行政書士試験 平成27年度問14 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今年もあと二日です。

 

一年を振り返って良い年と言えた年だったでしょうか?

 

試験合格からバタバタと登録開業と進んでまいりましたが、何とか方向性を見つけることができました。

 

今年はそういった意味では良い年だったのかなと思います。

 

ただ、研修など参加できていない点や無料相談会の見学など、予定していたものに参加、見学で行けなかった点は反省しなければならないと思っています。

 

急に予定が入るってこともあるってことです。

 

来年は、生活面では原状を維持しつつ、仕事の面ではさらなる進化を遂げたいと思います。

 

さて、今日は平成27年度問14の問題○×式でやりましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

処分についての審査請求の裁決には、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様の事情裁決の制度があるが、事情裁決が行われるのは、処分が違法である場合に限られ、処分が不当である場合には行われない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これは外せない問題ですね。

 

行政事件訴訟法は裁判です。

 

違法性、適法性のみの判断がなされます。

 

行政不服審査法はどうだったでしょうか

 

第一条の目的に書かれています。

 

目的等

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする

2 略。

 

これを受けて事情裁決の条文があります。

 

処分についての審査請求の却下又は棄却

第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない

 

第3項の事情裁決ですね。

 

不当、ちゃんと書かれてます。

 

 

 

問題

処分についての審査請求に理由があり、審査庁が裁決で当該処分の変更を命ずることができる場合において、公の利益に著しい障害が生じることを防ぐため必要があると認めるときは、審査庁は、審査請求人の不利益に処分の変更を命ずることもできる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、ちょっとタイムリーですね。

 

毎日、見て頂いている方は昨日この内容を見ましたから。

 

昨日、条文は確認しませんでしたので確認しましょう。

 

不利益変更の禁止

第四十八条 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない

 

第四十六条第一項本文=処分についての審査請求が理由がある場合、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、~~~。

 

前条の場合=事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、~~~。

 

不利益変更の規定ですね。

 

まぁ、普通に考えて審査請求して処分が延びるようなら怖くて審査請求はできませんし、国民の権利利益の救済を図るとは言えませんよね。

 

 

 

問題

事実行為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事実行為の全部または一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

平成28年に法改正がありました。

 

法改正により、内容がちょっと細かくなっています。

 

条文を確認しましょう。

 

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるただし審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること

二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること

 

条文には、一と二しかありませんが、但し書きの規定から3パターンになることが解ると思います。

 

処分庁以外の審査庁1.上級行政庁

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること

 

処分庁以外の審査庁2.上級行政庁以外

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃すること。

 

処分庁である審査庁

当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

 

詳しくは、今日は裁決について。。。をご確認ください。

 

それと、今日は裁決について。。。で書いた、私にはわかりませんが。。。の理由ですが、よく考えると審査請求の基本は上級行政庁へするってことです。

 

そのため、

 

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること

↓(基本)

上級行政庁

 

となっており、それを本文但し書きで処分庁の上級行政庁以外の行政庁は変更すべき旨を命ずることはできませんよと言うことですね。

 

基本、だからこの書き方でOKってことなんですね。

 

それと上級行政庁以外の行政庁ってことは処分をした行政庁と同格ってことだから、変更すべき旨を命ずることができないってことかなと考えました。

 

法律って難しいですね。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請を認める処分をすべき旨を命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

辞書ですね。

 

不作為=自ら進んで積極的な行為をしないこと。法によって期待された行為をしないこと。

 

不作為庁さんは仕事をさぼっている訳です。

 

それについて条文を確認しましょう。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条 

1、2 略。

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる

一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。

4、5 略。

 

仕事をさぼっている不作為庁さんに、審査庁さんは申請を認める処分をすべき旨を命ずるまではする必要はありません。

 

第3項一号ですね。

 

処分をすべき旨を命ずること=「さぼってないで処分しなさい。」ってことです。

 

 

 

問題

処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、または審査請求に理由がないときは、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は1問目で条文を確認してます。

 

法定の期間経過又は不適法の場合→却下

 

理由がない場合→棄却

 

却下と棄却の違いですね。

 

棄却=訴えを受けた裁判所が、その申立てを理由がないとして、また法に合わないとして、無効の言渡しをすること。

 

却下=申請や訴願をとり上げず、さしもどすこと。

 

棄却は審理の結果、請求には理由がないとして裁決をすることです。

 

却下は申請や訴願をとり上げない門前払いです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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