

一般の人が運送に関して「落ち度があったんじゃないのはてなマーク」ってのを企業に対して主張立証するのは難しいですよね。

 

第五百七十七条 運送人自己若くは運送取扱人又は其使用人其他運送の為め使用したる者運送品の受取引渡保管及び運送に関し注意を怠らさりしことを証明するに非されば運送品の滅失毀損又は延著に付き損害賠償の責を免るることを得ず

 

そのため、商法では、プロ集団である運送する側に落ち度がないことを立証するように規定した訳です。

 

今日の商法や会社法は、定型的な仕事が反復継続的に、しかも大量に行われますので、商取引の特性に応じて合理的な取扱いを定めています。

 

商売を行っていくうえでのルールと言うことですね。

 

 

 

問題

場屋の営業主が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を明告してこれを場屋の営業主に寄託したのでなければ、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

ここからは場屋営業に関する問題です。

 

場屋=客の来集を目的とする場屋での取引を営業とするもの。旅館、飲食店、浴場など。

 

これは、以前勤めていたホテルもあてはまるんですが、「じょうおく」と読みます。

 

ですので「じょうおくえいぎょう」ですね。

 

何やら書かれていることは先ほどの運送に関するものと同じ内容ですね。

 

運送とは違いはあるんでしょうかはてなマーク

 

第五百九十五条 貨幣有価証券其他の高価品に付ては客が種類及び価額明告して之を前条の場屋の主人に寄託したるに非されば場屋の主人は其物品の滅失又は毀損に因りて生じたる損害を賠償する責に任せず

 

お客さんが高価品だと告げずに物品を預けたときは、場屋の営業主は、運送人同様に損害賠償責任を負いません

 

 

 

問題

場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

はてなマーク

 

この内容、運送営業でも見ましたけど。。。

 

運送営業とは違うんでしょうかはてなマーク

 

確認してみましょう。

 

第五百九十四条 旅店飲食店浴場其他客の来集を目的とする場屋の主人客より寄託を受けたる物品の滅失又は毀損に付き不可抗力に因りたることを証明するに非されば損害賠償の責を免るることを得ず

2、3 略

 

物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明 ×

 

不可抗力に因りたることを証明 

 

責任を免れるためには、問題にあるように「注意を怠らなかったことを証明する」だけでは足りないってことですね。

 

不可抗力によったことを証明する必要があるようです。

 

不可抗力=法律で、外部から発生した事実で、普通に要求される注意や予防方法を講じても、損害を防止できないもの。人間の力ではどうにもさからうことのできない力や事態。

 

裁判例での不可抗力

場屋の主人が盗難防止設備を設けていたにもかかわらず、暴力をもって侵入して客の物品を盗んでいったケース

 

運送営業とは違うと言うことですね。

 

 

 

問題

客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋の営業主またはその使用する者の不注意によって損害を受けたときは、場屋の営業主はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

客が特に寄託しない物品客が場屋内に携帯した物品=身の回り品とか持ち物

 

ホテルだと室内に持ち込んだものでしょうね。

 

この問題のポイントは、「場屋の営業主またはその使用する者の不注意によって損害を受けたとき」ですね。

 

あくまで「営業主」か「使用する者の不注意で損害が発生した場合です。

 

どうなんでしょうかはてなマーク

 

第五百九十四条 

1 略

2 客が特に寄託せさる物品と雖も場屋中に携帯したる物品場屋の主人又は其使用人不注意に因りて滅失又は毀損したるときは場屋の主人は損害賠償の責に任ず

3 略

 

まぁ、そうでしょうね。

 

寄託していなくてもお部屋に持ち込んだもので、お客さんのものですから。

 

これはイメージしずらいかも知れませんが、例えば、外出中に清掃に入った方が、お部屋にあった香水の瓶LANCOME MAGNIFIQUEを割って損害を与えてしまった場合などは弁償しなければなりませんよね。

 

そんなイメージです。

 

 

今日は、運送営業場屋営業についてでしたが、違いもありなかなか興味深かったですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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