行政書士試験 平成18年度問15 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

昨日見つけて突然やってみました。

 

以前よりは良いんじゃないですか?

 

検索の仕方が悪かったんですね、反省です。

 

過去の記事も少しづつ直していきますね。

 

今日は行政不服審査法の平成18年度問15の問題○×式でやりましょう。

 

では、早速。

 

 

 

問題

処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。

 

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正解は?

×

 

 

 

行政不服審査法は、執行不停止が原則でしたね。

 

行政事件訴訟法の裁判所との違いを意識しながら記憶しましょう。

 

行政不服審査法の場合の執行停止は2パターンありました。

 

執行停止

第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができる

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができるただし処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない

4~7 略。

 

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、と、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、ですね。

 

問題は第二十五条2項ですね。

 

上級行政庁は下級行政庁を指揮監督する権限を有しています。

 

職権に基づく執行停止ができるのも、その権限の範囲内にあると考えられているからです。

 

ここ、行政事件訴訟法とは大きく違うところです。

 

裁判所は職権で執行停止することはできませんので。

 

 

 

問題

執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならないこととされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

執行停止内閣総理大臣の異議ってなりがちですが、この辺の勉強をしっかりやってますかっていう問題ですね。

 

この内閣総理大臣の異議の制度は行政事件訴訟法に規定されているものです。

 

行政事件訴訟法と行政不服審査法での執行停止、内閣総理大臣の異議の制度と違いをきちっと把握しましょう。

 

同じような制度だけに問題作成者としては狙いどころですので。

 

 

 

問題

審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

執行停止

第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2、3 略。

4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならないただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない

5~7 略。

 

執行停止をしなくても良いケースが2つ書かれてますね。

 

1.公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき

 

2.本案について理由がないとみえるとき

 

この2.の方ですね。

 

 

 

問題

申請拒否処分に対する審査請求については、平成16年の法改正により、執行停止制度に加えて、「仮の義務付け」と「仮の差止め」の制度が明文化された。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この仮の義務付けと仮の差止めも行政事件訴訟法との引っ掛け問題ですね。

 

行政不服審査法にはありません。

 

しっかり違いを把握してますかって言う問題ですね。

 

平成16年に行政事件訴訟法で法改正により明文化されました。

 

行政不服審査法では平成26年の法改正後も、「仮の義務付け」「仮の差止め」の制度は法定化されておりません。

 

 

 

問題

従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

損害シリーズですね。

 

行政書士試験で出てくる損害と言う言葉、サラッと見てみました。


重大な損害

 

行政不服審査法=本日は審査請求の第二回目ですね。。。

(執行停止の規定)

 

行政事件訴訟法=執行停止してけろ。。。

(執行停止の規定)

今日は抗告訴訟の中から二つ。。。

(義務付けの訴え、差止めの訴え)

 

償うことのできない損害

 

行政事件訴訟法=今日は抗告訴訟の中から二つ。。。

(仮の義務付け及び仮の差止め)

 

そして問題の回復困難な損害ですが、似たような文言はありましたが、見当たりません

 

似たような文言は、損害の回復の困難ってのがでてました。

 

執行停止

第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2~4 略。

5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする

6、7 略。

 

あくまでサラッと見た感じです。

 

この回復困難な損害、過去問で何度かやっている(勉強で)からか、結構印象に残っていますが、ないみたいですね。

 

参考までに。

 

 

今日も五問、確実に○○だぁ~と正しいところ、誤っているところを言えるようになりましょうね。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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