おばんです。
いやぁ~寒いですね。
朝、布団から離れられません。
普段より長く寝てしまってるんですが、それでも眠い。
疲れが溜まってるんでしょうかね。
今日は平成18年度問12の問題を○×式でやります。
それでは早速。
問題
すでに書面で相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導をする場合においては、行政機関は書面を求められても、これを交付する必要はない。
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正解は?
○
行政指導の定義を再確認しておきましょう。
覚えた気ではいけませんからね。
何度も見ているうちに気づくことがあるかもしれません。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~五 略。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七、八 略。
この問題は条文問題ですね。
(行政指導の方式)
第三十五条 1~3 略。
4 前項の規定(行政指導が口頭でされた場合の書面の交付)は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
問題は、4項二号により、適用除外ですね。
問題
同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をするときには、行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容を定め、それを公表しなければならない。
正解は?
○
行政指導指針の問題ですね。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~七 略。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ~ハ 略。
ニ 行政指導指針
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。
この問題も条文問題ですね。
(複数の者を対象とする行政指導)
第三十六条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
問題
行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨、内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
正解は?
○
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2~4 略。
条文がほぼそのままですね。
こんな問題を見て、参考書や過去問だけでなく条文も見なくちゃいけないんだなと思ったことを思い出しました。
六法なんか買わなくちゃいけないんだろうかとか考えましたね。
問題
不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなければならない。
正解は?
×
覚えてますか?
行政指導は相手方の任意の協力の上に行われるんでしたね。
あくまで指導ですので、どのような行政指導でも行政指導であるなら口頭ですることができるんですね。
ただ、下記の条文に指導をするにあたり行わなければならないことが決められております。
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 略。
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 略。
行政指導の趣旨、内容、責任者を示す。
行政指導を口頭でした場合に書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、交付しなければならない。
問題のような規定は行政手続法にはありません。
問題
行政指導の相手方以外の利害関係人に対しては、請求があっても書面で行政指導をする必要はない。
正解は?
○
この問題は、3、4問目の条文に記載がありますが、行政指導の相手方に書面の交付を請求する権利があり、行政指導に携わる者は、相手方以外の利害関係人に対し書面を交付する義務はありません。
今日も五問、確実にものにしましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。