行政書士試験 令和4年度問40 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

久しぶりに野球試合を最初から最後までみることができました。

 

野球WBCWORLD BASEBALL CLASSIC )

 

初回、1点、、、キョロキョロどうなることかと思いましたが、、、終わってみれば、8-1

 

やはり、初戦勝利嬉しい。。。

 

ヌートバー選手、頑張ってましたね、ファンになっちゃいました。照れ

 

今日の過去問は、令和4年度問40の問題○×式でやります。

 

会計参与に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「会計参与」に関する問題です。

 

これは、過去記事多数なんですが、、、キョロキョロ

 

会計参与とははてなマーク

 

会計に関する専門家取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務とする。

 

びっくり「なるほど。。。」

 

条文にも似たようなことが規定されています。

 

会計参与の権限

第三百七十四条 会計参与は、取締役と共同して計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類作成するこの場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより会計参与報告を作成しなければならない

2~6 略。

 

細かいことは別途定められている、、、そんなところでしょうか。キョロキョロ

 

1問目は、資格ですね。

 

問題では、「公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人でなければならない。」と言っています。

 

会計の専門家と言えば、問題の通りかなと思われますが、念のために条文を確認しておきます。

 

会計参与の資格等

第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない

2、3 略

 

と言うことで、これは、正しい記述です。

 

 

 

問題

会計参与は、株主総会の決議によって選任する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、「会計参与の選任」方法の問題。

 

基本的に、役員の選任解任は、「株主総会の決議」、代表取締役や執行役、各委員会の委員については、「取締役会の決議」になるんですが、、、

 

問題では、「株主総会の決議によって選任する。」と言っています。


会計参与は、役員

 

と言うことは、ニヤリ基本的にはてなマーク

 

選任

第三百二十九条 役員取締役会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人株主総会の決議によって選任する

2、3 略。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

公開会社ではない大会社は、会計監査人に代えて、会計参与を置くことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

問題は、「公開会社ではない大会社」。

 

まずは、大会社とははてなマーク

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~四の二 略。

五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め設けていない株式会社をいう。

六 大会社 次に掲げる要件いずれかに該当する株式会社をいう。

イ 最終事業年度に係る貸借対照表資本金として計上した額が五億円以上であること。

ロ 最終事業年度に係る貸借対照表負債の部に計上した額合計額が二百億円以上であること。

七~三十四 略。

 

大会社は、次の要件に該当するものです。

 

最終事業年度に係る貸借対照表

資本金五億円以上

負債の部に計上した額合計額が二百億円以上

 

そして問題の公開会社ではないは、公開会社のことで、「譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め設けている株式会社」のこと。

 

問題では、公開会社である大会社は、「会計監査人に代えて会計参与を置くことができる。」と言っています。

 

早速、条文を確認してみましょう。

 

大会社における監査役会等の設置義務

第三百二十八条 大会社公開会社でないもの=非公開会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)監査役会及び会計監査人置かなければならない

2 公開会社でない大会社は、会計監査人置かなければならない

 

2項ですね。

 

公開会社でない大会社は、会計監査人設置が義務づけられているので、「代えて」置くことはできません。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

ちなみに、1項の(公開会社でないものを除く。)書き方なんですが、、、ちょっと違和感があったので調べてみました。

 

日本の会社の多数を占めるのが中小企業

 

中小企業ってことは、公開会社であり、かつ、大会社ではない

 

そのため、会社法上の機関設計も「公開会社」かつ「大会社」が基本設計になる。

 

大会社」には、その特則を定めるようになるため、1項は大会社公開会社でないものを除く。)、そして、2項に、公開会社である大会社(公開会社でない大会社って規定の仕方になっているのかなと。。。

 

それと、1項と2項を合わせて考えると公開会社、公開会社を問わず大会社であれば会計監査人を置く義務があるってことが解ります。

 

公開会社である大会社は、ほかに、監査役会設置義務もあると言うことです。

 

考え方としては、

 

会計監査人は、外部監査機関

 

2問目で見た会計参与役員ですから内部の機関です。

 

大会社は、規模が大きく、株主や債権者等の利害関係者も多数に上るから、利害関係者を保護のため、外部監査機関を置くことで会計の適正性を担保しなければならない。

 

そのため、外部監査機関(会計監査人)に代えて内部の機関(会計参与)ではダメってことです。

 

 

 

問題

公開会社である大会社は、会計参与を置いてはならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題なんですが、、、

 

3問目が長かったのでサラッといきましょうかね。

 

問題は、「公開会社である大会社

 

問題では、「会計参与置いてはならない。」と言っています。

 

これ、前の問題でひらめき電球ヒントを書いてきたんですが、

 

それは、「代えて」置くことはできません。

 

会計参与の設置は、原則任意で設置できるんですね。

 

つまり、すべての株式会社は、「定款」で会計参与を設置する旨を定めることができると言うこと。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

ちなみに、義務付けられているケースが1つだけあります。

 

取締役会等の設置義務等

第三百二十七条

1 略。

2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)監査役置かなければならないただし公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない

3~6 略。

 

但し書きの規定。

 

取締役会を設置している公開会社で、この限りでない監査役を置かない会社。ウインク

 

 

 

問題

会計参与は、すべての取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

取締役会の出席はてなマーク

 

言い方を変えると「報告義務」かと。

 

肢1.で、会計参与は、取締役と共同して計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類作成するってのを確認しました。

 

と言うことは、問題が言う「すべての取締役会に出席、」ってのは、間違いの可能性が高い。

 

取締役会への出席

第三百七十六条 取締役会設置会社の会計参与会計参与査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。)第四百三十六条第三項第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

2、3 略。

 

やはりニヤリ、この肢は、間違いです。

 

ちなみに、

 

第四百三十六条第三項=取締役会設置会社においては、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書監査役設置会社においては、監査役の監査を受たもの取締役会の承認を受けなければならない。

 

第四百四十一条第三項=取締役会設置会社においては、臨時計算書類、(監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人)の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

 

第四百四十四条第五項=会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、監査役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。

 

計算書類に関するものばかり。。。

 

それと「必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」は、第三百七十六条の後段部分で、ここは、正しい記述です。

 

 

 

WBCジャパンの活躍、、、

 

今回は、顔出しして報道されましたね、、、それは良かったけど。。。

 

あれだけ騒ぎになっていた「すしテロ」を2月に入ってからやっていたとか、模倣犯威力業務妨害容疑逮捕されました。


動画をUpすることが出来ていて、

 

ネットの操作を問題なく出来る人が、

 

ニュースを見ていないってことはないでしょう。

 

浅はか

 

小学校通ってなかったんだろうかはてなマークニヤリ
 

学ぶべきときにきちんと学ばなかったんだろうかはてなマーク

 

そう思えて仕方がない。。。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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