行政立法について。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は行政立法について書いてみますね。

 

行政立法って、何?って思われる方もいると思います。

 

ようは行政が作るルールのことです。

 

二つに分けられます。

 

国民の権利義務にかかわる法規命令

 

行政機関内部の規範である行政規則

 

それでは、個別に見ていきましょう。

 

 

法規命令

 

行政機関は法律の委任がなければ権利義務にかかわる規範作るとはできません

 

そのため、行政立法の規定する内容が委任の範囲を超えた場合、その超えた部分は無効となります。

 

委任の範囲を超えるか超えないかに関しては、裁判所が判断するのですが、委任の趣旨や目的規律の対象となる国民の権利利益を考慮して判断しているようです。

 

基本的なことですが大切なことで、法律は国会で立法されます。

 

この立法された法に、行政に対して○○については、行政でルールを定めても良いよっていう委任があれば、その内容を法律の範囲(法律で規定されている内容にそって)作成することができるってことです。

 

イメージ的には、法律のサポーターのようなものでしょうか。

 

地方自治法のサポーターは内閣が定めた地方自治法施行令って感じですね。

 

国(法)で大枠を定めるので、行政(政令、省令等)で詳細を定めるってことでイメージできるんではないかと思います。

 

この法規命令は二つに分けられます。

 

委任命令

 

国民の権利義務を規制する命令

 

権利義務を規制する訳ですから、法律による個別的かつ具体な委任が必要です。

 

白紙委任や包括委任は許されません

 

ここで辞書です。

 

白紙委任=委任内容が具体化されずに任ること。

 

包括委任=無条件で一切を任せること。

 

法律による個別的かつ具体的な委任がある場合は、委任命令にも罰則設けることができます

 

委任命令の具体例

 

省令、委員会規則、人事院規則等

 

執行命令

 

法律を執行するための必要な手続や形式を定める命令

 

権利義務を規制する訳ではないので、法律による個別的かつ具体的な委任は不必要で、一般的な法律の委任でOKです。

 

執行命令の具体例

 

施行令、施行規則等

 

 

行政規則

 

行政機関内部での規範のことですので、行政と国民の間には直接的に影響を及ぼすものではありません

 

四つあります。

 

訓令=上級行政機関が下級行政機関に権限行使について指揮するために発する命令

 

通達= 上級行政機関がその所掌事務について、所管の機関や職員に文書で通知すること

 

職務命令=行政機関内部で上司が部下である公務員個人に対して

職務を監督するために発する命令

 

告示=行政機関がその意思や事実を不特定の国民に知らせるための公示のこと

 

これらは、下級行政機関を拘束しますが国民を拘束することはありません

 

また、通達が違法であったとしても通達に対する取消訴訟を提することはできません

 

取消訴訟が対象としているのは、直接に国民の権利義務に関係するものに限定しているからです。

 

通達は行政機関内部のものですからね

 

もし、通達自体が違法で行為が行われたならば、その行為を違法として争うことはできます。

 

行政規則の具体例

 

審査基準、要綱等

 

 

今日のところはここまでで。

 

んでまずまた。

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村