行政書士試験 憲法 平成26年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

いや、残念。。。

 

感染したくて感染した訳でもないのに、石が投げ込まれたり落書きされたり、、、

 

自分は100%感染しないとでも思ってるんでしょうかねはてなマーク

 

目に見えない恐怖と戦っているのは皆同じです。

 

やってしまったことを正当化できる理由にはなりません。

 

今日は、平成26年度の憲法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題3

憲法13条に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。

 

2 幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。

 

3 プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。

 

4 プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。

 

5 憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問3 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題4

行政書士をめざすA君は、いくつかの最高裁判所判決を読みながら、その重要な部分を書き取ったカードを作成し、判例の論理をたどろうとしていたところ、うっかりしてカードをばらまいてしまった。その際に、要約ミスのため捨てるはずだった失敗カードが1枚混ざってしまったため、全体としてつじつまがあわなくなった。以下の1~5のうち、捨てるはずだった失敗カードの上に書かれていた文章はどれか。

 

1 一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。

 

2 憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。

 

3 しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。

 

4 のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請していることは明らかである。

 

5 おもうに、右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、かような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいてのみ許されるべきである。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問4 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題5

投票価値の平等に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

 

2 投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許される。

 

3 衆議院議員選挙については、的確に民意を反映する要請が強く働くので、議員1人当たりの人口が平等に保たれることが重視されるべきであり、国会がそれ以外の要素を考慮することは許されない。

 

4 参議院議員選挙区選挙は、参議院に第二院としての独自性を発揮させることを期待して、参議院議員に都道府県代表としての地位を付与したものであるから、かかる仕組みのもとでは投票価値の平等の要求は譲歩・後退を免れない。

 

5 地方公共団体の議会の議員の定数配分については、地方自治の本旨にもとづき各地方公共団体が地方の実情に応じ条例で定めることができるので、人口比例が基本的な基準として適用されるわけではない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問5 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題6

内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。

 

1 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。

 

2 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。

 

3 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。

 

4 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。

 

5 内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問6 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題7

法令相互の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。

 

2 国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。

 

3 法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。

 

4 最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。

 

5 憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を付与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問7 憲法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

石を投げこむことで、何か事態が変わるんだろうかはてなマーク

 

落書きすることで、ウイルスがなくなるんだろうかはてなマーク

 

それ、「犯罪」です。

 

どんな意図をもってやったのかは解りませんが、

 

もし自分が感染したら、、、を考えて行動するべきなんじゃないかと思う。

 

自分は100%感染しないってことは、「ない」んだから。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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