行政書士試験 国家賠償法等 平成26年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

(・_・;)

 

マジ、、、フリマアプリ無免許なのに中古車が購入できると。ポーン

 

無免許ってことは、当然、保険も、、、滝汗

 

購入できるのも問題だけど、買った車置き場所はどうなってるんだかはてなマーク

 

親が気付かないように置き場所確保出来るんだろうかはてなマーク

 

親ははてなマーク

 

今日は、平成26年度の国家賠償法等の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題19

国家賠償法に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

 

ア 1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。

 

イ 都道府県が児童福祉法に基づいて要保護児童を国又は公共団体以外の者の設置運営する児童養護施設に入所させたところ、当該施設の被用者がその入所児童に損害を加えたため、当該被用者の行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が被害者に対して1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、被用者個人は、民法709条に基づく損害賠償責任を負わないが、施設を運営する使用者は、同法715条に基づく損害賠償責任を負う。

 

ウ 法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。

 

エ 市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料等を負担する都道府県が1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害につき、3条2項に基づき当該中学校を設置する市町村に対して求償することはできない。

 

オ 公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。

 

 

1 ア・エ 

2 ア・オ 

3 イ・ウ 

4 イ・エ 

5 ウ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問19 国家賠償法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題20

土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、妥当な記述はどれか。

 

1 土地収用に伴う損失補償は、「相当な補償」で足るものとされており、その額については、収用委員会の広範な裁量に委ねられている。

 

2 土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有する者に限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。

 

3 収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。

 

4 土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。

 

5 土地収用に関しては、土地所有者の保護の見地から、金銭による補償が義務付けられており、代替地の提供によって金銭による補償を免れるといった方法は認められない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問20 損失補償の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

いや~、恐い世の中ですね。

 

ルールを守る、法律を守る

 

当たり前のことなのに、札束を儲けるために免許の有無年齢の確認当事者に委ねているってことらしい。

 

ようは、「場所は用意するから勝手にやって。」って言っているようなもん。

 

免許証提示まで求めると、新規利用のハードルが上がってしまう

 

運営側が法律を守る気がさらさらない。。。

 

購入者が無保険で事故った場合、運営側も共同正犯で扱うなどすべきなんじゃないかと思う。

 

どうでしょうかはてなマーク

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

押して欲しいな。おねがい

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

ポチッとお願いしゃす。。。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村