住民の意思を反映するって。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

ホームページが欲しいなって漠然と思っているんですが、なんせ知識がないもんでどうしたものかと思案中です。

 

まぁ、試験も独学パソコンも独学、特にパソコンなんかは表面的な知識しかないもんですからね。

 

困っていますが。。。

 

それは置いといて、今日は地方公共団体の議会について書いてみようと思います。

 

地方自治法

第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く

 

この議会意思決定をし活動をするための機関な訳ですが、住民の意思を反映するようにしなければなりません。

 

もちろん議決機関なんですが、住民の意思ってところは憲法にも規定があります。

 

日本国憲法

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する

 

1項の法律の定めるところ ってのが地方自治法ですね。

 

長、議員及びその他の吏員は、住民が直接選挙をし、それぞれの住民の意思を投票と言う形で表す訳です。

 

議会と長の関係は重要です。

 

対等の立場であり、法定された権限を自らの判断と責任の下に独立して行っています

 

そのため、議会は、国における国会とは異なり地方公共団体の最高機関ではありません

 

日本国憲法

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 

ここで過去問知識です。

 

この議会町村に関しては別途規定があります

 

第九十四条 町村は、条例で第八十九条の規定にかかわらず議会を置かず選挙権を有する者総会を設けることができる

 

議会の代わりに町村総会を設けることができるんですね。

 

過去に問われた知識ですので頭の片隅にでも入れておきましょう。

 

 

次に議会の招集と会期について見てみましょう。

 

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する

 

議会の招集は、原則は長が招集すると規定されております。

 

2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない

 

議長又は議員の定数の四分の一以上の者は長に対し、臨時会の招集を請求することができます。

 

5 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず議長は、臨時会を招集することができる

6 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から都道府県及びにあつては十日以内町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない

7 略。

 

第5項と第6項の規定は長が臨時会の招集を請求されたのに招集しないときの規定です。

 

例外的に議長が招集できるという規定ですね。

 

これがあるために原則は長が召集するとなっています

 

第百二条 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年条例で定める回数これを招集しなければならない

 

定例会については条例で定める回数を召集しなければなりません。

 

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する

4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長あらかじめこれを告示しなければならない

5 略。

6 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる

7 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める

 

臨時会については、あくまで臨時ですので必要がある場合に事件の内容を告示し召集するってことですね。

 

また、会期、期間、開閉に関することは議会が定めると規定されております。

 

第百二条の二 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる

2~5 略。

 

通年会期の規定です。

 

6 第一項の議会は、条例で定期的に会議を開く日定例日を定めなければならない

7 普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができるこの場合において、議長は、当該請求のあつた日から都道府県及びにあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない

8 略。

 

会議をすべき定例日以外の日においても、長は会議を開くことを請求することができるんですね。

 

 

次に議会を仕切る議長、副議長について見てみましょう。

 

第四節 議長及び副議長

第百三条 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による

 

議会って言う訳ですから、出席するのは議員さんな訳で、議長、副議長はその中から選挙により選ばれます。

 

もちろん、議員な訳ですから議長、副議長の任期は、議員の任期となるでしょうね。

 

第百四条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する

 

これはよくわかりますね。

 

国会なんかはテレビとかで時々映りますから。

 

同じような感じでしょうね。

 

第百五条 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し発言することができる

 

第百五条の二 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する

 

第百四条に議長が議会の代表と定められておりますので、普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表することになるでしょう。

 

第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う

2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる

3 議会は、仮議長の選任議長に委任することができる

 

事故はいつ何時起こるかもしれません。

 

第2項の仮議長の制度は勉強不足でした。

 

初めてみた条文です。

 

過去にも問われた記憶はありません。

 

第百七条 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員臨時に議長の職務を行う

 

この臨時議長ってのも初知識です。

 

必要なところだけ条文を読み込んでいたからですね。

 

私も、もっと勉強しなきゃいけませんね

 

第百八条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる但し副議長は議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる

 

この第百八条は過去にも問われたことのある重要な条文です。

 

しっかりと記憶しましょう。

 

議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職、但し、副議長については、議会の閉会中は議長の許可で辞職することができる。

 

 

最後に委員会を少し見てみましょう。

 

議会はさまざまな議案を処理します。

 

あらゆる分野で高度化しているもの、専門的な分野など、議員さんと言えど人間であり何でもわかるスーパーマンではありません。

 

そこで、議案の専門化に対応するために委員会の制度があります。

 

ニュースで聞きませんか?

 

外部有識者からなる専門家委員会なんてのもその一つではないでしょうか。

 

第五節 委員会

第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会議会運営委員会及び特別委員会置くことができる

 

条例で置くことのできる三つの委員会ですね。

 

置くことができるであり、置かなければならないではありません。

 

2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

 議会の運営に関する事項

 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

 議長の諮問に関する事項

4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。

 

三つの委員会の権限や審査する内容ですね。

 

5 第百十五条の二の規定は、委員会について準用する。

 

第百十五条の二 普通地方公共団体の議会は、会議において予算その他重要な議案請願等について公聴会を開き真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる

 

委員会において準用されている規定です。

 

6 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができるただし予算については、この限りでない

 

委員会の議案提出権ですね。

 

予算は含まれません。

 

7 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない

 

議案は重要なものです。

 

重要なものは文書が基本ですね。

 

聞き間違いや解釈間違いを防ぐためにもね。

 

8 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる

 

閉会中審議の規定です。

 

議会の議決により付議された特定の事件については閉会中審議が認められております。

 

9 前各項に定めるもののほか委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める

 

 

最後に、そんなの知っとるわってのを辞書で。

 

条例=地方公共団体が、議会の議決により自主的に制定する法規。

 

 

今日も長くなってしまいましたが、勉強ですからね。

 

しっかりと把握しましょう。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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