行政書士試験 行政不服審査法 「裁決・決定」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

今日から6月

 

経済再生にシフトし、少~しずつ、人の動きも出てきています。

 

外食、、、ラーメン食いてぇ~っては思うんですが、、、なかなか仕事以外では出歩く勇気もなく、、、(

 

個人的には、今しばらく、仕事以外では出歩けそうにありません。

 

普段通りと言えば、普段通りなんですけどね。。。

 

今日は、行政不服審査法の裁決・決定に関する問題をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

平成21年度

問題14

処分についての審査請求に対する裁決」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 裁決には理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、裁決が違法となることはない。

 

2 裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできない。

 

3 裁決は、書面ですることが原則であるが、緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。

 

4 裁決に対して不服がある場合でも、これに対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することはできない。

 

5 裁決においては、処分を変更することが許される場合でも、これを審査請求人の不利益に変更することはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成24年度

問題15

行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。

 

2 処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。

 

3 不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。

 

4 不作為について異議申立てがなされた場合、不作為庁は、当該異議申立てが不適法でない限り、不作為の違法を確認する決定を行うか、異議申立てを棄却する決定を行う。

 

5 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成24年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成26年度

問題14

行政不服審査法に基づく審査請求の裁決」と取消訴訟との関係について、妥当な記述はどれか。

 

1 審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。

 

2 違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることができる。

 

3 審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。

 

4 適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。

 

5 処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成27年度

問題14

行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、または審査請求に理由がないときは、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する。

 

2 不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請を認める処分をすべき旨を命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

 

3 処分についての審査請求に理由があり、審査庁が裁決で当該処分の変更を命ずることができる場合において、公の利益に著しい障害が生じることを防ぐため必要があると認めるときは、審査庁は、審査請求人の不利益に処分の変更を命ずることもできる。

 

4 事実行為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部または一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。

 

5 処分についての審査請求の裁決には、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様の事情裁決の制度があるが、事情裁決が行われるのは、処分が違法である場合に限られ、処分が不当である場合には行われない。

 

 

 

正解は?

 

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

一 処分庁以外審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること

二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

 

この問題はちょっと要注意ですね。

 

解説参照

 

問題を作成しなおすとすれば、

 

事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、上級行政庁である審査庁は裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨宣言するとともに、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずることができる。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成27年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成28年度

問題16

行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載 しなければならない。

 

2 処分についての審査請求に対する認容裁決で、当該処分を変更することができるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合に限られるが、審査庁が処分庁の場合は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することもできる。

 

3 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、 裁決で、当該審査請求を却下する。

 

4 法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、自らその処分を行うことができる。

 

5 不作為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合、審査庁は、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言するが、当該不作為庁に対し、一定の処分をすべき旨を命ずることはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成28年度問16 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

令和元年度

問題14

裁決および決定」についての行政不服審査法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

 

ア 審査請求人は、処分についての審査請求をした日(審査請求書につき不備の補正を命じられた場合は、当該不備を補正した日)から、行政不服審査法に定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができる。

 

イ 審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。

 

ウ 審査請求および再審査請求に対する裁決については、認容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求については請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容と棄却の2つの類型のみである。

 

エ 審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再調査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。

 

オ 事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情裁決の場合を除き、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。

 

 

1 ア・ウ 

2 ア・エ 

3 イ・エ 

4 イ・オ 

5 ウ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和元年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

正直言うと、、、感染したら怖い。

 

もともと体温は低めなんで、少しのはかはかする。

 

それに血圧の問題もあるし、、、

 

感染した自分を想像すると結論は、、、

 

う~ん、引きこもりになっちゃってますね。(

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

規則正しい生活を。。。真顔

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