行政書士試験 基礎法学 平成22年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

う~ん、今日の始まりもボクシングの話題なんですが、、、

 

ボクシング井上選手の記事、試合が決まってから増えてきてるんですが、「当然、井上選手が勝つ。」的なコメントが多いですね。

 

今までの対戦相手、実績を見ても疑う余地はないんですが、、、

 

ここ数試合はとくに。。。

 

ただ、ボクシングは個人競技で、相手あっての競技ですから、相性って問題はある訳で、「やって見なきゃわからない。」と私は思っています。

 

まぁ、それでも勝ちきるんだとは思いますけど。。。(

 

今日は、平成22年度の基礎法学の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題1

法令の用語として「又は」と「若しくは」の用法は、選択される語句に段階がある場合には、段階がいくつあっても、一番大きな選択的接続に「又は」を用い、その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。次の、地方自治法180条の2の条文中の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる接続詞の組合せとして、妥当なものはどれか。

 

 「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会[ ア ]委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長、委員[ イ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ ウ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、[ エ ]これらの執行機関の事務を補助する職員[ オ ]これらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。」

 

 

*****************
1 又は**若しくは若しくは**又は**若しくは

 

2 又は**若しくは若しくは若しくは又は
 

若しくは**又は**若しくは若しくは又は
 

若しくは**若しくは**又は**若しくは又は
 

若しくは**又は**若しくは**又は**若しくは

 

 

 

正解は?

 

解説はオリジナル穴埋め問題になっています。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問1 基礎法学の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題2

世界各国の法体系は、大陸法系と英米法系に分類されることがあるが、大陸法系と英米法系の法制度等の差異に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

 

ア 大陸法系の諸国では、一般に法曹養成機関等を修了した者を直ちに裁判官に任用する職業裁判官の制度が採用されている。これに対して、英米法系の諸国では、一般に弁護士の経験を有する者の中から裁判官を選任する法曹一元の制度が採用されている。わが国においては、司法研修所における司法修習を終えた者が直ちに裁判官に任用されるのが通例であるが、弁護士の経験を有する者が裁判官に任用されることもある。

 

イ 大陸法系の諸国では、ローマ法および教会法の影響を受けて、近代以降に民法典や刑法典等の成文法が整備され、それらの成文法が主要な法源となっている。これに対して、英米法系の諸国では、英国の古来の慣習から発展した判例が主要な法源となっているが、刑法の領域については、罪刑法定主義の観点から、判例を法源とすることは一切認められていない。わが国においても、犯罪は法律により明確に定められていることを要する。

 

ウ 大陸法系の諸国では、公法と私法の区別が重視され、行政事件を取り扱う特別の裁判所が設置されているのが通例である。これに対して、英米法系の諸国では、公法と私法の区別は重視されず、行政事件も通常の裁判所が裁判を行う。わが国においては、大日本帝国憲法に基づいて行政裁判所が設置されていたが、日本国憲法の施行にともない廃止された。

 

エ 大陸法系の諸国の裁判では、刑事事件と民事事件が明確に区別される。これに対して、英米法系の諸国では、刑事事件と民事事件が明確に区別されず、刑事裁判において犯罪の被害者等が損害賠償の請求を行う付帯私訴と呼ばれる制度が採用されているのが通例である。わが国においても、近年の刑事司法制度の改革により、特定の犯罪に関して付帯私訴の制度が導入された。

 

オ 刑事裁判において、大陸法系の諸国では、国民から選任された参審員が裁判官と合議体を構成して裁判を行う参審制度が採用されている場合がある。これに対して、刑事裁判において、英米法系の諸国では、国民から選任された陪審員が事実を認定して評決を行う陪審制度が採用されているのが通例である。わが国の裁判員制度は、裁判員が裁判官と合議体を構成して事実の認定とともに量刑に係る判断に関与することから、英米法系の陪審制度と異なるが、他方で、裁判員は法令の解釈に係る判断に関与しないことから、大陸法系の参審制度とも異なっている。

 

 

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問2 基礎法学の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

勝つ。」と思われていること。

 

強い者の定めではあるんですが、プレッシャーは相当なものだと思います。

 

なにせ、相手があってのものですからね。

 

井上選手の場合、その勝ち方まで要求されています

 

KOは、当たり前で、○ラウンドまでにはとか。。。

 

メンタル弱いとプレッシャーに押し潰されそう。

 

まぁ、そこを楽しめる強さがあるのが井上選手の強さでもある。

 

凄い選手が出てきたもんです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

P.S.

 

使用許諾書5

 

1月30日の日付で、2月3日に届きました。

 

これで、「令和元年度の過去問使用可能です。ニヤニヤ

 

ただ、ちょこっと立て込んどりまして、少々お時間を頂戴することになりそうです。m(__)m

 

前倒しで対応してきたつもりなんですけど。。。ゲッソリ

 

 

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