行政書士試験 平成24年度問54 個人情報保護法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

今日から一般知識等もやっていきたいと思います。

 

一般知識等は足切りがありますよね。

 

最初の試験のときは私も泣きましたガーン

 

試験対策で、文章理解個人情報保護情報通信関係6問24点確保できますので足切り対策ってことですね。

 

もちろん、政治・経済・社会なんかも過去問知識は押さえなければなりませんし、予備校模試の問題も試験対策として押さえなければなりません

 

試験前、晩飯に合わせてクイズ番組をよく見てたっけな~、懐かしい。。。

 

今日の過去問は、平成24年度問54の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

自主規制団体ってなにはてなマーク

 

え~、自主規制団体とは、ってな説明ができるものではありませんね。

 

個人情報保護法で設置される団体は、認定個人情報保護団体です。

 

認定

第四十七条 個人情報取扱事業者等の個人情報等の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人は、個人情報保護委員会の認定を受けることができる

一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等の個人情報等の取扱いに関する第五十二条の規定による苦情の処理

二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない

3 個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない

 

まず、自主規制団体は×

 

それとこの法律に違反した場合ですが、第七章に罰則規定が定められております

 

個人情報保護法で設置される認定個人情報保護団体に、個人情報の違法な取扱いに対する制裁が委ねている訳でもありません

 

 

 

問題

個人情報取扱事業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して主務大臣に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫でしょう。

 

どうかんがえても従業者個人が罰せられるだけで、法人が罰せられることはないってのはありませんよね。

 

法人の業務における個人情報の取扱いに関してな訳ですから。

 

第八十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第八十三条から第八十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する

2 略。

 

第七章の罰則の規定は、第八十二条から第八十八条までとなっております。

 

守秘義務違反国外犯など個人に関する罰則もありますが、問題の内容に関しては第八十七条が適用されます。

 

両罰規定ですので、違反をした行為者だけでなく、その法人又は代表者に対して、罰金刑が科されます

 

 

 

問題

個人情報取扱事業者は、個人情報を漏えいする事故を起こした場合には、その漏えいした個人情報の質や量の多寡にかかわらず、できるだけ速やかに主務大臣に届け出なければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

個人情報保護法をじっくり読んでみました。

 

問題にある個人情報を漏えいする事故を起こした場合の対応に関する規定はありませんでした。

 

以外ですね。

 

そのため、主務大臣への届出義務はありません

 

ただ、ときどきニュースで個人情報の漏えいがって流れていますよね。

 

どう言うことはてなマーク

 

個人情報保護法第七条に、個人情報の保護に関する基本方針を政府が定めるようになっています。

 

大手の企業などは、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、自主的に事実関係を公表しているってことのようです

 

 

 

問題

個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏えいした場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏えいした場合には過料に処せられることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、数字が入ってますね。

 

5000人

 

問題の個人情報の漏えいについては、罰則規定はないようです。

 

これは、人数にかかわらずです。

 

個人情報取扱事業者の個人情報保護委員会に対する報告違反についての罰則規定はあるようです。

 

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する

一 第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み妨げ、若しくは忌避した者

二 第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

第四十条(報告及び立入検査)

第五十六条(報告の徴収)

 

個人情報漏えい罰則なし です。

 

 

 

問題

個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

まず基本。

 

利用目的による制限

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲超えて個人情報を取り扱ってはならない

2、3 略。

 

あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱ってはならない訳です。

 

勧告及び命令

第四十二条 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条第二十五条第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項第三十条第二項、第四項若しくは第五項第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨勧告することができる

2 個人情報保護委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる

3 個人情報保護委員会は、前二項の規定にかかわらず個人情報取扱事業者が第十六条第十七条第二十条から第二十二条まで第二十三条第一項第二十四条若しくは第三十六条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十八条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきこと命ずることができる

 

まず勧告勧告に係る措置をとらなかった場合に勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる訳です。

 

この命令に違反すると

 

第八十四条 第四十二条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下罰金に処する

 

罰せられる訳ですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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