行政書士試験 令和2年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

見ましたはてなマーク

 

ちょっと前にも鉛筆鉛筆で「猫ねこ」の絵を写真のように描いていた人がいたんですが、、、

 

色鉛筆で「堅あげポテト うすしお味」。

 

どう見ても立体にしか見えないんですが、、、そのまま持てそう。爆  笑

 

凄い人がいるもんですね。。。びっくり

 

今日の過去問は、令和2年度問42の問題をやりたいと思います。

 

行政指導に関する多肢選択式問題を穴埋めで。。。ニヤリ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

 

 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。

 

例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。

 

 行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

 

 

 

多肢選択式は、最初に文章全体をサラッと見て、合わせて選択肢にも目を通してみましょう。

 

いつも通り、切れるところで切っていますからね。(

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ ア ]と[ イ ]は?

ア:所掌事務、イ:勧告

 

 

 

最初に[ ア ]と[ イ ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、1ヶ所、[ イ ]は、2ヶ所です。

 

この2つは、二段目なんですが、

 

前後でくっつけてみると

 

行政手続法は、行政指導につき、「~~~」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。

 

こうなります。

 

つまり、文章は、「定義」。

 

と言うことは、なんどもやっていますので、素で読める内容ですね。ニヤリ

 

[ ア ]は、その任務又は「4 所掌事務」の範囲内において

 

そして、[ イ ]は、指導、「9 勧告」、助言その他の行為であって処分に該当しないもの

 

そのため、[ ア ]は、「4 所掌事務」、[ イ ]は、「9 勧告」です。

 

なにかヒントになるものを、、、とも考えたんですが、ここは、行政手続法第二条の定義からの出題で、それ以外に浮かびません。(

 

 

 

[ ウ ]は?

指針

 

 

 

次に、[ ウ ]なんですが、[ ウ ]は、1ヶ所です。

 

ここも条文からの問題。

 

三段目を前後でくっつけてみると

 

行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「~~~」と定義し

 

つまり、「  」書きの部分が、行政指導[ ウ ]を説明した内容です。

 

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項

 

この内容で、行政指導くっつく言葉と言えば、「指針」。

 

[ ウ ]は、行政指導16 指針につき、「~~~」と定義し、です。

 

 

 

[ エ ]は?

意見公募

 

 

 

最後に、[ エ ]。

 

[ エ ]は、1ヶ所なんですが、、、

 

[ ウ ]からの引き続きの内容です。

 

[ ウ ]で、行政指導指針の定義を出題し、

 

そして[ エ ]は、

 

これ(行政指導指針)が、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。

 

ここも条文ニヤリ

 

行政指導指針は、「命令等」の1つ。

 

そして、その「命令等」を定めるときに義務付けられているものはてなマーク

 

意見公募手続

 

と言うことで、[ エ ]は、「6 意見公募」手続の対象となることを定める規定がある。

 

 

 

参照

 行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ア:所掌事務]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[イ:勧告]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ウ:16 指針]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[エ:意見公募]手続の対象となることを定める規定がある。

 行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置づけられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[イ:勧告]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

 

 

1 通知  2 通達  3 聴聞  4 所掌事務  5 告示  

6 意見公募  7 担当事務  8 基準  9 勧告  10 命令

11 弁明  12 審理  13 担任事務  14 告知  15 自治事務

16 指針  17 要綱  18 規則  19 所管事務  20 指示

 

 

 

参考条文

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~五 略。

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導勧告助言その他行為であって処分に該当しないものをいう

七 略。

八 *命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ~ハ 略。

ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、*命令等を定めようとする場合には当該命令等の案及びこれに関連する資料あらかじめ公示し意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない

2~4 略。

 

今日は条文問題。

 

一字一句間違いなく覚えていなくても正解できる問題。

 

受験勉強を始めたときは、お父さん第○○条~~~。」と覚えるもんだと思っていましたが、、、

 

この試験では、「第○○条を答えよって問題は出ていません。

 

今回のような問題あるいは、条文であっても「第○○条」は書いてあって空欄問題です。

 

内容重視ってことですね。

 

 

 

ルンルンをやる人は、「絶対音感

 

鍋寿司をやる人は、「絶対味覚

 

さしずめ、カラーパレットを書く人は、「絶対写実」。

 

絶対写実」で検索すると写真と見分けがつかない」がたくさん出てくる。

 

ある意味、人の視覚を混乱させる魔法のようですね。びっくり

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

すんげぇ~の。。。叫び

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