行政書士試験 令和元年度問7 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

手洗い、うがい、アルコール消毒

 

機会があるたびにやってますかはてなマーク

 

別の世界に住んでるかのように、やらない人咳エチケットができない人、、、いるんですね。ムキー

 

情報が入らないってことはないと思うんですが、、、やらない理由を聞いてみたい。。。

 

今日は、令和元年度問7の過去問○×式でやりたいと思います。

 

設例

 動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。

 このニュースに関心を持ったBさんは、事件の今後の成り行きを予測するため情報収集を試みたところ、裁判官の懲戒手続一般についてインターネット上で次の内容の出所不明の情報を発見した。この内容を、法令や最高裁判所の判例に照らし、正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、設例があってからの問題です。

 

動物愛護自然保護強い関心を持つ裁判官Aさんが渦中の人です。(

 

休日に仲間と行った行為が、賛否両論の社会的反響を呼んでしまったようで、裁判所の怒りを買ってしまったってとこです。

 

1問目はこの問題なんですが、、、

 

問題では、

 

裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例

著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない

 

辱める=地位や名誉などを傷つける。けがす。恥をかかせる。

 

設例にある「裁判官であるAさんが行った派手なボディペインティングをした風体デモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載した行為」ってことでしょうかね。

 

そもそも品位とははてなマーク

 

品位=見る人が自然に尊敬したくなるような気高さ、おごそかさ。品のよさ。

 

著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない」ってことは、裁判官として尊敬に値しないような場合のみってことになるんでしょうね。

 

判例を確認してみましょう。

 

平成30(分)1 裁判官に対する懲戒申立て事件平成30年10月17日 最高裁判所大法廷 決定 その他

 

裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であると問わずおよそ裁判官に対する国民の信頼を損ね又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である。

 

と言うことは、問題が言う「著しく品位に反する場合のみ」って訳ではないと言うことですね。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かはてなマーク

 

問題では、

 

・政治運動の目的

・政治運動の効果

・裁判官の関わり合いの程度

 

この3点から判断されなければならないと言っています。

 

これ、判例を見てみると「あぁ~、これ、記憶にある。」って思えるものだと思います。

 

早速、、、

 

平成10(分ク)1 裁判官分限事件の決定に対する即時抗告平成10年12月1日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

 

裁判官に対し「積極的に政治運動をすることを禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならず、右の禁止の目的が正当であって、その目的と禁止との間に合理的関連性があり、禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法二一条一項に違反しないというべきである。

 

抜き出してみます。

 

積極的に政治運動をすること

 

・これを禁止する目的が正当

その目的と禁止との間に合理的関連性がある

・禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでない

 

これ、問題が言う内容ではないですね。

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

裁判官の懲戒の内容は、職務停止、減給、戒告または過料とされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、裁判官の「懲戒の内容」です。

 

問題では、「職務停止、減給、戒告または過料とされる。」と言っています。

 

書かれているものを見る限りでは、そんな感じかなはてなマーク と思わせる内容ですね。

 

調べてみますね。

 

裁判官分限法

第二条懲戒) 裁判官の懲戒は戒告又は一万円以下の過料とする

 

問題の「職務停止、減給」は含まれないってことです。びっくり

 

ですから、この肢は、間違いですね。

 

 

ちなみに、この法律、全十三条です。

 

びっくりほぉ~。」と思ったところ。

 

やはり、費用は掛かるようで、、、

 

第九条手続の費用) 分限事件の手続の費用は、国庫の負担とする

 

注意するか判断するにも札束がかかる。(

 

民間とは違うってことですね。。。

 

 

 

問題

裁判官の身分保障を手続的に確保するため、罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

裁判官の身分保障」とくれば、憲法に規定がありましたよね。

 

第七十八条 裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては公の弾劾によらなければ罷免されない裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことできない

 

公の弾劾

 

これを行うために設置されるのが、弾劾裁判所

 

第六十四条 国会は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

 

両議院の議員で組織=衆議院と参議院の合計14名の国会議員(各議院ごとに7名ずつ)で構成。

 

この弾劾裁判所は、常設の機関です。

 

問題前半部分については、正しい記述ですね。

 

そして、問題後半。

 

問題では、「懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。」と言っています。

 

これは、3問目で見ちゃいました。滝汗

 

懲戒については、「裁判官分限法」に従って、分限裁判によって行われます。

 

問題に書かれた、「独立の懲戒委員会が決定を行う訳ではありません

 

ですから、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

裁判官に対する政治運動禁止の要請

 

問題では、

 

一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。」と言っています。

 

裁判官は、一般職の国家公務員とは違います。

 

今まで見てきたところでは、品位も大切ですし、特別な身分保障などもあります。

 

と言うことは、、、ニヤリ

 

2問目と同じ判例です。

 

裁判所法五二条一号が裁判官の積極的な政治運動を禁止しているのは、右に述べたとおり、裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司法と立法、行政とのあるべき関係を規律することにその目的があると解されるのであり、目的の重要性及び裁判官は単独で又は合議体の一員として司法権を行使する主体であることにかんがみれば裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強いものというべきである

 

裁判所法

第五十二条政治運動等の禁止) 裁判官は在任中、左の行為をすることができない

一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること

二、三 略。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

最近、決まり守れる人守れない人違いは何だろうかはてなマークと考えることがある。

 

育った環境はてなマーク 危機意識の欠如はてなマーク 余裕がなくて廻りが見えないはてなマーク

 

一人ぐらい守らなくても大丈夫って思ってるはてなマーク

 

自分中心主義、、、自分で決める、、、自由のはき違え、、、はてなマーク

 

守るべき人がいないはてなマーク

 

まぁ、守るべき人がいないから良いってのは、 社会の一員としてはどうなのかなとは思います。

 

決まりを守れる身としては、考えてもわかりません。ムキー

 

そこを突き詰めないと長引くだろうなと思う。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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