行政書士試験 平成26年度問7 憲法の問題 |  行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

最近、知らない人がTVに出ていることがよくある。

 

誰とは言いませんが、、、気付くと結構な人数。。。

 

その人達が出てきたときのことがわからないってことは、、、その当時の記憶はどこにはてなマーク

 

不思議ですよね。

 

まぁ、決まった時間帯、決まった番組しか見てないってことですかねはてなマーク

 

今日の過去問は、平成26年度問7の問題○×式でやりたいと思います。

 

法令相互の関係に関する記述について、正誤判断をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、この問題です。

 

条約」に関するものなんですが、2つ書かれています。

 

・予算と同様、衆議院の優越が適用される

・法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る

 

この2つです。

 

早速確認してみます。

 

最初に、「衆議院の優越」が適用されるのかはてなマーク

 

日本国憲法の中にある「条約」に関する規定を確認しておきます。

 

第四章 国会の中にある条文は1つだけです。

 

日本国憲法

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については前条第二項の規定を準用する

 

これだけなんですが、これだけでは何が何だか解りませんよね。(

 

前条第二項の規定とははてなマーク

 

第六十条 

1 略。

 「予算条約について参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算条約を受け取つた国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは衆議院の議決国会の議決とする

 

なるほど。。。

 

確かに、予算の条文を準用しているので、「予算と同様衆議院の優越が適用される」ってのは、正しいですよね。

 

それでは、2つ目、、、

 

法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る

 

これに関しては、一般的に[憲法条約法律政令省令>・・・・・・・・]、こうなっていると解釈されています。

 

ですから、「条約の国内法的効力は、法律に劣る」ってのは、間違いです。

 

この辺は、

 

第九十八条 

1 略。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規これを誠実遵守することを必要とする

 

条約を反故にする、「って言ってるところもありますが、「」としては未成熟ってことなんでしょうね。

 

ちなみに、条約は、国家間における合意のことです。

 

言い方はいろいろあるんですが、協約・協定・議定書なども条約に含まれます。

 

国家間の合意は守られなければなりませんよね。ムカムカ

 

 

 

問題

最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、最高裁判所の「規則制定権の範囲」についてです。

 

問題では、

 

・裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定すること

 

・訴訟手続や弁護士に関する定め×

 

どうなんですかはてなマークって問題です。

 

確かに、「訴訟手続」も「弁護士」も法律事項って感じですよね。

 

訴訟手続」に関して言えば、「民事訴訟法」や「刑事訴訟法」、「人事訴訟法」がありますし、「弁護士」については、「弁護士法」ってのがあります。

 

う~ん、まぁ、確認してみましょう。

 

うぉっ、、、びっくり

 

ありますね、規定が、、、

 

第七十七条 最高裁判所は訴訟に関する手続弁護士裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

 

いやいや、これは、、、問題に書かれている内容がそのまま書かれていますね。

 

ですので、「訴訟手続や弁護士に関する定め」についても規則で定めることができるってことです。叫び

 

 

 

問題

刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「刑罰の制定」についてです。

 

問題では、「法律の根拠」が必要だから、「条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。」と言っています。

 

個別具体的な授権はてなマーク

 

個別具体的な授権=個別法による具体的な授権

 

これは、「その都度、」から解ることですね。

 

この内容は、判例です。

 

早速、、、

 

昭和31(あ)4289 大阪市条例第六八号違反 昭和37年5月30日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

地方公共団体の制定する条例憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき(同九二条)、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない

 

従つて条例を制定する権能もその効力も法律の認める範囲を越えることはできないけれども法律の範囲内にあるかぎり条例はその効力を有するものといわなければならない。

 

 

しかし、憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである。

 

ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであつてはならないことは、いうまでもない

 

 

しかも、条例は法律以下の法令といつても、上述のように、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であつて行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されておればたりると解するのが正当である。

 

 

ちょっと長かったですかはてなマーク

 

ただ、判例は読めるときに読まないと、忘れたりするので、読める機会があるときには読んどきましょうね。

 

個別具体的な授権×相当な程度に具体的であり、限定されておればたりる

 

 

 

問題

法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「政令」に関するものですね。

 

政令=内閣によって制定される命令。

 

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

一~五 略。

六 この憲法及び法律の規定を実施するために政令制定すること但し政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない

七 略。

 

(問題)法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできない

(条文)特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

書かれているのはこの内容だけですね。

 

緊急の必要がある場合」云々と言う、問題後半に書かれた内容は、憲法にはありません

 

政令は、内閣によって制定される命令ですので、内閣法を念のために確認してみます。

 

内閣法

第十一条 政令には法律の委任がなければ義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない

 

ん、これは、問題に書かれた書き方ですね。。。

 

ただし、」とか、例外を認めるような続きありません

 

と言うことは、

 

緊急の必要がある場合、法律の委任がなくても、国会が事後承認すれば、政令で義務を課したり権利を制限しても良いって定めること」、こう言った例外は無いってことですね。

 

また、「必ずしも違憲とはいえない。」と書かれていますので、判例かはてなマークとも思ったんですが、こう言った判例は、見当たりませんでした

 

上手く、判例っぽく問題作ってますよね。叫び

 

 

 

問題

憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を付与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

問題には、「憲法」と「国会法」について、それぞれ書かれています。

 

憲法=両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を付与している

 

国会法=両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している

 

それぞれ、確認してみましょう。

 

日本国憲法

第四章 国会

第五十八条 略。

2 両議院は各々その会議その他手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し議員を除名するには出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする

 

憲法について書かれていることは間違いはありませんね。

 

問題の「両議院に対し」は、「両議院は各々」ですから。。。

 

 

それでは、「国会法」はどうでしょう。

 

まず、国会は、「衆議院参議院」ですから、問題で「両議院と表現しているのは問題ありません

 

問題では、「両議院と政府等の関係議院相互の関係議院内部の事項をも規定している」と言っていますが、、、

 

政府等=日本では、内閣及び内閣の統轄する行政機構をさす。広義には立法、司法、行政など一国の統治機構全体をさす。

 

両議院と政府等の関係=第七章 国務大臣等の出席等

 

議院相互の関係=第十章 両議院関係

 

議院内部の事項をも規定している=第十三章 辞職、退職、補欠及び資格争訟、第十五章 懲罰

 

確かに、問題に書かれていることすべてが規定されています

 

と言うことで、この問題はです。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押したらいいと思うよ」by碇シンジ風。。。爆  笑

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