行政書士試験 行政事件訴訟法 「仮の救済制度」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

いやぁ~、怖い叫びっすね。。。

 

車を運転する身としては、路上にブロックとかありえません。

 

先日も高速道路にブロックを投げたとして少年3人が逮捕されています。

 

怪我をしなかったから良いとか、人が死ななかったから良いとか単なる結果の問題ではありません。

 

故意に置かれた可能性があるなら「無差別殺人未遂」の疑いで、逮捕すべきです。

 

逮捕の上、厳罰をのぞみます。

 

今日は、行政事件訴訟法の仮の救済制度に関する過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

平成21年度

問題17

行政事件訴訟法に定められた「仮の救済制度」に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。

 

1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めのほか、民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。

 

2 仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、単独でこれを申し立てることができる。

 

3 申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので、その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。

 

4 執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。

 

5 処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該処分の相手方に限り申し立てることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成23年度

問題17

執行停止」についての内閣総理大臣の異議についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。

 

2 内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。

 

3 内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。

 

4 内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。

 

5 内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成23年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成27年度

問題17

行政事件訴訟法の定める「執行停止」に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。

 

1 処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。

 

2 処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。

 

3 本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。

 

4 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

 

5 処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成29年度

問題19

行政事件訴訟法の定める「仮の差止め」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。

 

2 仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。

 

3 仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。

 

4 仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。

 

5 仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問19 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

令和元年度

問題17

行政事件訴訟法が定める「執行停止」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。

 

2 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。

 

3 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。

 

4 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。

 

5 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和元年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

こう言う事件が発生すると「監視カメラ」の重要性が改めてクローズアップされてきます。

 

監視社会になるのも どうなのかなはてなマークとは思うんですが、やって良いことと悪いことの判別がつかないってところに問題があるような気がします。

 

これは、韓国にも同じことが言えて、国家間の約束を勝手に反故にするとか、、、ムカムカ

 

あ、、、また、変な方向に、、、(

 

なんでもかんでも「コロナで自粛してストレスが、、、」では許されません。

 

今は、世界中の人が同じ状況なんですから。。。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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