行政書士試験 平成29年度問19 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ガソリン高いですね。

 

毎日、車乗るんですが、スタンドの近くを通るたびに目を見張るものがあります。

 

以前の○菱社は、リッター当たり8~10キロで、タンクが50近くあったので満タンで450キロくらい走りました。

 

好きな車でしたが、今考えると良く乗ってたなと思う燃費ですね。

 

今の車は、乗り方のコツも覚え、楽しく運転させて頂いております

 

前回、写真を掲載したときより、リッター当たりで0.5キロ走行距離も伸びました

 

タンクが35くらいで満タンになるんですが、以前の車倍近く走るので問題はありませんけどね。。。

 

やはり、少しでも価格が下がることを願ってやみません。

 

う~ん。

 

さて、今日の過去問は、平成29年度問19の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

仮の差止めは、処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、申立てにより、または職権で裁判所がこれを命ずる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の過去問は、「仮の差止め」です。

 

何度も見ている内容なので大丈夫ですね。

 

この肢を読んだときに最初に反応すべきは何でしょうはてなマーク

 

そうですね。

 

職権で裁判所がこれを命ずる。」です。

 

裁判所は職権ですることは出来ませんからね。

 

仮の義務付け及び仮の差止め

第三十七条の五 

1 略。

2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がありかつ本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもつて仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること仮の差止めができる

3 仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない

4、5 略。

 

条文から要件を確認しておきますね。

 

差止めの訴え提起されていること

処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること

本案について理由があるとみえること

原告が申し立てること←ここです。。。

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと

 

これらの要件を満たした場合に、裁判所は、決定をもって、仮の差止めをすることができます。

 

 

 

問題

仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この肢は、私も初めてみた内容です。

 

差止めの訴え、仮の差止め、準用規定等を確認しましたが、肢の内容に該当するような条文は見当たりませんでした

 

ですので、仮の差止めの申立てがなされた場合、行政庁は、仮の差止めの可否に関する決定がなされるまで、対象とされた処分をすることができないとは言いきれないと言うことです。

 

出題者さんはどんな意図で。。。叫び

 

 

 

問題

仮の差止めは、緊急の必要があるときは、本案訴訟である差止めの訴えの提起に先立って、申し立てることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、大丈夫でしょうか。

 

本試験のときには、時間の制限や緊張などもありますから注意が必要です。

 

短文でサラッと読めるこの手の問題は私的には要注意です。

 

最初に、「緊急の必要があるときは、」ってのを持ってきて、「申し立てることができる。」の前に「先立って、」を入れ込んでいます。

 

なんて言うんでしょうかはてなマーク引っ掛けたろう感満載の文章の組み立てのように感じます。

 

先ほども見ましたが、仮の差止めは単独の訴訟類型ではありません。

 

差止めの訴えの提起がなければ申立てることはできませんよね。

 

ですので、差止めの訴えの提起がない状態で、「先立って、」申立てることは出来ません。

 

時間の貯金は欲しいですが、よく読むようにしましょうね。

 

 

 

問題

仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定は準用されていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは大丈夫ですね。

 

結論は、「準用されている。」です。

 

この肢の内容を確認してみたことはありますかはてなマーク

 

直接的に条文に「仮の差止めの申立てについては、執行停止における内閣総理大臣の異議の規定を準用する。」とは書かれていません

 

準用です。

 

準用規定は何故あるのかはてなマーク

 

同種の規定を繰返す煩雑さを避けるための立法技術の一つってことのようですが、確かに長々と文章が書かれているよりは「準用する。」でスッキリしますからね。

 

ちょっと確認してみますね。

 

仮の義務付け及び仮の差止め

第三十七条の五 

1~3 略。

4 第二十五条第五項から第八項まで第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する

5 略。

 

これだけ見た感じではわかりません。

 

法律を勉強するときに面倒くさいって思う一つですね。

 

内閣総理大臣の異議

第二十七条 第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができる執行停止の決定があつたにおいても同様とする

2 前項の異議には理由を附さなければならない

3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする

4 第一項の異議があつたときは、裁判所は執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない

5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、略。

6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ第一項の異議を述べてはならずまた異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない

 

第三十七条の五第二十六条から第二十八条まで。とあります。

 

第二十七条と言う文字さえ書かれていませんが、確かに準用されていますね。

 

この準用規定、立法者には便利ですが、勉強する側にとっては面倒で複雑にされているとしか思えません。

 

う~ん、私もまだまだ勉強が足りません。ショボーン

 

 

 

問題

仮の差止めについては、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢ははてなマーク

 

一問目の要件で確認してますので問題はありませんね。

 

問題にある公共の福祉とははてなマーク

 

公共の福祉=社会全体の利益。個々の利益を社会全体の利益として調和させるために用いられる公平の原理。

 

人が二人集まれば、人権が衝突することがあります。

 

どちらかを立てればどちらかは立たない訳で、そこを調整するために用いられる公平の原理ってことですね。

 

問題を、この内容に置き換えてみましょう。

 

仮の差止めについては、社会全体の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

 

そうでしょうね。

 

裁判所も社会全体を敵に回すことは余程のことがない限りありません。

 

 

まだ、時間はありますので、頑張りましょうね(^^)v

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

追記

 

先日、ちらっと話したクワガタさんが、また現れました。

 

今回のは、メスですね。

 

ちょっと小さいですが、土が付いてますので出てきたばかりのようです。

 

写真の撮り方が下手なのはご愛敬と言うことで。。。

 

 

 

 

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