こんにちは。
今日も始めましょうね。
問題文が長いんですが、その代わり解説はサラッとしてますよ。
それは何故か
内容的に行政法と言うよりは、文章理解の問題と言った方が良いからですね。
いろんな問題があるもんです。
今日の過去問は、平成19年度問26の問題を○×式でやりたいと思います。
設例
「指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Yは、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって・・(中略)・・Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。・・(中略)・・右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁以下)
この文章は、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する、最高裁判所判決の一節です。この判決の考え方から導かれる内容を検討して下さい。なお、文章中のXは上告人(住民)、Yは被上告人(市)を指します。
それでは、早速。
問題
Yは、Xが行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。
正解は?
×
問題は冷静に読みましょうね。
意味を正しく理解することです。
これは、行政法と言うより、文章理解ですね、実務ではとくに大切ですので落としてはいけません。
判例では、
Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。
↓
右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。
事実上強制する=行政指導の限度を超える違法な公権力の行使
ですので、行政指導に従うことを「強制する」ことは許されません。
寄付金の納付は、あくまで「任意」です。
問題
教育施設の充実にあてるために事業主に対して寄付金の納付を求める場合には、行政指導によるのではなく条例を制定して行わなければならない。
正解は?
×
これは直ぐわかりますよね。
えっ、だって判決の一節には「条例」って言葉は出てきていませんから。。。
判例では、
「本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導」
こう書かれています。
つまり、行政指導による寄付金の納付を求めること自体は否定していないと言うことですね。
そして、どこを見ても「条例」と言う言葉は出てきませんので、「条例」を制定して行わなければならないとは言ってはいません。
あくまで、「行政指導」であり、「任意」の寄付金です。
問題
教育施設負担金の減免の前例がない場合には、Yは他の事例との平等を期すため、Xの懇請を拒絶しなければならない。
正解は?
×
前例がない→「Xの懇請を拒絶しなければならない。」
「~なければならない。」は、義務ですね。
判例では、
YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為
Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、
あいまって=お互いに影響を受けて。二つの要素が重なり合って。
Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、
水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって・・(中略)・・
Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。
この内容、Xさんが話の流れから「拒絶されると考えさせられた」と言うものです。
Yが義務的に、「Xの懇請を拒絶しなければならない。」とは書かれていません。
問題
事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。
正解は?
×
これは大丈夫ですね。
問題で言う、
行政指導の限度を超える違法な公権力の行使
↓
Xに教育施設負担金の納付を本来任意に求めるべきものを事実上強制しようとしたもの
つまり、事実上強制しようとしたことが「違法な公権力の行使」にあたるのであり、「事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めること」が行政指導の限度を超える違法な公権力の行使とは言っていません。
どうですか
文章理解そのものじゃないでしょうか。。。
問題
事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。
正解は?
○
これが×ってことはありませんからね。
判例では、
「本来任意に寄付金の納付を求めるべき」と書かれています。
事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の「任意性」が損なわれないかぎり違法ではありません。
つまり、正常な行政指導の範囲内といえます。
「任意」ということがポイントであり、「強制」の場合は、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使にあたると言うことです。
こう言う問題もあると言うことですね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
いつもありがとう。。。
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