こんにちは。
4月、5月と楽しみなボクシングの世界戦が多いですね。
私の注目は、比嘉選手と井上選手です。
「みんな注目してるわい。」って言われそうですが、期待せずにはいられません。
どちらも記録がかかる試合と言うのもありますしね。
待ち遠しい。。。
比嘉選手、井上選手ともに頑張ってください
今日の過去問は平成26年度問19の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。
正解は?
○
この問題、覚えてますか
以前、行政書士試験 平成20年度問20 国家賠償法・損失補償の問題 の5問目で解説した問題ですね。
再登場と言う訳です。
前回より、問題としては情報がキチンと書かれています。
国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、医師の一般的診断行為と異なるところはない。
医療行為自体、国公立であろうと民間の病院であろうと医療行為としての業務の性質は同じだから、原則として国家賠償法第一条にいう「公権力の行使」には当たらないと言うことです。
んじゃ、医療過誤や医療事故はどうなん
国家賠償法を適用するんではなく、民法の不法行為責任や債務不履行責任で対処しましょうってことです。
問題
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料等を負担する都道府県が1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害につき、3条2項に基づき当該中学校を設置する市町村に対して求償することはできない。
正解は?
×
国家賠償法は全六条です。
第一条は公権力責任、第二条は営造物責任、第三条は賠償する責任者と言ったところです。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
1項で、賠償責任者を挙げてますね。
・公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者
・公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者
どちらも損害賠償責任ありです。
また、賠償した場合、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有するとも規定しています。
平成20(受)1043 求償金請求事件 平成21年10月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
法令上、上記損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が、同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たると解するのが相当である。
↓
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、同条2項に基づき、賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができるものと解するのが相当である。
問題
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。
正解は?
○
この問題は珍しいですね。
判例の文章がほぼそのままです。
昭和48(オ)896 損害賠償請求 昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、右営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、右地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、同項所定の設置費用の負担者に含まれるものというべきであり、右の補助が地方財政法一六条所定の補助金の交付に該当するものであることは、直ちに右の理を左右するものではないと解すべきである。
被害者保護の観点からどちらにも損害賠償ができるようになっているってことですね。
営造物の設置・管理する者
営造物の設置・管理の費用を負担する者
二重になっていると被害者保護としては厚くなりますよね。
問題
都道府県が児童福祉法に基づいて要保護児童を国又は公共団体以外の者の設置運営する児童養護施設に入所させたところ、当該施設の被用者がその入所児童に損害を加えたため、当該被用者の行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が被害者に対して1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、被用者個人は、民法709条に基づく損害賠償責任を負わないが、施設を運営する使用者は、同法715条に基づく損害賠償責任を負う。
正解は?
×
この問題はどこまで賠償責任を負うのかって問題ですね。
個人は負わないけど、使用者責任は負うと問題は言ってる訳ですね。
どうでしょうか
平成17(受)2335 損害賠償請求事件 平成19年1月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。
国又は公共団体が被害者に対して損害賠償責任を負う場合には、民法上の損害賠償責は負わないと言うことです。
国家賠償責任が認められれば、十分と言うことです。
問題
1条1項に基づく国家賠償請求については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。
正解は?
○
国家賠償は、国や公共団体がする代位責任です。
そのため、行政機関である県知事や市長などに対する国家賠償請求や、公務員個人に対する国家賠償請求はできません。
昭和28(オ)625 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従つて県知事を相手方とする訴は不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。
今日の問題は×の組合せを問う問題でしたので、×が2つありました。
肢の内容をしっかりと確認し、解答できれば問題はありませんね。
国家賠償法は判例がメインです。
今日は再登場したものもありましたね。
判例の内容を直ぐに思い出し、内容を説明出来るようにしましょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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