行政書士試験 平成19年度問8 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

同じパターンを繰り返していると時間が早く過ぎるってのはホントですね。

 

いやぁ~、ホント~に早い。。。

 

かと言って、毎日なんらかのアクシデントがあるのも「」ですしね。ショボーン

 

やったことのないものに興味を向けるってのを考えねばなりません。

 

今日の過去問は、平成19年度問8の問題をやりたいと思います。

 

行政行為についてですね。

 

本試験の問題をそのまま使ってますが、行政行為が分類上、何にあたるのかを解答してみましょう。

 

本試験では、「認可」を問うものでした。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

農地法に基づいて農業委員会が行う農地の所有権移転の「許可」

 

 

 

正解は?

○「認可」

 

 

 

今日の問題は、本試験では「認可」を問うものでした。

 

認可=第三者の契約や合同行為などの法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為

 

この問題の農地法に基づいて農業委員会が行う農地の所有権移転の「許可」は何かはてなマーク

 

本試験的には、この「許可」は「認可」かはてなマークってことですね。。。

 

農地の所有権移転」ですから、売買等がなされたってことがわかりますね。

 

売買契約は、法律行為です。

 

と言うことは、第三者の契約(売主と買主)の法律行為(売買契約)の効力を補充(農業委員会が許可)して、その法律上の効果を完成させる行為です。

 

行政行為の分類上は、「認可」ですね。

 

農地法

農地又は採草放牧地の権利移動の制限

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転、又は地上権永小作権質権使用貸借による権利賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、略。

一~十六 略

2~6 略。

7 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない

 

この問題、農業委員会が行う農地の所有権移転の許可」となっていますが、結果は認可ってのは面白いですね。

 

許可とはなっていても、行政行為の性質的に「認可にあたるものがあるってのは要注意ですビックリマーク

 

 

 

問題

建築基準法に基づいて建築主事が行う建築「確認」

 

 

 

正解は?

×「確認」

 

 

 

本試験的には、この「確認」は「認可」かはてなマークってことですね。。。

 

まぁ、これは間違う人はいないでしょう。真顔

 

決めつけるのは良くないことですが、これはね。

 

建築確認は、「確認」ですよね。

 

確認=特定の事実又は法律関係の存否について、公の権威をもって判断し、これを確定する行為

 

建築物などの建築計画が、建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうか着工前に審査して、適合OKがでると建築に着工することができるようになります。

 

建築計画が、公の権威(建築主事)をもって判断し、確定する(適合OK、又は不可)訳です。

 

建築基準法

建築物の建築等に関する申請及び確認

第六条 建築主は第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならない。略。

一~四 略

2~9 略。

 

判例で、「それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎない。」と言うのも確認しましたよね。

 

 

 

問題

銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の「認可」

 

 

 

正解は?

○「認可」

 

 

 

この問題は、本試験的には、この「認可」はそのまま「認可」で良いのかはてなマークってことですね。。。

 

銀行同士の合併」です。

 

この合併は、「契約」することになります。

 

会社法

合併契約の締結

第七百四十八条 会社は他の会社と合併をすることができるこの場合においては、合併をする会社は合併契約を締結しなければならない

 

そして、この合併契約法律行為です。

 

と言うことは、第三者の契約(銀行同士)の法律行為(合併契約)を補充(内閣総理大臣が認可)して、その法律上の効果を完成させる行為です。

 

行政行為の分類上、「認可」ですね。

 

銀行法

合併会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等

第三十条 銀行を全部又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければその効力を生じない

2~4 略。

 

 

 

問題

ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可」

 

 

 

正解は?

○「認可」

 

 

 

この問題も、本試験的には、この「認可」はそのまま「認可」で良いのかはてなマークってことです。。。

 

経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の「認可

 

供給約款=契約・条件などの取決めの、一つ一つの条項。

 

と言うことは、契約ですね。

 

法律行為です。

 

と言うことは、第三者の契約(一般ガス事業者と利用者)の法律行為(利用契約)を補充(経済産業大臣が供給約款を認可)して、その法律上の効果を完成させる行為ですね。

 

行政行為の分類上、これも「認可」ですね。

 

ガス事業法

託送供給約款

第四十八条 一般ガス導管事業者は、その供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について経済産業省令で定めるところにより託送供給約款を定め経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、略。

2 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた託送供給約款を変更しようとする場合に準用する

3~13 略。

 

ガスの自由化ですね。

 

一般ガス事業者一般ガス導管事業者になっています。

 

 

 

問題

電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の「許可」

 

 

 

正解は?

×「特許」

 

 

 

本試験的には、この「許可」は「認可」で良いのかはてなマークってことですね。。。

 

経済産業大臣が行う電気事業の「許可」です。

 

許可」で良いような感じもしますが。。。

 

許可=一般的に禁止されている行為を解除する行為

 

身近なものですと自動車の運転免許営業許可なんかがそうですね。

 

運転免許の場合運転技量がある道路交通の標識ルールなどの理解営業許可許可を受けるだけの条件が揃っていなければなりません。

 

これらは誰でもその条件に合えば許可されます

 

電気事業はどうでしょうかはてなマーク

 

個人では普通は出来ませんよね。

 

と言うことは、国民が本来有しない権利や地位等を設定する行為、「特別に許可を得る行為と言うことになります。

 

これは、「特許」です

 

特許=新たな権利や地位等の法律関係を設定し、特定の者に与える行為

 

電力も自由化がなされていますね

 

電気事業法

事業の登録

第二条の二 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない

 

事業の許可

第三条 一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない

 

先ほど見たガス事業の設立の許可も「特許」です。

 

ただ、さっきの問題の供給約款とは別ですからね。

 

設立の許可供給約款とは別の話ですから。。。

 

 

それとこの「特許」は、特許法で言うところの特許制度とは違いますからね。

 

ここ注意です。

 

特許法

目的

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする

 

目的を見て頂くと違いは解りますね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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