こんにちは。
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これも楽しみ、盛り上げるね、、、WOWOW。
今日の過去問は、令和元年度問17の問題を○×式でやりたいと思います。
行政事件訴訟法が定める執行停止に関し、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
正解は?
×
今日のメインテーマは、「執行停止」です。
よく取りあげられている内容ですし、今日の問題は外してはいけませんね。
1問目は、この問題なんですが、
執行停止の決定をするためには、、、
問題では、「償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合」でなければならないと言っています。
損害と言えば、、、過去記事で「損害シリーズ」って書き方で記事にしましたね。
問題の「償うことができない損害」って書き方は、執行停止ではなく、仮の義務付け、仮の差止めの決定をする場合です。
(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3~5 略。
ですから、この問題は間違いです。
と言うことは、執行停止は、「重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合」ですね。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、略。
3~8 略。
混乱するところですが重要です。
問題
執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
正解は?
×
2問目は、この問題なんですが、、、
問題の「本案について理由があるとみえる場合」、、、
この書き方、1問目で見てますね。
仮の義務付け、仮の差止めの決定をする場合に出てきました。
んじゃ、「執行停止」はどうなのか
問題では、「執行停止の決定」を、することができないケースを聞いている訳です。
条文を確認してみます。
(執行停止)
第二十五条
1~3 略。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5~8 略。
・公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある
・執行停止をする理由がない
当然と言えば当然。
ただ、ちょっと混乱。
問:執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
条文を素直に読むと
「理由がない」=することができない
と言うことは、
「理由がある」=することができる です。
問題を素直に読むと
「理由があるとみえる場合でなければ、することができない。」
内容的には正しいことを書いていると思われますが、、、
ただ、ちょっと違う。(笑)
それは、
「でなければ、」
先ほど見ましたけど、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」場合もあるからってことでしょうね。
この問題は、間違いです。
問題
執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
正解は?
×
3問目は、この問題です。
執行停止の決定をするにあたって、
・裁判所が疎明に基づいて行う
・口頭弁論を経て行われなければならない
この2点を言っています。
疎明=一応確からしいと言う推測を裁判所に与えること。広義の証明の一種。
早速、確認してみましょう。
(執行停止)
第二十五条
1~4 略。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7、8 略。
第二項の決定=執行停止の決定
問題としては、「口頭弁論を経て行われなければならない」としている点で間違いです。
それと「あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」ってのも重要です。
問題
執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
正解は?
×
4問目ですね。
問題では、取消訴訟の提起があった場合は、「執行停止の決定は、裁判所が職権で行うことができる。」と言っています。
う~ん、、、m(__)m。
これは、書いちゃいましたね。
気付いてるとは思うんですが、、、1問目。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、略。
3~8 略。
行政事件訴訟法の場合、裁判所が「職権でする」ことはできません。
あくまで「申立てにより、」執行停止することが「できる。」です。
これ、行政不服審査法との大きな違いですね。
行政不服審査法
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3~7 略。
裁判所は、司法権、、、そして、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、行政権。
そこんところをきちんと理解していれば、裁判所は「申立てが必要」であり、処分庁等は、「職権でもできる」ってのが理解できると思います。
処分の取消しの訴えってのは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴えのことですからね。
この問題は、間違いです。
問題
執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
執行停止による「処分の効力の停止」についてです。
問題では、
・処分の執行の停止
・または手続の続行の停止
これらによって目的を達することができる場合には、することができないと言っています。
どういう事でしょうか
効力の停止は、執行停止の最後の最後です(笑)。
つまり、その前段階、「執行するのをやめる」、「手続をやめる」ことで目的が達成できるなら「効力の停止」はできませんよと言うことです。
書き方、変ですかね
んじゃ、こう考えましょう。
手続をSTOPすることで、救われる、、、
執行をSTOPするだけで、救われる、、、
これらで、「重大な損害を防ぐこと」ができるんなら、効力の停止までする必要はないって話。
ですか
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 前段は何度も見たので略(笑)。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3~8 略。
この肢は、正しい記述です。
試合の1ヶ月前に「特別企画」。
井上尚弥、ラスベガスデビュー戦を盛り上げるためのもの。
良いですね。
3階級制覇王者同士ではあるものの、ここ数試合の対戦相手の質が、、、
元世界チャンピオンや現役のチャンピオンをなぎ倒してきている井上選手と比べるとちょっと、、、物足りない。
ただ、試合はやってみないとわからないってのは、いつもある。
これからヒリヒリする試合が多くなるだろうから楽しみで仕方ない。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
試験勉強に近道無し。。。
ポチッと足跡残したって。