こんばんは。
新型コロナウイルスの感染防止に向けた「緊急事態宣言」を全国に拡大して、初めての週末、いかがお過ごしですか
不思議なもんですね。
休みの日に、普段あれをやろうとか思っていたこともなかなか手につかない。
「制約されてる」って気持ちがあるからなのか、当たり前のように自由に出歩けるって裏がないからなのか、過ごし方を考えねば。
今日は、令和元年度問55の過去問をやってみたいと思います。
通信の秘密に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
通信の秘密には、通信の内容のみならず、通信当事者の氏名・住所、通信日時、通信回数も含まれる。
正解は?
○
今日の問題は、「通信の秘密」に関するものです。
過去記事を検索すると9記事が出てきますので、結構重要なところってことですね。
それでは、1問目なんですが、、、
通信の秘密に含まれるものってところでしょうか
問題では、「通信の内容のみならず、通信当事者の氏名・住所、通信日時、通信回数」こう言ったものが含まれると言っています。
はたして
総務省のページに、「5.通信の秘密、個人情報保護について」ってのがありました。
5-2です。
「通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保されることも含まれるものですから、上記の各法律の保護の及ぶ範囲は、通信内容だけでなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、発信場所等通信の構成要素や通信の存在の事実の有無を含むものです。」
問題に書かれた内容そのままです。
この肢は、正しい記述です。
問題
通信の秘密を守る義務を負うのは電気通信回線設備を保有・管理する電気通信事業者であり、プロバイダなど他の電気通信事業者の回線設備を借りている電気通信事業者には通信の秘密保持義務は及ばない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「通信の秘密保持義務」
この問題は、過去問でも同じような内容で問われています。
行政書士試験 平成18年度問55 通信の秘密と個人情報の保護に関する問題
その時の問題は、
「通信の秘密を保護する義務は、回線を保有管理する電気通信事業者には課せられるが、回線を利用するに過ぎない電気通信事業者(プロバイダ)は、個人情報保護法の適用は受けても、通信の秘密を保護する義務は負わない。」
聞いてることは同じですね。
この時の答えは、×でした。
と言うことで、この肢も×ってことになります。
この内容、2度目ですので、しっかりと記憶しておきましょう。
問題
刑事施設の長は、通信の秘密の原則に対する例外として、受刑者が発受信する信書を検査し、その内容によっては差止めをすることができる。
正解は?
○
3問目は、この問題です。
この内容は、知っていた方もいるんではないでしょうか
問題に書かれているんですが、
「その内容によっては」です。
つまり、悪いことを考えない限りは、ちゃんと発受信することができます。
念のため、法律を確認しておきます。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(信書の内容による差止め等)
第百二十九条 刑事施設の長は、第百二十七条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。後段略。
一 暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。
二 発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三 発受によって、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六 発受によって、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
2 略。
第百二十七条の規定=信書の検査
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
通信傍受法*によれば、薬物関連、銃器関連、集団密航関連など特定の犯罪に限り、捜査機関が裁判所の令状なしに通信の傍受をすることが認められる。
(注) * 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
正解は?
×
4問目は、この問題です。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、略して、「通信傍受法」。
問題では、
「薬物関連、銃器関連、集団密航関連など特定の犯罪に限り、」
捜査機関が裁判所の令状なしに通信の傍受をすることが認められると言っています。
「特定の犯罪に限り」です。
裁判所の令状なしでも良さそうな感じがしますが、やはり線引きは必要な訳で、、、
通信傍受法
(傍受令状)
第三条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号によって特定された通信の手段であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一~三 別表第一又は別表第二に掲げる罪
2、3 略。
「傍受令状により、」です。
問題では、「裁判所の令状なしに」ですから、間違いってことになります。
それと特定の犯罪ですが、、、
別表第一又は別表第二
別表第一、二には、「第三条、第十五条関係」と書かれています。
問題に書かれた、「薬物関連、銃器関連、集団密航関連など」別表第一には、一号から九号まで、別表第二には、一号から三号まで定められていました。
興味のある方は、リンクをたどってみて下さい。
問題
電気通信事業者のみならず、通信役務に携わっていない者が通信の秘密を侵した場合にも、処罰の対象となる。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
問題は、「通信の秘密を侵した場合」。
問題では、「電気通信事業者のみならず、通信役務に携わっていない者も、処罰の対象となる。」と言っています。
これ、1問目の総務省の資料に書かれています。
まず、
憲法第21条第2項において、「通信の秘密」を個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障している。
この趣旨を受けて、
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密については、電気通信事業法第4条、第179条により、
有線電気通信における通信の秘密は、有線電気通信法第9条、第14条により、
無線通信における通信の秘密は、電波法第59条、第109条により、
それぞれ罰則をもって保護されていると書かれています。
また、電気通信事業法で禁止行為とされている「秘密を侵す」とは
通信の秘密の保障が及ぶ事項の秘密を侵す行為、すなわち、通信当事者以外の第三者がこれらの事実を故意に知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者に漏えいすることをすべて含むと書かれています。
と言うことで、「電気通信事業者のみならず、通信役務に携わっていない者も、処罰の対象となる。」って記述は、正しい記述ってことになります。
この週末も普段通り、一日中パソコンの前に。。。(笑)
手につかないことを無理にやる必要もなく、、、
やるかって気持ちになれたらやれば良い。。。
普段と違うことは、できる限り、仕事のことは考えないことにするってことぐらい。。。
これは、書類作成の方。。。
副業の方は、普段通り、、、その場所にいかないとできないので、夕方には時間になったら移動する。
良くも悪くも普段通り。。。
テレワーク、、、普段との変化、、、慣れるまで大変だろうとは思います。
ストレスを貯めないように、何か楽しみを見つけましょう。
今日のところはここまでです。