こんにちは。
今日は、朝一番から土木事務所です。
まぁ、いろいろな依頼があるもんだなと実務を経験してから感じているところです。
提出先で、ご指導頂く事も多いんですが、やはり経験は大切ですね。
少しづつ減っていくもんです。
一発OKを目指して日々、これ勉強ですね。
受験勉強をしていた時と同じです。
今日の過去問は、平成19年度問55の問題を○×式でやりたいと思います。
んでは、早速。
問題
この法律では、オンラインの行政手続のうち申請については発信主義をとっており、申請者の利用する電子計算機から申請が発せられた日時を申請日時とみなしている。
正解は?
×
最初に、法律名を確認しておきます。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律=行政手続オンライン化法
まぁ、長いですね、だから略されています。
この法律の最初の問題は、申請は発信主義だと言っています。
頭の中で考えてみましょう。
申請した人は「申請」のボタンを押しました。
電子計算機の場合、このタイミングで瞬時に到達しますが、仮に到達に時間差があった場合に申請者と受理する側での行き違いが起こってしまいますね。
これは、大きな問題です。
ですので、
(電子情報処理組織による申請等)
第三条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 略。
3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4 略。
3項に書かれています。
「行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時」
ファイルへの記録がされた時ですから、到達主義ですね。
これは、実務でもそうですが、提出先に申請、届出して受理して頂かないとお仕事をしたことにはなりません。
行政さんの手元にってことです。
問題
この法律は、個別法および主務省令の改正を必要とすることなく、従来の書面による行政手続を電子化またはオンライン化することを認めた。
正解は?
×
この問題は、従来、書面で行っていた行政手続を個別法や主務省令を改正することなく、電子化、オンライン化することを認めていると言う内容です。
どうなんでしょうか
ちょっと見たことがあるような無いようなと感じたあなた、しっかりと読んで頂いていますね。
これ、1問目に書いてあるんですね。
1問目は3項の「ファイルへの記録がされた時」でしたが、3項の始まりが「第一項の規定により行われた申請等は、」でした。
そのため、1項を書いておいたんですが、その中には、
「申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
と書かれています。
法令の規定にかかわらず、具体的には、主務省令でってことです。
個別法→改正は不要
主務省令→改正が必要
問題
この法律は、行政手続のオンライン化を認める基本法ではあるが、個別の手続ごとに法改正を行うことが必要とされている。
正解は?
×
最初にこの法律の目的を確認しましょう。
(目的)
第一条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
行政手続のオンライン化を認める基本法的な意味合いは合っていますね。
この問題の法改正は、1問ずつ前倒しに解説を引用していますが、不要でしたね。
問題にある「個別の手続ごとに法改正を行う」は、申請や届出が法律により決められている訳で、その手続きもその法律に則っている訳です。
と言うことは、第三条の一項にありましたね。
「当該法令の規定にかかわらず、」ですので、法改正は不要だけれども・・・ですね。
問題
この法律は、行政処分の申請についてのオンライン化は認めているが、行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書によることとしている。
正解は?
×
処分通知に関する問題ですね。
1問目で見たのは申請等です。
この処分と言う言葉は、私にはマイナスイメージを連想させるんですが。。。
「許可処分」ってのもあるんでそうではありません。
ただ、どうもしっくりしないんですよね。
「処分」
問題の行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書による
どうなんでしょうか
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2~4 略。
第三条の「申請等のうち」が「処分通知等のうち」に変わっているだけですね。
行政機関側からの処分通知などの重要書類についてもオンライン化が認められています。
問題
この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めている。
正解は?
○
この問題は、「行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成」ですね。
他の法令で、書面での作成を義務づけられた文書、どうなんでしょうか
これ、第一条で判断がつくんじゃないでしょうか。
「行政運営の簡素化及び効率化に資すること」
(電磁的記録による作成等)
第六条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2、3 略。
法令の規定にかかわらず、主務省令の定めるところによって、書面での作成を義務づけられた文書等の作成も電子化することが可能と言うことです。
今日のこの法律のキモは
印象に残ったワードがありますね。
「当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、」 です。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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