こんにちは。
いや~、良いですね、、、「義父チョコ。(笑)」
娘さんの「お手伝い」から始まったものらしいんですが、今ではノリノリとか。
仲の良い父娘って感じで羨ましい。。。
私は、男兄弟だったんで、子どもは女の子って思ってたんですが、屁理屈ばっかりの男の子。(笑)
まぁ、それも人生です。
今日の過去問は、令和元年度問14の問題を○×式でやりたいと思います。
裁決および決定についての行政不服審査法の規定に関し、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再調査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。
正解は?
×
今日のメインテーマは、「裁決、決定」についてです。
1問目は、この問題、「事情裁決」についてですが、、、
問題では、
審査請求=事情裁決あり
再調査の請求=類似の制度の規定あり
このように言っています。
はたして ってことなんですが、、、
これは、内容を理解していれば問題なく、分かる問題ですね。
再調査の請求は、旧法規定の「異議申立て」のようなものです。
つまり、処分を行った方宛てに行うものです。
と言うことは、その処分をした方が上から目線で「理由はあるけれども棄却します。」って言うのかってことですね。(笑)
まぁ、そんなことはありませんよね。
つまり、再調査の請求については規定は「ない」と言うことです。
条文を確認しておきます。
最初に審査請求から。。。
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
1.法定の期間経過後、その他不適法=却下
2.理由がない=棄却
3.事情裁決
次に、再調査の請求。
(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第五十八条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
2 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
確認したように、3項はありません。
つまり、事情裁決に類似する規定は、「ない」と言うことです。
この問題は、間違いです。
問題
審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
「拘束力」の問題です。
問題をバラすと3つのことが書かれています。
①審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれている
②この規定は、再審査請求の裁決についても準用されている
③再調査の請求に対する決定については、準用されていない。
早速、①から見てみます。
条文なんですが、
(裁決の拘束力)
第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
2~4 略。
この第五十二条は、第二章審査請求の第五節の裁決にある条文です。
ですから、①の「審査請求」については、規定が置かれているってのは正しい記述です。
次に、②ですが、
再審査請求の規定の中に、
(審査請求に関する規定の準用)
第六十六条 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、略。
2 略。
まぁ、読みづらいこと。(笑)
簡略すると、
第二章の規定は、再審査請求について準用する。
そして、(第九条第三項、~並びに第五十条第三項を除く。)
先ほど見ましたが、第二章は、「審査請求」です。
そして、「除く。」と書かれた条文には、拘束力の規定の第五十二条は含まれません。
と言うことは、②は、準用されているで正しい記述です。
最後に、③。
再調査の請求の準用規定。
再調査の請求は、第三章、第五十四条から準用規定の第六十一条までです。
(審査請求に関する規定の準用)
第六十一条 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、略。
ははは、、、
まぁ、準用規定だからこうなる訳なんですが、、、ただ、ある意味良い問題。
同じ準用規定の条文でも違いますよね。
再調査の条文は、準用されている条文が羅列されています。
先ほどの再審査請求とは反対ですね。
つまり、羅列されている中に第五十二条は含まれませんので、準用されていないと言うことになります。
と言うことで、①~③、すべて正しい記述で、この問題は、○です。
1問目で見たんですが、再調査の請求は、「誰が」処分を見直す手続きなのかってことです。
自分で処分して拘束されるってのは、、、
処分した本人は、処分を見直すことはできるってことですね。
問題
審査請求および再審査請求に対する裁決については、認容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求については請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容と棄却の2つの類型のみである。
正解は?
×
3問目は、この問題。
問題点は3つ書かれています。
①審査請求及び再審査請求に対する裁決は、認容、棄却、却下の3つ
②再調査の請求に対する決定は、認容と棄却の2つ
③再調査の請求については請求期間の定めがない
1問目で、(処分についての審査請求の却下又は棄却)第四十五条を確認しました。
そして、認容に関する条文なんですが、
(処分についての審査請求の認容)
第四十六条 処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
2~4 略。
審査請求については、3つ確認できました。
そして、再審査請求なんですが、、、
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第六十四条 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
2 再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3 略。
4 前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。☚こ、これは、、、。
(再審査請求の認容の裁決)
第六十五条 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
2 略。
再審査請求についても、3つ確認できました。
と言うことで、①は正しい。
そして、②の再調査の請求、、、
同じく1問目で、「却下」と「棄却」は確認していますね。
問題では、認容と棄却の2つと言っていますので、この時点で×です。
ちなみに、当然ながら、
(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2、3 略。
再調査の請求についても、3つです。
最後に、③。
問題では、「再調査の請求については請求期間の定めがない」と言っていますが。。。
(再調査の請求期間)
第五十四条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
「再調査の請求については請求期間の定めがない」ってのは、間違いですね。
規定ありです。
ちなみに、1項を「主観的請求期間」、2項を「客観的請求期間」と言います。
これは、大丈夫ですね。
問題
審査請求人は、処分についての審査請求をした日(審査請求書につき不備の補正を命じられた場合は、当該不備を補正した日)から、行政不服審査法に定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができる。
正解は?
×
4問目は、この問題なんですが、、、
ちょっと、このままではマズいですね、、、解説が長すぎます。(笑)
また、読んで頂ける人が減ってしまいます。
ってことで、ちょっと短めに。
この問題、略してみると、
「審査請求人は、法に定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができる。」
こう言っています。
審査請求をした審査請求人が、上から目線と言うか他人事と言うか「みなすことができる。」ってのは、おかしいですよね。
「みなす」は、法律上の効果はくつがえりません。
審査請求をしておいて、自分で「棄却されたものとみなすことができる」。
時々、こんな問題があるような気がしますが、、、
問題に書かれたような規定はありません。
ちなみに、裁決の時期ですが、
(裁決の時期)
第四十四条 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。
諮問を要しない場合=審理員意見書が提出されたとき
この問題は、間違いです。
問題
事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情裁決の場合を除き、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
3問目の条文にあった、「事実上の行為を除く」の事実上の行為についてです。
問題を句切って見ます。
事実上の行為のうち、
①処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、
②審査請求に理由がある場合には、
③審査庁は、事情裁決の場合を除き、
④裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
事実上の行為= 行政法上、それ自体としては法的効果を発生させない行為。行政指導・通達など。
行政指導を例にしてみましょう。
行政指導を思い浮べながら①~④を考えてみましょう。
何か見えますか
①行政指導をした処分庁である審査庁に審査請求をした
↓
②審査請求に理由があった
↓
③を除けば、④は当たり前では
第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
ってことで、この肢は正しい記述です。
娘さんが彼氏に渡すチョコレート。。。
つくるお手伝いをするお父さん。
素敵ですね。
「今では娘の彼氏君も僕のフォロワー」
ほんわかとした記事でした。。。
今日のところはここまで。
今日も最後まで有難うございました。
んでねぃ。
義理チョコだけ。
足跡残したって。