こんにちは。
今年の6月に始めたこのブログも早いことで7ヶ月を経過しようとしています。
毎日一本更新していますが、正直、キツイなってときもあります。
それでも、それでも毎日書くんです。
年末も年始も毎日。。。
継続は力なり!です。
今日の過去問は平成28年度問32の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。
正解は?
×
これは難しいですね。
立証責任。
基本的にこの責任は、請求をする側(権利を主張する側)が負います。
ですので、詐害行為の場合、債務者の悪意は債権者に立証責任が有ります。
受益者及び転得者の場合は、受益者及び転得者が、自らが善意で有る事を立証しなければなりません。
受益者及び転得者が債権者を害すべき事実を知らなかったと、自己の善意を自ら主張、立証する訳です。
何故か?
利益を受けるのは受益者及び転得者です。
(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 略。
ただし書きですね。
受益者及び転得者が「債権者を害すべき事実を知らなかったとき」は、詐害行為取消権は行使できない訳ですから、利益を受ける(権利を主張する)受益者及び転得者がする訳です。
判例もあります。
昭和36(オ)286 所有権移転登記代位請求 昭和37年3月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
問題
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
正解は?
×
これは、判例知識です。
昭和30(オ)260 詐害行為取消請求 昭和36年7月19日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
債権者取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とする制度であるが、特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする。けだし、かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。
特定物債権=損害賠償債権に変じうる=金銭債権と同様
これも難しいですね。
問題
債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
判例問題ではなく、見た内容です。
(債権者代位権)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができるとあります。
代理人として行使する訳ではありません。
債務者自身に代わって、自己の名において、代位行使する権利と言うことです。
問題
債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
正解は?
○
これはやりましたね。
覚えてますか?
代位行使できない権利がありました。
一身専属権ですね。
債権者代位権は、この「一身専属権」以外の権利なら使えるので、問題にある物件的請求権や取消権、解除権、相殺権なんかも代位行使できます。
要件について再度確認したい方は、何とか回収する手立ては。。。をご確認ください。
問題
債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。
正解は?
×
この問題も見ました。
内容がキチンと理解できていれば○○だって言えると思います。
解説の要件の3.被保全債権が原則として弁済期に達していること
例外がありましたね。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、債権者代位権を行使することができない。
しか~し、保存行為は、この限りでない。(民法第四百二十三条第2項)
債務者の未登記の権利について登記の申請をすることは保存行為にあたります。
保存行為は、債権者の債権の期限が到来していなくても、裁判所の許可を得ることなく代位権を行使することができるんです。
裁判所の許可を得た場合に限ってではなく、保存行為のため許可を得ることなく代位行使できるってことです。
今日の問題は解説の良い確認になったんではないでしょうか。
難しいものもありましたが、知識として吸収しましょう。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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