行政書士試験 行政法 平成19年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日は、「合格発表」。

 

発表から1時間が経過致しました。

 

もう落ち着いている頃かなはてなマーク

 

ボーダーだった方は、結果がハッキリとしたはずです。

 

登録開業受験勉強継続諦めるガーン

 

今後についてしっかりと考えましょう。

 

今日は、平成19年度の行政法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題8

次のア~オに挙げる行政行為のうち、私人の法律行為の法的効果を完成させる効果を有するもので、行政行為の分類上、「認可」とされるものはいくつあるか。

 

ア 電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の 「許可」

 

イ ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の 「認可」

 

ウ 銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の 「認可」

 

エ 建築基準法に基づいて建築主事が行う建築 「確認」

 

オ 農地法に基づいて農業委員会が行う農地の所有権移転の 「許可」

 

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ

 

 

 

正解は?

3(イ、ウ、オ。)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問8 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題9

行政上の義務履行確保に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 不作為義務、非代替的作為義務の履行にかかる直接強制、執行罰の仕組みについては、一般法の根拠はないので、法律もしくは条例による個別の根拠が必要である。

 

2 市水道局による水道サービスの料金を滞納している私人に対し、市は地方自治法に基づき、行政上の強制徴収の仕組みを用いて徴収することができる。

 

3 即時強制は法令により個別に根拠づけられている場合にのみ認められるが、いわゆる成田新法*による建物の実力封鎖、警察官職務執行法による武器の行使がその例である。

 

4 路上駐車禁止は、それ自体は不作為義務であるが、警察官等は、過失なくして移動を命じる相手方を知ることができない時には、移動命令を発することなく、当該駐車車両を移動することができる。

 

5 執行罰は行政上の義務履行確保の手法であるが、処罰としての実質を有するため、二重処罰禁止の法理から、刑事罰との併用ができないことが、その活用の障害となっている。

 

 

(注) *成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問9 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題10

自動車の運転免許制度に関連した次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転することができるという新たな法律上の地位を付与するものであるから、行政行為の分類理論でいうところの「特許」に該当する。

 

2 自動車の運転免許を交付する事務は、都道府県公安委員会が処理しているが、これは本来国の事務であり、国家公安委員会から都道府県公安委員会に対して機関委任されているところの「国の機関委任事務」に該当する。

 

3 自動車の運転免許の期限として、免許証に記載されている「○年○月○日まで有効」という条件は、行政行為の付款理論でいうところの「期限」に該当する。

 

4 自動車を運転する者は、運転中は必ず免許証を携帯しなければならないものとされているため、免許証を携帯せずに運転し、警察官の求めに対して直ちに免許証を提示できなかった場合は、無免許運転として扱われることになる。

 

5 道路交通法違反行為をしたことを理由として、公安委員会から運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて出訴している間に免許停止期間が終了した場合は、その行為による違反点数が残っていたとしても訴えの利益は消滅する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問10 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題26

次の文章は、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する、最高裁判所判決の一節である。この判決の考え方から導かれる内容として、妥当なものはどれか。

なお、文章中のXは上告人(住民)、Yは被上告人(市)を指す。

 

 「指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Yは、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。

 

YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって・・(中略)・・Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。

 

・・(中略)・・右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」

 

(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁以下)

 

1 事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。

 

2 Yは、Xが行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。

 

3 事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。

 

4 教育施設の充実にあてるために事業主に対して寄付金の納付を求める場合には、行政指導によるのではなく条例を制定して行わなければならない。

 

5 教育施設負担金の減免の前例がない場合には、Yは他の事例との平等を期すため、Xの懇請を拒絶しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問26 行政法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

さぁ~、どうしますかはてなマーク

 

これから1年、継続して勉強するのはキツイ。。。

 

そう考えているあなた。

 

もう既に結論は出ているんですよ。

 

だって、このブログを読んでいるってことは、、、

 

 

、、、そう言うこと。

 

 

資格を取得したい。」

 

法律知識のなかった私が「独学」で「過去問だけで合格したんです。

 

やれないはずはありません。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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