今日は裁決について。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は審査請求の第五回目の裁決です。

 

昨年の試験で合格致しましたので、法改正の試験対策もやったことはやったんですがサラッと改正点だけ見てましたので条文を読み込むのは皆さんと一緒で初めてかもしれません。

 

私もまだまだ勉強中なものですからね。

 

条文だけでいまいちツマラナイところではあるんですが、まぁ少しお付き合い下さい。

 

この裁決で審査請求は最終回となります。

 

あとは、再調査の請求、再審査請求となりますが、行政不服審査法はいったん離れようと思います。

 

いろいろ見ないと忘れてしまうこともありますしね。

 

それでは早速。

 

裁決の時期

第四十四条  審査庁は、行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく裁決をしなければならない

 

( )書きを省略しましたが、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときっていうのは、諮問を要しない場合で審理員意見書が提出されたとき、それと行政不服審査会等の議を経た場合をいいます。

 

処分についての審査請求の却下又は棄却

第四十五条  処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

  処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

  審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上処分を取り消し、又は撤廃すること公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない

 

この条文は3項目とも重要です。

 

却下できる場合棄却となる場合、最後は事情裁決ですね。

 

ここは十分に読み込みましょう。

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条  処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない

  前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。

  処分庁の上級行政庁である審査庁 

当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

  処分庁である審査庁 

当該処分をすること

    は省略。

 

この条文も過去に問われたことのあるところです。

 

裁決でできる範囲ですね。

 

審査庁が処分庁の上級行政庁の場合、処分庁である審査庁の場合、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合と3パターンですね。

 

第四十七条  事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の適用がある場合を除く)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

  処分庁以外の審査庁 

当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

  処分庁である審査庁

当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。

 

1項の但し書きの審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合に、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできないとありますので、上記(3パターンの最後)の審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできないけれど、事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃することはできることになりますね。

 

う~ん、難しい言い回しですね。

 

なんのこっちゃって感じですね、わからなくはないんですが。

 

それよりも、解釈が違ってたら申し訳ないんですが、  処分庁以外の審査庁  のところは変更すべきことを命ずるって書いてあるんですから素直に処分庁の上級行政庁って書いたほうがいいと思いますが何か理由があるんでしょうね。

 

私にはわかりませんが。。。 

 

不利益変更の禁止

第四十八条  第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない

 

これは、そのままです。

 

審査請求をした人に不利益な処分がなされるような状態ですと誰も審査請求なんてしなくなります。

 

これでは、国民の権利利益の救済を目的とする法の趣旨に反することになりますからね。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条  不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

  不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

  不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる

  不作為庁の上級行政庁である審査庁

当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

  不作為庁である審査庁

当該処分をすること

    は省略。

 

不作為について、却下する場合、棄却する場合、不作為についての審査請求が理由がある場合にすべき措置について決められております。

 

理由があり、一定の処分をすべきものと認めるときには早く処分しろってことですね。

 

裁決の方式

第五十条  裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁記名押印した裁決書によりしなければならない。

  主文

  事案の概要

  審理関係人の主張の要旨

  理由

(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合、異なることとなった理由を含む)

  行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。

  審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない

 

まぁ、当たり前。

 

裁決書と言う書面で、審査庁が責任をもって記名押印、理由を示すってことです。

 

また、再審査請求できる裁決をする場合の教示内容も定められております。

 

ここで辞書です。

 

教示=教え示すこと。

 

これは字のまんまですけどもね。

 

勉強初めによく単語で引っかかってましたから、一応の記載ってことですね。

 

裁決の効力発生

第五十一条  裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる

  裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる

  公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつその旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時裁決書の謄本の送付があったものとみなす

  審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

 

裁決の効力発生時期ですね。

 

裁決書の謄本を送達してする、公示の方法でする、公示の場合は掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなされます。

 

ここ注意、みなすです

 

裁決の拘束力

第五十二条  裁決は、関係行政庁を拘束する。

  申請に基づいてした処分手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない

  法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨公示しなければならない

  法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨通知しなければならない

 

この条文は1項が全てですね。

 

関係行政庁を拘束する訳ですから、裁決の内容に基づき改めて処分をやり直さなければなりません。

 

そうでなければ、何のために今まで手続きを進めてきたのってことになりますから。

 

証拠書類等の返還

第五十三条  審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、証拠書類又は証拠物又は処分の理由となる事実を証する書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

 

最後は、裁決がなされた後には、審理の際に使われた書類関係が提出人に返還される旨の規定がなされております。

 

結構新鮮でした。

 

表面しか勉強していなかったからですね。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村