行政書士試験 平成20年度問11 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

先日、ドカッが降り積もりました。

 

夜間、車を運転することが多いんですが、久しぶりに慎重な運転になりましたよ。

 

タイヤの性能が良くなってるってのもあるんでしょうが、お構いなしの人もいるので巻き込まれには注意です。

 

凄いスピード出してるんですもん。

 

ホント、怖いです。

 

冬の雪道は、路面凍結に十分注意しましょう!

 

今日は平成20年度問11の問題○×式でやります。

 

個数問題ですが、何故○なのか、何故×なのかの理由を言えるようにしながら問題を解きましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

再確認してみましょう。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八 命令等 内閣又は行政機関定める次に掲げるものをいう。

イ 略

 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ハ、ニ 略

 

第二条1項八号ロに書いてありますね。

 

申請により求められた許認可等をするかどうか判断するための基準。

 

と言うことは、許可権者が変わっても申請の内容によって一定の同じ判断がなされなければなりませんよね。

 

これを努力義務にしてしまった場合、基準があればよいですが、ない場合は許可権者によって異なる判断が出てしまうことがありえます。

 

そうならないように法的義務となっています。

 

審査基準

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする

2 略。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

 

1項と3項です。

 

定めるものとする+公にしておかなければならない

 

どちらも法的義務です。

 

それと審査基準の公表にある行政上特別の支障とはなんでしょう?

 

聞いたことがあると思います。

 

国の安全が害されるおそれがある場合

 

他にもありますが、ここまでの中身を一括りで覚えましょう。

 

 

 

問題

審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

あちゃ~。

 

この問題は前問で内容を見てしまいましたね。

 

この問題、外してないですよね。。。

 

それでは、不利益処分を再確認しておきましょう。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~三 略。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、略。

五~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ、ロ 略。

ハ 処分基準不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ニ 略。

 

第二条1項八号ハに不利益処分をする場合の基準について書いてあります。

 

処分基準ですね。

 

不利益処分の内容に、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、権利を制限する処分となっていますよね。

 

義務を課される、権利を制限されるってことは悪い処分な訳です。

 

再確認したいって方は、不利益処分って、処分って言葉自体が嫌なんだけど。。。をご確認ください。

 

処分の基準

第十二条 行政庁は、処分基準を定めかつこれを公にしておくよう努めなければならない

2 略。

 

かつ」で二つの行為や事柄が並行して行われることを表しています

 

どちらも努力義務ってことです。

 

 

 

問題

審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

勉強を始めた頃、こんな問題が苦手でした。

 

含まれる含まれない

 

基本的なことをキチンと学習していなかったからでしょうね。

 

審査基準は先ほど見ました。

 

内容は大丈夫ですね。

 

この法律に基づき処分の要件を定める政省令はどうか?

 

審査基準自体が、申請により求められた許認可等をするかどうか判断するための基準であり、法律に基づき処分の要件を定める政省令とは意味合いが違うのが分かります。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則

ロ 審査基準申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ハ、ニ 略。

 

第二条1項八号命令等のイの法律に基づく命令又は規則に問題の法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれます。

 

ロの審査基準とはですね。

 

再確認は、行政立法について。。。をご確認ください。

 

 


問題

審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題の「どのような内容であっても」ってところには、ん?って反応しなければいけませんよね。

 

確かに審査基準は、命令等に含まれます。

 

今までの解説でも見てきたところです。

 

そのため、審査基準を定めるには原則として意見公募手続の実施が必要です。

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない

2、3 略。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない

一 公益上緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続を実施することが困難であるとき

二~八 略。


第三十九条第4項8つの例外規定が定められています。

 

第4項一号に公益上、緊急に~~~を例として挙げております。

 

問題で言う、「どのような内容であっても」、意見公募手続が必要となるわけではありません。

 

 

 

問題

審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない、と定められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は時々出てくる知識の混乱を狙った問題ですね。

 

冷静に試験に向き合えてればいいんですが、わからない問題に出くわすと一瞬で舞い上がってしまうことがあります。

 

そうなるとこの手の問題は「あれ、確か不利益変更ってあったな。」って混乱して誘導されてしまいかねません

 

不利益変更の禁止の規定は行政不服審査法です。

 

行政手続法にはこの規定はありません

 

今日の五問も確実にものにしましょう。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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