おばんです。
食生活改善をって思いましたが食欲が半端ないです。
どうしよう。。。
美味しいかって聞かれると ・・・ ?
食べるものがめちゃくちゃ美味しいって訳でもないんですが、口の中に放り込んじゃいますね。
意識していないストレスか?
なんとかせねば。
今日は昨日の内閣総理大臣の異議の過去問です。
見たところ、昨日の内容を把握していれば外さない問題ですね。
今日は平成23年度問17の問題を○×式でやりましょう。
では、早速。
問題
内閣総理大臣の異議は、裁判所による執行停止決定の後に述べなければならず、決定を妨げるために決定以前に述べることは許されない。
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正解は?
×
これは昨日の一番最初の条文です。
行政事件訴訟法第二十七条第1項ですね。
執行停止の申立て、決定があった後、前後を問わず異議を述べることができました。
問題
内閣総理大臣の異議は、下級裁判所による執行停止決定に対するものでも、最高裁判所に対して述べることとされている。
正解は?
×
行政事件訴訟法第二十七条第5項です。
執行停止の決定前の異議は、申立てのあった裁判所に対して述べることができます。
また、執行停止の決定後の異議は、決定をした裁判所に対して述べなければなりません。
ただ、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べるってことでしたが、最高裁判所に限った訳ではありませんでした。
問題
内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。
正解は?
×
内閣総理大臣は行政の最高責任者であり、執行停止をするかどうかの最終的な決定権を持っているんでしたね。
そう考えると国会で否決されたら異議を取消すとなると最終的な決定権は国会になってしまいます。
これは誤りの肢と判断することができます。
それとこの異議の制度が濫用されることのないように三つ定められておりました。
覚えてますか?
*異議には、理由を附す
*処分を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示す
*やむをえない場合でなければ、異議を述べてはならず、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告する
最後に国会と言う文字が出てきます。
これに絡めた問題ってことですね。
承認を求める、ではなく、報告を義務付けているってことですね。
問題
内閣総理大臣の異議の制度については、違憲ではないかとの疑義もあり、実際にも用いられた例が少ないため、他の抗告訴訟における仮の救済手続には準用されていない。
正解は?
×
第三十七条の五 1~4 略。
4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5 略。
この第三十七条の五の規定は、第二節 その他の抗告訴訟の中にあります。
第4項で第二十六条から第二十八条も仮の義務付け、仮の差止めに関する事項について準用すると定めております。
内閣総理大臣の異議は、第二十七条ですので他の抗告訴訟に準用されています。
また、前半部分は、行政権による司法権への介入にあたり、三権分立に反するんではないかって言う問題もあるって前回書きましたので前半は正しい内容ですね。
それと、次の条文もポイントです。
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 1、2 略。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 略。
内閣総理大臣の異議の制度は、仮の義務付け、仮の差止めだけではなく、無効等確認の訴えについても準用されています。
ここ注意です。
問題
内閣総理大臣の異議が執行停止決定に対して述べられたときは、その理由の当否について裁判所に審査権限はなく、裁判所は、必ず決定を取り消さなければならない。
正解は?
○
(内閣総理大臣の異議)
第二十七条 1~3 略。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5、6 略。
前回書きましたが、この異議については、裁判所は理由があるかどうかの審査をすることができません。
ですが、濫用防止のためにいくつかの決め事がありました。
異議を申し立てるにあたり、理由が付されているか、理由が公共性の要件にあてはまっているかといった、形式的な審査権は裁判所にあると解されています。
今日のところはここまでです。
今日の問題も確実にものにしましょう。
んでまずまた。