こんにちは。
もう直ぐ行政書士登録から2年。。。
いろいろ有ったような無かったような(笑)
まぁ、開業と同時に目が回るほど忙しいって状況にはなりません。
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今日の過去問は、平成26年度問3の問題を○×式でやりたいと思います。
憲法13条に関する記述について、正誤判定してみましょう。
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
それでは、早速。
問題
憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。
正解は?
×
本日の1問目です。
問題では、
「憲法13条が幸福追求権を保障した」、これを受けて1970年代以降「人権規定の私人間効力が判例上確立された」と言っています。
この部分、判例を確認してみます。
昭和43(オ)932 労働契約関係存在確認請求 昭和48年12月12日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである。
「三菱樹脂事件」と言う判例なんですが、この事件により、人権規定の私人間効力が判例上確立されています。
これは、昭和48年ですから、1973年ですので1970年代以降と書かれた問題に間違いはありません。
ですので、前半は○です。
ただ、後半、、、
「1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。」
ここはちょっと、、、
「憲法13条が幸福追求権を保障した」、これは、憲法ですからね。。。
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
1946年に「憲法13条が幸福追求権を保障した」けれども、「1970年代以降まで私法上の人格権が認められていない」ってことがあるでしょうか
私法=個人の権利・義務など市民相互の生活上の法律関係を規律する法の総称。
私法と来れば「民法」ですね。
これは、改正はなされていますけど、明治二十九年(1896年)法律第八十九号です。
問題に書かれている「人格権」とは、
身体・自由・名誉等、権利者と分離することのできない利益を目的とする私権のことを言います。
この内容、見たことありませんか
民法
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定(不法行為による損害賠償)により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
ここに書かれたものは、人格権の例示です。
この他にも問題に書かれている「生命、氏名、プライバシー、肖像等」も人格権に含まれると一般的には解されています。
つまり、人格権が初めて認められるようになったのが、1970年代以降ってのは間違いってことです。
ただ、「んじゃ、いつから」って言われるとちょっと、、、
問題
幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。
正解は?
×
2問目なんですが、
学説では、「幸福追求権については、憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利である」と解していると言っています。
幸福追求権は、「新しい人権の根拠」、ここは問題ないですね。
問題は、後半です。
「判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。」と言っています。
プログラム規定=国民の権利を保障する憲法規定のなかで現実に法的効力をもたず、国家に対しその実現に努めるべき政治的、道義的目標と指針を示すにすぎないもの。
つまり、問題に書かれているように「立法による具体化を必要とする」ってことです。
判例が、幸福追求権について、「プログラム規定」と言っているのか ってことなんですが、、、
1問目で、幸福追求権の人格権の中に「肖像権」ってのが含まれているってのを確認しています。
この「肖像権」に関する判例を見てみます。
昭和40(あ)1187 公務執行妨害、傷害 昭和44年12月24日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。
そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
この内容、、、判例は、「肖像権と称するかどうかは別として、」新しい人権が、裁判上の救済を受けることのできる具体的権利であるってことを認めています。
つまり、プログラム規定ではないって立場です。。。
プログラム規定ではない=立法による具体化を必要としない
問題
幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。
正解は?
×
今日の3問目です。
これは私には難しいですね。
解ることだけ書くとすれば、、、幸福追求権の内容について、
「個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するもの」
これは、問題が言う「一般的行為自由説」ではなく、「人格的利益説」って言うこと。
ポイントは、「人格的」です。
そして問題に書かれた、「一般的行為自由説」とは、
「あらゆる生活領域における行為の一般的自由が保障されるとするもの」を言います。
つまり、
あらゆる生活領域における行為=一般的行為☚これがポイント。
「あらゆる生活領域」ですから、取り敢えずは「自由」って考え方です。
問題は、「人格的利益説」についてのものです。
問題
プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。
正解は?
×
今日の4問目です。
問題には2つのことが書かれています。
・プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつ
・自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う
「プライバシーの権利が、~」については、問題はないと思います。
問題は、後半、、、
自己決定権
自己決定権=個人が、個人的な事柄について、公権力から干渉されることなく、自由に決定することができる権利。幸福追求権の一部。
例えば、結婚・出産・治療・服装・髪型・趣味など、生活やライフスタイル等について、自分の意思に基づいて決定できると言うことです。
意味的には、問題に書かれている「公法上」って内容ではありませんよね。
公法上=私法と対比される語。国家と他の国家及び個人との関係を規律する法の総称。
国家と他の国家、国家と個人
この内容ですから、問題が言う「公法上」ではありません。
自己決定権は、「私法上」の問題を取り扱うものと言うことです。
問題
プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
正解は?
○
本日最後の問題です。
「プライバシーの権利」についてです。
問題では、消極的側面と積極的側面があると言っています。
・消極的側面=個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせない
・積極的側面=自己に関する情報をコントロールする権利
「消極的側面」は、4問目の問題前半にも書かれていました。
これは、問題はありません。
問題は、「積極的側面」なんですが、、、「自己に関する情報をコントロールする」
個人情報なんかもそうですが、自分に関する情報を出す、出さない=コントロールするってことですから、「そう言う側面も認める見解が有力である。」ってのは、間違いではありませんよね。
とくに、「プライバシー」に関することであれば、なおのこと、自分で考え、「自己に関する情報をコントロールする」ってのは、普段から行っていることだと思います。
ですから、「積極的側面も認める見解が有力である。」ってのは、正しい肢と言うことになります。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
自分の意思に基づいて「だだ漏れ」です。。。
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